○徳島県公営企業の設置等に関する条例
昭和四十一年十二月二十日
徳島県条例第六十八号
〔徳島県電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例〕をここに公布する。
徳島県公営企業の設置等に関する条例
(昭四三条例二七・改称)
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四条の規定に基づき、徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業(以下「公営企業」という。)の設置及び経営の基本に関する事項について定めるものとする。
(昭四三条例二七・昭四八条例四・一部改正)
一 小売電気事業等 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号の小売電気事業、同項第八号の一般送配電事業又は同項第十二号の特定送配電事業をいう。
二 工業 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第一項の工業をいう。
三 工業用水 工業用水道事業法第二条第二項の工業用水をいう。
(平一一条例四・平二七条例六四・一部改正)
(公営企業の設置)
第三条 電源を開発し、小売電気事業等の用に供するための電気を発電するため、電気事業を設置する。
2 工業における一般の需要に応じ、工業用水を供給するため、工業用水道事業を設置する。
3 工場、観光施設、住宅等の用地として供給するため、土地造成事業を設置する。
4 公衆の利便を図り、交通緩和に寄与するため、駐車場事業を設置する。
(昭四三条例二七・昭四八条例四・平二七条例六四・一部改正)
(経営の基本)
第四条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公営企業の規模(電気事業については、発電設備に係る制御の方法を含む。)は、別表のとおりとする。ただし、土地造成事業については、予算で定める。
(昭四三条例二七・昭五〇条例四・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第五六号)
この条例は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和四二年規則第一〇〇号で昭和四二年一一月二七日から施行)
附則(昭和四三年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(徳島県電気事業及び工業用水道事業の組織に関する条例の一部改正)
2 徳島県電気事業及び工業用水道事業の組織に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関する条例の一部改正)
3 徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四五年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第四七号)
この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則第一号で昭和四八年一月一九日から施行)
附則(昭和四八年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
(徳島県公営企業の組織に関する条例の一部改正)
2 徳島県公営企業の組織に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県公営企業及び病院事業の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関する条例の一部改正)
3 徳島県公営企業及び病院事業の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(予算で定めなければならない徳島県公営企業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例の一部改正)
4 予算で定めなければならない徳島県公営企業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第七十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県公営企業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例の一部改正)
5 徳島県公営企業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例(昭和四十一年徳島県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県公営企業及び病院事業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例の一部改正)
6 徳島県公営企業及び病院事業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例(昭和四十一年徳島県条例第七十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県企業局で行なう土地造成事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例の一部改正)
7 徳島県企業局で行なう土地造成事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(昭和四十三年徳島県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五〇年条例第四号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第四号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第五八号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表の三の徳島県藍場町地下駐車場の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第二号)抄
この条例は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第一一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一〇号)抄
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第七〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第六四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第四条関係)
(昭四二条例五六・昭四五条例三六・昭四七条例四七・昭四八条例四・昭五〇条例四・昭五二条例七・平一一条例四・平一三条例三一・平一四条例四四・平一四条例五八・平一六条例六・平一七条例二・平一七条例六〇・平一八条例一一・平一九条例一〇・平一九条例三八・平二一条例五三・平二三条例二六・平二四条例五三・平二四条例七〇・平二八条例四五・平二九条例三一・一部改正)
一 電気事業
発電所の名称 | 所在地 | 最大出力 | 常時出力 |
坂州発電所 | 那賀郡那賀町 | 二、五〇〇キロワット | 一二〇キロワット |
日野谷発電所 | 那賀郡那賀町 | 六二、〇〇〇キロワット | 一四、四〇〇キロワット |
川口発電所 | 那賀郡那賀町 | 一一、七〇〇キロワツト | 三、〇〇〇キロワット |
勝浦発電所 | 勝浦郡勝浦町 | 一一、三〇〇キロワツト | 七七〇キロワット |
マリンピア沖洲太陽光発電所 | 徳島市東沖洲一丁目 | 二、〇〇〇キロワット | |
和田島太陽光発電所 | 小松島市和田島町 | 二、〇〇〇キロワット |
備考 発電所の発電設備の制御については、徳島市新蔵町一丁目所在の制御所において統合して行うものとする。
二 工業用水道事業
名称 | 給水区域 | 給水能力 |
吉野川北岸工業用水道 | 徳島市 鳴門市 板野郡 | 一日当たり 一六〇、〇〇〇立方メートル |
阿南工業用水道 | 阿南市 | 一日当たり 九三、〇〇〇立方メートル |
三 駐車場事業
名称 | 所在地 | 収容台数 |
徳島県藍場町地下駐車場 | 徳島市藍場町一丁目 | 二九五台 |
徳島県松茂駐車場 | 板野郡松茂町 | 二三〇台 |