○徳島県企業局組織規程

昭和四十二年三月三十一日

徳島県企業管理規程第一号

徳島県企業局組織規程を次のように定める。

徳島県企業局組織規程

徳島県企業局組織規程(昭和四十一年徳島県企業管理規程第一号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第一条 この規程は、徳島県企業局(以下「局」という。)における企業局長の権限に属する事務を分掌処理させるための内部組織、職員の職等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織の区分)

第二条 局の組織を分けて本局及び事業所とする。

2 本局とは、次条の規定に基づき設置される課をいう。

3 事業所とは、第五条の規定に基づき設置される所をいう。

(昭四三企管規程五・昭四三企管規程一〇・昭五〇企管規程四・昭五二企管規程一・一部改正)

(本局の内部組織)

第三条 本局に経営企画戦略課及び事業推進課を置く。

(平六企管規程七・全改、平二二企管規程一・平二四企管規程二・平二五企管規程三・平二九企管規程三・一部改正)

(課内室の設置)

第三条の二 事業推進課に施設基盤整備室を置く。

(平二九企管規程三・全改、平三〇企管規程三・一部改正)

(課の分掌事務)

第四条 課の分掌事務は、次の表のとおりとする。

分掌事項

経営企画戦略課

一 公印の管守に関すること。

二 文書の収受発送編さん及び保存に関すること。

三 職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他人事に関すること。

四 職員の定数に関すること。

五 職員の給与、勤務条件及び公務災害補償に関すること。

六 職員の研修及び福利厚生に関すること。

七 諸規程その他法規に関すること。

八 業務状況の公表に関すること。

九 予算の編成及び執行に関すること。

十 出納事務及び決算に関すること。

十一 企業債に関すること。

十二 資産の管理、取得及び処分に関すること。

十三 国有資産等所在市町村交付金の交付に関すること。

十四 物品材料の購入及び出納保管並びに不用品の処分に関すること。

十五 物品審査委員会に関すること。

十六 料金及び使用料の徴収に関すること。

十七 入札の執行に関すること。

十八 所管に係る統計記録及び報告に関すること。

十九 労働組合に関すること。

二十 職員厚生会に関すること。

二十一 工事の請負契約の締結に関すること。

二十二 補償審査委員会に関すること。

二十三 工事の検査に関すること。

二十四 他の課及び所に属しない事務に関すること。

二十五 局の経営計画及び改善に関すること。

二十六 局の災害対策の総合的な企画及び調整に関すること。

二十七 新規事業の企画調査に関すること。

二十八 工業用水道事業、駐車場事業及び土地造成事業(他課の分掌に属するものを除く。)の経営に関すること。

二十九 広報に関すること。

三十 所管に係る統計記録及び報告に関すること。

事業推進課

一 電気事業の経営に関すること。

二 給電業務に関すること。

三 電力受給契約及び関係資料の整備に関すること。

四 電気及び機械設備の工事の計画、調査、設計及び施行に関すること。

五 電気及び機械設備の維持管理及び改良に関すること。

六 電気及び機械設備の保安に関すること。

七 電気及び機械設備の近代化に関すること。

八 自然エネルギーに関する研究及び事業化に関すること。

九 電気関係報告規制の規定による諸報告に関すること。

十 所管に係る許認可、免許及び届出並びに統計記録及び報告に関すること。

十一 所管に係る予算に関すること。

十二 所管に係る国庫補助金に関すること。

十三 企業債の技術的事項に関すること。

十四 その他電気及び機械の技術に関すること。




施設基盤整備室

十五 土木工作物(ダム貯水池を含む。以下同じ。)の工事の計画、調査設計及び施行に関すること。

十六 土木工作物の維持管理及び改良に関すること。

十七 土木工作物の保安に関すること。

十八 建築工作物の工事の計画、調査設計及び施行に関すること。

十九 建築工作物の維持管理及び改良に関すること。

二十 用地造成工事の調査、設計及び施行に関すること。

二十一 未成土地の維持管理に関すること。

二十二 建設業法(昭和二十四年法律第百号)に関すること。

二十三 土地等の取得及び使用並びに損失補償に関すること。(他課の分掌に属するものを除く。)

二十四 登記の嘱託に関すること。(他課の分掌に属するものを除く。)

二十五 所管に係る許認可、免許及び届出並びに統計記録及び報告に関すること。

二十六 所管に係る予算に関すること。

二十七 所管に係る国庫補助金に関すること。

二十八 企業債の技術的事項に関すること。

二十九 その他土木技術に関すること。

(昭四三企管規程一〇・昭四八企管規程六・昭四八企管規程九・昭五〇企管規程四・昭五二企管規程一・昭五三企管規程一・昭五四企管規程二・昭五九企管規程二・平六企管規程七・平一六企管規程四・平一七企管規程八・平二一企管規程三・平二二企管規程一・平二四企管規程二・平二五企管規程三・平二九企管規程三・平三〇企管規程三・一部改正)

(事業所の設置及び内部組織等)

第五条 局に、総合管理推進センター(以下「センター」という。)を徳島市新蔵町一丁目に置き、次に掲げる施設を所管する。

 坂州発電所

 日野谷発電所

 川口発電所

 勝浦発電所

 マリンピア沖洲太陽光発電所

 和田島太陽光発電所

 吉野川北岸工業用水道

 阿南工業用水道

 藍場町地下駐車場

 松茂駐車場

2 センターに、第一項に規定する位置以外の位置に置かれる内部組織として、川口庁舎を那賀郡那賀町に置く。

(平一一企管規程三・全改、平一三企管規程四・平一五企管規程二・平一五企管規程六・平一九企管規程二・平二一企管規程三・平二五企管規程一三・平二五企管規程一六・平二六企管規程四・平三一企管規程三・令三企管規程一二・一部改正)

(センターの分掌事務)

第六条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。

 電気の供給に関すること。

 工業用水の供給に関すること。

 電気施設、工業用水道施設及び駐車場施設の設計、施工及び監督に関すること。ただし、工業用水道施設及び駐車場施設の土木技術に関することは除く。

 電気施設及び工業用水道施設の保守管理に関すること。

 ダム、水路の操作及び管理に関すること。

 その他統計、記録及び報告に関すること。

(平一一企管規程三・全改、平三一企管規程三・一部改正)

(職員の職及び職務)

第七条 次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる局等に置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

副局長

企業局長の命を受け、企業局長を補佐する。

次長

企業局長の命を受け、局の事務に関し企業局長を補佐する。

課長

局の課

上司の命を受け、局の課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

室長

局の課内室

上司の命を受け、局の課内室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副課長

局の課

上司の命を受け、課長を補佐する。

課長補佐

局の必要な課

上司の命を受け、局の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

室長補佐

局の必要な課内室

上司の命を受け、局の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

係長

局の必要な課等

上司の命を受け、局の課等の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

2 次の表の上欄に掲げる職を所に置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、所長を補佐する。

課長

上司の命を受け、所の重要施策又は重要事業の推進に関する事務のうち高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

課長補佐

上司の命を受け、所の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

係長

上司の命を受け、所の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

3 前二項に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる課等に置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

政策調査幹

上司の命を受け、局の重要施策に係る調査及び研究に関する事務を処理する。

自然エネルギー事業化担当室長

事業推進課

上司の命を受け、自然エネルギーの普及促進に係る施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

主幹

課及び所

上司の命を受け、課又は所の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

主査

課及び所

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

主席

課及び所

上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

課及び所

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

4 前三項に規定する職のほか、局、課及び所に次の表の上欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

職務

主任主事

上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

技師(業務)

上司の命を受け、諸用務に従事する。

(昭五五企管規程二・全改、昭五六企管規程七・昭五八企管規程二・平元企管規程七・平四企管規程二・平五企管規程二・平六企管規程七・平一一企管規程三・平一三企管規程三・平一四企管規程五・平一五企管規程六・平一七企管規程八・平一八企管規程四・平一九企管規程二・平二〇企管規程七・平二一企管規程三・平二二企管規程一・平二三企管規程八・平二四企管規程二・平二五企管規程三・平二七企管規程三・平二九企管規程三・令三企管規程一二・一部改正)

この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年企管規程第一号)

この規程は、昭和四十三年二月一日から施行する。

(昭和四三年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年企管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年企管規程第八号)

この規程は、昭和四十五年九月一日から施行する。

(昭和四六年企管規程第五号)

この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年企管規程第四号)

この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年企管規程第五号)

この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年企管規程第六号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年企管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五四年企管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程の一部改正)

2 徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程(昭和四十一年徳島県企業管理規程第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県企業局自家用電気工作物保安規程の一部改正)

3 徳島県企業局自家用電気工作物保安規程(昭和四十三年徳島県企業管理規程第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五五年企管規程第二号)

1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程(昭和四十一年徳島県企業管理規程第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五六年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年企管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年企管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程の一部改正)

2 徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程(昭和四十一年徳島県企業管理規程第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六二年企管規程第二号)

この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年企管規程第七号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年企管規程第三号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年企管規程第二号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年企管規程第二号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第七号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年企管規程第四号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年企管規程第三号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年企管規程第三号)

この規程は、平成十三年四月六日から施行し、改正後の徳島県企業局組織規程の規定は平成十三年四月一日から適用する。

(平成一三年企管規程第四号)

この規程は、平成十三年五月九日から施行する。

(平成一四年企管規程第五号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年企管規程第二号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年企管規程第六号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年企管規程第八号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第四号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第二号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年企管規程第七号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年企管規程第三号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年企管規程第一号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第八号)

この規程は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第二号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第三号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局組織規程の規定は、平成二十五年四月二十四日から適用する。

(平成二五年企管規程第一六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局組織規程の規定は、平成二十五年十月二十九日から適用する。

(平成二六年企管規程第四号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年企管規程第三号)

この規程は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二九年企管規程第三号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年企管規程第三号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年企管規程第三号)

この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和三年企管規程第一二号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

徳島県企業局組織規程

昭和42年3月31日 企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第1節
沿革情報
昭和42年3月31日 企業管理規程第1号
昭和43年1月31日 企業管理規程第1号
昭和43年4月1日 企業管理規程第5号
昭和43年10月5日 企業管理規程第10号
昭和44年4月1日 企業管理規程第1号
昭和45年4月1日 企業管理規程第4号
昭和45年7月31日 企業管理規程第8号
昭和46年3月30日 企業管理規程第5号
昭和47年3月21日 企業管理規程第4号
昭和47年4月1日 企業管理規程第5号
昭和48年3月31日 企業管理規程第6号
昭和48年6月22日 企業管理規程第9号
昭和49年4月1日 企業管理規程第5号
昭和49年4月23日 企業管理規程第7号
昭和50年4月1日 企業管理規程第4号
昭和51年4月1日 企業管理規程第2号
昭和52年4月1日 企業管理規程第1号
昭和53年4月1日 企業管理規程第1号
昭和54年3月31日 企業管理規程第2号
昭和55年3月31日 企業管理規程第2号
昭和56年4月1日 企業管理規程第7号
昭和58年3月31日 企業管理規程第2号
昭和59年3月31日 企業管理規程第2号
昭和60年3月30日 企業管理規程第1号
昭和62年3月30日 企業管理規程第2号
平成元年3月31日 企業管理規程第7号
平成2年3月31日 企業管理規程第3号
平成4年3月31日 企業管理規程第2号
平成5年3月31日 企業管理規程第2号
平成6年3月31日 企業管理規程第7号
平成9年3月31日 企業管理規程第4号
平成11年3月31日 企業管理規程第3号
平成13年4月6日 企業管理規程第3号
平成13年5月8日 企業管理規程第4号
平成14年3月29日 企業管理規程第5号
平成15年3月28日 企業管理規程第2号
平成15年3月31日 企業管理規程第6号
平成16年8月20日 企業管理規程第4号
平成17年3月31日 企業管理規程第8号
平成18年3月30日 企業管理規程第4号
平成19年3月31日 企業管理規程第2号
平成20年3月31日 企業管理規程第7号
平成21年3月31日 企業管理規程第3号
平成22年3月31日 企業管理規程第1号
平成23年4月28日 企業管理規程第8号
平成24年3月30日 企業管理規程第2号
平成25年3月29日 企業管理規程第3号
平成25年5月13日 企業管理規程第13号
平成25年11月14日 企業管理規程第16号
平成26年3月31日 企業管理規程第4号
平成27年4月30日 企業管理規程第3号
平成29年3月31日 企業管理規程第3号
平成30年3月30日 企業管理規程第3号
平成31年4月26日 企業管理規程第3号
令和3年3月30日 企業管理規程第12号