○徳島県企業局組織規程

昭和42年3月31日

徳島県企業管理規程第1号

徳島県企業局組織規程を次のように定める。

徳島県企業局組織規程

徳島県企業局組織規程(昭和41年徳島県企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、徳島県企業局(以下「局」という。)における企業局長の権限に属する事務を分掌処理させるための内部組織、職員の職等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織の区分)

第2条 局の組織を分けて本局及び事業所とする。

2 本局とは、次条の規定に基づき設置される課をいう。

3 事業所とは、第5条の規定に基づき設置される所をいう。

(昭43企管規程5・昭43企管規程10・昭50企管規程4・昭52企管規程1・一部改正)

(本局の内部組織)

第3条 本局に経営企画課、事業推進課及び施設基盤整備課を置く。

(平6企管規程7・全改、平22企管規程1・平24企管規程2・平25企管規程3・平29企管規程3・令7企管規程1・一部改正)

(課内室の設置)

第3条の2 経営企画課に経営推進室を置く。

(平29企管規程3・全改、平30企管規程3・令7企管規程1・令8企管規程2・一部改正)

(課の分掌事務)

第4条 課の分掌事務は、次の表のとおりとする。

経営企画課

1 公印の管守に関すること。

2 文書の収受発送編さん及び保存に関すること。

3 職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他人事に関すること。

4 職員の定数に関すること。

5 職員の給与、勤務条件及び公務災害補償に関すること。

6 職員の研修及び福利厚生に関すること。

7 諸規程その他法規に関すること。

8 業務状況の公表に関すること。

9 予算の編成及び執行に関すること。

10 出納事務及び決算に関すること。

11 企業債に関すること。

12 資産の管理、取得及び処分に関すること。

13 国有資産等所在市町村交付金の交付に関すること。

14 物品材料の購入及び出納保管並びに不用品の処分に関すること。

15 物品審査委員会に関すること。

16 料金及び使用料の徴収に関すること。

17 入札の執行に関すること。

18 所管に係る統計記録及び報告に関すること。

19 労働組合に関すること。

20 職員厚生会に関すること。

21 工事の請負契約の締結に関すること。

22 補償審査委員会に関すること。

23 工事の検査に関すること。

24 他の課及び所に属しない事務に関すること。

25 局の災害対策の総合的な企画及び調整に関すること。

26 駐車場事業及び土地造成事業(他課の分掌に属するものを除く。)の経営に関すること。

27 広報に関すること。




経営推進室

28 局の経営計画及び改善に関すること。

29 新規事業の企画調査に関すること。

30 電気事業及び工業用水道事業の経営に関すること。

31 工業用水道事業に係る料金及び使用料の徴収に関すること。

32 工業用水道事業に係る許認可、免許及び届出並びに統計記録及び報告に関すること。

33 電気事業及び工業用水道事業に係る予算に関すること。

34 工業用水道事業に係る国庫補助金に関すること。

35 企業債に関すること。

事業推進課

1 給電業務に関すること。

2 電力受給契約及び関係資料の整備に関すること。

3 電気事業に係る許認可、免許及び届出並びに統計記録及び報告に関すること。

4 電気事業に係る予算執行に関すること。

5 電気事業に係る国庫補助金に関すること。

6 自然エネルギーに関する研究、普及啓発及び事業化に関すること。

7 クリーンエネルギーの導入、脱炭素の促進に関すること。

8 電気事業に係る地域貢献、地域振興に関すること。

9 労働安全衛生の推進に関すること。

10 職員の技術研修に関すること。

11 広報に関すること。

12 その他電気及び機械の技術に関すること。

施設基盤整備課

1 土木工作物(ダム貯水池を含む。以下同じ。)及び建築工作物の工事の計画、調査設計及び施行に関すること。

2 土木工作物及び建築工作物の維持管理及び改良に関すること。

3 土木工作物及び建築工作物の保安に関すること。

4 用地造成工事の調査、設計及び施行に関すること。

5 未成土地の維持管理に関すること。

6 建設業法(昭和24年法律第100号)に関すること。

7 土地等の取得及び使用並びに損失補償に関すること。(他課の分掌に属するものを除く。)

8 登記の嘱託に関すること。(他課の分掌に属するものを除く。)

9 電気及び機械設備の工事の計画、調査、設計及び施行に関すること。

10 電気及び機械設備の維持管理及び改良に関すること。

11 電気及び機械設備の保安に関すること。

12 電気及び機械設備の高度化、近代化、情報セキュリティーに関すること。

13 電気関係報告規制の規定による諸報告に関すること。

14 給電業務に関すること。

15 所管に係る許認可、免許及び届出並びに統計記録及び報告に関すること。

16 所管に係る予算に関すること。

17 所管に係る国庫補助金に関すること。

18 その他土木技術に関すること。

(昭43企管規程10・昭48企管規程6・昭48企管規程9・昭50企管規程4・昭52企管規程1・昭53企管規程1・昭54企管規程2・昭59企管規程2・平6企管規程7・平16企管規程4・平17企管規程8・平21企管規程3・平22企管規程1・平24企管規程2・平25企管規程3・平29企管規程3・平30企管規程3・令7企管規程1・令8企管規程2・一部改正)

(事業所の設置及び内部組織等)

第5条 局に、総合管理推進センター(以下「センター」という。)を徳島市新蔵町一丁目に置き、次に掲げる施設を所管する。

(1) 坂州発電所

(2) 日野谷発電所

(3) 川口発電所

(4) 勝浦発電所

(5) マリンピア沖洲太陽光発電所

(6) 和田島太陽光発電所

(7) 吉野川北岸工業用水道

(8) 阿南工業用水道

(9) 藍場町地下駐車場

(10) 松茂駐車場

2 センターに、第1項に規定する位置以外の位置に置かれる内部組織として、川口庁舎を那賀郡那賀町に置く。

(平11企管規程3・全改、平13企管規程4・平15企管規程2・平15企管規程6・平19企管規程2・平21企管規程3・平25企管規程13・平25企管規程16・平26企管規程4・平31企管規程3・令3企管規程12・一部改正)

(センターの分掌事務)

第6条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 電気の供給に関すること。

(2) 工業用水の供給に関すること。

(3) 電気施設、工業用水道施設及び駐車場施設の設計、施工及び監督に関すること。ただし、工業用水道施設及び駐車場施設の土木技術に関することは除く。

(4) 電気施設及び工業用水道施設の保守管理に関すること。

(5) ダム、水路の操作及び管理に関すること。

(6) その他統計、記録及び報告に関すること。

(7) 職員の給与及び勤務条件に関すること。

(平11企管規程3・全改、平31企管規程3・令8企管規程2・一部改正)

(職員の職及び職務)

第7条 次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる局等に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

職

組織

職務

副局長

局

企業局長の命を受け、企業局長を補佐する。

次長

局

企業局長の命を受け、局の事務に関し企業局長を補佐する。

課長

局の課

上司の命を受け、局の課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

室長

局の課内室

上司の命を受け、局の課内室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副課長

局の課

上司の命を受け、課長を補佐する。

課長補佐

局の必要な課

上司の命を受け、局の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

室長補佐

局の必要な課内室

上司の命を受け、局の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

係長

局の必要な課等

上司の命を受け、局の課等の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

2 次の表の左欄に掲げる職を所に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

職

職務

所長

上司の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、所長を補佐する。

課長

上司の命を受け、所の重要施策又は重要事業の推進に関する事務のうち高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

課長補佐

上司の命を受け、所の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

係長

上司の命を受け、所の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

3 前2項に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる課等に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

職

組織

職務

エネルギー・地域貢献担当課長

事業推進課

上司の命を受け、電気事業に係る地域貢献及び自然エネルギー導入支援に関する事務を処理する。

主幹

課及び所

上司の命を受け、課又は所の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

主査

課及び所

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

主席

課及び所

上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

課及び所

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

4 前3項に規定する職のほか、局、課及び所に次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

職

職務

主任主事

上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

技師(業務)

上司の命を受け、諸用務に従事する。

(昭55企管規程2・全改、昭56企管規程7・昭58企管規程2・平元企管規程7・平4企管規程2・平5企管規程2・平6企管規程7・平11企管規程3・平13企管規程3・平14企管規程5・平15企管規程6・平17企管規程8・平18企管規程4・平19企管規程2・平20企管規程7・平21企管規程3・平22企管規程1・平23企管規程8・平24企管規程2・平25企管規程3・平27企管規程3・平29企管規程3・令3企管規程12・令7企管規程1・令8企管規程2・一部改正)

附則

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年企管規程第1号)

この規程は、昭和43年2月1日から施行する。

附則(昭和43年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年企管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年企管規程第8号)

この規程は、昭和45年9月1日から施行する。

附則(昭和46年企管規程第5号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年企管規程第4号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和47年企管規程第5号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年企管規程第6号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程の一部改正)

2 徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程(昭和41年徳島県企業管理規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県企業局自家用電気工作物保安規程の一部改正)

3 徳島県企業局自家用電気工作物保安規程(昭和43年徳島県企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和55年企管規程第2号)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程(昭和41年徳島県企業管理規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和56年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年企管規程第2号)抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年企管規程第2号)抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程の一部改正)

2 徳島県企業局電気事業電気工作物保安規程(昭和41年徳島県企業管理規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和62年企管規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年企管規程第7号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年企管規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年企管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年企管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年企管規程第7号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年企管規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年企管規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年企管規程第3号)

この規程は、平成13年4月6日から施行し、改正後の徳島県企業局組織規程の規定は平成13年4月1日から適用する。

附則(平成13年企管規程第4号)

この規程は、平成13年5月9日から施行する。

附則(平成14年企管規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年企管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年企管規程第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成17年企管規程第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年企管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年企管規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年企管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年企管規程第8号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

附則(平成24年企管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年企管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年企管規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局組織規程の規定は、平成25年4月24日から適用する。

附則(平成25年企管規程第16号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局組織規程の規定は、平成25年10月29日から適用する。

附則(平成26年企管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年企管規程第3号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

附則(平成29年企管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年企管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年企管規程第3号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

附則(令和3年企管規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年企管規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年企管規程第2号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県企業局組織規程

昭和42年3月31日 企業管理規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和42年3月31日 企業管理規程第1号
◇ 昭和43年1月31日 企業管理規程第1号
◇ 昭和43年4月1日 企業管理規程第5号
◇ 昭和43年10月5日 企業管理規程第10号
◇ 昭和44年4月1日 企業管理規程第1号
◇ 昭和45年4月1日 企業管理規程第4号
◇ 昭和45年7月31日 企業管理規程第8号
◇ 昭和46年3月30日 企業管理規程第5号
◇ 昭和47年3月21日 企業管理規程第4号
◇ 昭和47年4月1日 企業管理規程第5号
◇ 昭和48年3月31日 企業管理規程第6号
◇ 昭和48年6月22日 企業管理規程第9号
◇ 昭和49年4月1日 企業管理規程第5号
◇ 昭和49年4月23日 企業管理規程第7号
◇ 昭和50年4月1日 企業管理規程第4号
◇ 昭和51年4月1日 企業管理規程第2号
◇ 昭和52年4月1日 企業管理規程第1号
◇ 昭和53年4月1日 企業管理規程第1号
◇ 昭和54年3月31日 企業管理規程第2号
◇ 昭和55年3月31日 企業管理規程第2号
◇ 昭和56年4月1日 企業管理規程第7号
◇ 昭和58年3月31日 企業管理規程第2号
◇ 昭和59年3月31日 企業管理規程第2号
◇ 昭和60年3月30日 企業管理規程第1号
◇ 昭和62年3月30日 企業管理規程第2号
◇ 平成元年3月31日 企業管理規程第7号
◇ 平成2年3月31日 企業管理規程第3号
◇ 平成4年3月31日 企業管理規程第2号
◇ 平成5年3月31日 企業管理規程第2号
◇ 平成6年3月31日 企業管理規程第7号
◇ 平成9年3月31日 企業管理規程第4号
◇ 平成11年3月31日 企業管理規程第3号
◇ 平成13年4月6日 企業管理規程第3号
◇ 平成13年5月8日 企業管理規程第4号
◇ 平成14年3月29日 企業管理規程第5号
◇ 平成15年3月28日 企業管理規程第2号
◇ 平成15年3月31日 企業管理規程第6号
◇ 平成16年8月20日 企業管理規程第4号
◇ 平成17年3月31日 企業管理規程第8号
◇ 平成18年3月30日 企業管理規程第4号
◇ 平成19年3月31日 企業管理規程第2号
◇ 平成20年3月31日 企業管理規程第7号
◇ 平成21年3月31日 企業管理規程第3号
◇ 平成22年3月31日 企業管理規程第1号
◇ 平成23年4月28日 企業管理規程第8号
◇ 平成24年3月30日 企業管理規程第2号
◇ 平成25年3月29日 企業管理規程第3号
◇ 平成25年5月13日 企業管理規程第13号
◇ 平成25年11月14日 企業管理規程第16号
◇ 平成26年3月31日 企業管理規程第4号
◇ 平成27年4月30日 企業管理規程第3号
◇ 平成29年3月31日 企業管理規程第3号
◇ 平成30年3月30日 企業管理規程第3号
◇ 平成31年4月26日 企業管理規程第3号
◇ 令和3年3月30日 企業管理規程第12号
◇ 令和7年3月31日 企業管理規程第1号
◇ 令和8年3月31日 企業管理規程第2号