○徳島県企業局公印規程
昭和41年4月1日
徳島県企業管理規程第6号
徳島県企業局公印規程を次のように定める。
徳島県企業局公印規程
(この規程の趣旨)
第1条 徳島県企業局における公印の形状、寸法、管守、公印台帳、公印作成の手続その他公印の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 企業局長印
(2) 企業局長職務代理者印
(3) 課長印
(4) 課内室長印
(5) 所長印
(6) 企業出納員印
(7) 局印
(8) 課印
(9) 所印
(昭41企管規程17・昭45企管規程9・昭52企管規程3・昭60企管規程6・平5企管規程6・平17企管規程9・平22企管規程3・平24企管規程4・一部改正)
(公印の形状、寸法及び字体)
第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の字体は、全ててん字体によるものとする。
(公印の管守責任者)
第4条 次の公印は、経営企画課長が管守するものとする。
企業局長印
企業局長職務代理者印
局印
2 前項の公印以外の公印にあっては、それぞれ、当該課長、課内室長又は所長(企業出納員印にあっては、企業出納員)が管守するものとする。
3 前2項に規定する公印の管守責任者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、あらかじめ職員を指定して、公印の管守及び使用に当たらせることができる。
(昭41企管規程17・昭52企管規程3・昭60企管規程6・平5企管規程6・平17企管規程9・平22企管規程3・平24企管規程4・平25企管規程4・令7企管規程3・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印の管守責任者は、公印を新調し、改刻(現にある印章が損傷、ま滅又は亡失のため、それに代る印章を更に作成することをいう。以下同じ。)し、又は廃止しようとするときはあらかじめ、公印新調(改刻・廃止)承認願(様式第1号)を企業局長(以下「局長」という。)に提出して、その承認を受けなければならない。
3 公印の管守責任者は、改刻又は廃止のため不用となった公印(以下「旧公印」という。)を速やかに経営企画課長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された旧公印は、局長の決裁を受け、焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。
(昭41企管規程17・昭52企管規程3・平25企管規程4・令7企管規程3・一部改正)
(告示)
第6条 企業局長印、企業局長職務代理者印及び局印(別表の局印3号(契印)を除く。)を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その旨を告示しなければならない。
(昭41企管規程17・昭60企管規程6・一部改正)
(公印台帳)
第7条 経営企画課長は、公印台帳(様式第4号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度、必要事項を記載して整理しなければならない。
(昭52企管規程3・平25企管規程4・令7企管規程3・一部改正)
(公印の管守)
第8条 公印の管守責任者又は第4条第3項の規定により管守責任者の指定を受けて公印の管守に当たる職員は、常に公印及び必要な印肉を整備し、並びに公印の使用を監理し、及びその保管を厳重にしなければならない。
第9条 局長は、必要があると認めるときは、公印の管守責任者に対し、公印の管守状況について報告を求め、又は公印若しくはその印影を提出させることができる。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書に当該原議書を添えて、公印の管守責任者又はその指定を受けて公印の管守及び使用に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもって、押印に代えることができる。ただし、この場合においては、当該公印の管守責任者の承認を得なければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 徳島県電気局公印規程(昭和31年徳島県電気局訓令第9号)は、廃止する。
附則(昭和41年企管規程第17号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和45年企管規程第9号)
この規程は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和52年企管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の徳島県企業局公印規程及び第4条の規定による改正後の徳島県企業局車両管理規程の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県企業局公印規程及び第4条の規定による改正前の徳島県企業局車両管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和60年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年企管規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局公印規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局公印規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年企管規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭41企管規程17・昭45企管規程9・昭52企管規程3・昭60企管規程6・平5企管規程6・平17企管規程9・平22企管規程3・平24企管規程4・一部改正)
公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)
企業局長印1号 | 企業局長印2号 | 企業局長職務代理者印1号 |
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企業局長職務代理者印2号 | 課長印 | 課内室長印 |
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所長印 | 企業出納員印 | 局印1号 |
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局印2号 | 局印3号(契印) | 課印 |
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所印 | 局印(焼印) |
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(昭41企管規程17・昭52企管規程3・令3企管規程2・一部改正)

(昭52企管規程3・平26企管規程3・令3企管規程2・一部改正)

(昭52企管規程3・平26企管規程3・令3企管規程2・令7企管規程3・一部改正)

(昭52企管規程3・一部改正)














