○徳島県企業局公印規程

昭和四十一年四月一日

徳島県企業管理規程第六号

徳島県企業局公印規程を次のように定める。

徳島県企業局公印規程

(この規程の趣旨)

第一条 徳島県企業局における公印の形状、寸法、管守、公印台帳、公印作成の手続その他公印の取扱に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第二条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 企業局長印

 企業局長職務代理者印

 課長印

 課内室長印

 所長印

 企業出納員印

 局印

 課印

 所印

(昭四一企管規程一七・昭四五企管規程九・昭五二企管規程三・昭六〇企管規程六・平五企管規程六・平一七企管規程九・平二二企管規程三・平二四企管規程四・一部改正)

(公印の形状、寸法及び字体)

第三条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

2 公印の字体は、すべててん字体によるものとする。

(公印の管守責任者)

第四条 次の公印は、経営企画戦略課長が管守するものとする。

企業局長印

企業局長職務代理者印

局印

2 前項の公印以外の公印にあつては、それぞれ、当該課長、課内室長又は所長(企業出納員印にあつては、企業出納員)が管守するものとする。

3 前二項に規定する公印の管守責任者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、あらかじめ職員を指定して、公印の管守及び使用に当たらせることができる。

(昭四一企管規程一七・昭五二企管規程三・昭六〇企管規程六・平五企管規程六・平一七企管規程九・平二二企管規程三・平二四企管規程四・平二五企管規程四・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第五条 公印の管守責任者は、公印を新調し、改刻(現にある印章が損傷、ま滅又は亡失のため、それに代る印章を更に作成することをいう。以下同じ。)し、又は廃止しようとするときはあらかじめ、公印新調(改刻・廃止)承認願(様式第一号)を企業局長(以下「局長」という。)に提出して、その承認を受けなければならない。

2 公印の管守責任者は、公印を新調若しくは改刻したとき、又は廃止したときは、速やかに公印新調(改刻)(様式第二号)又は公印廃止届(様式第三号)を経営企画戦略課長に届け出なければならない。

3 公印の管守責任者は、改刻又は廃止のため不用となつた公印(以下「旧公印」という。)を速やかに経営企画戦略課長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された旧公印は、局長の決裁を受け、焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(昭四一企管規程一七・昭五二企管規程三・平二五企管規程四・一部改正)

(告示)

第六条 企業局長印、企業局長職務代理者印及び局印(別表の局印三号(契印)を除く。)を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(昭四一企管規程一七・昭六〇企管規程六・一部改正)

(公印台帳)

第七条 経営企画戦略課長は、公印台帳(様式第四号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど、必要事項を記載して整理しなければならない。

(昭五二企管規程三・平二五企管規程四・一部改正)

(公印の管守)

第八条 公印の管守責任者又は第四条第三項の規定により管守責任者の指定を受けて公印の管守に当たる職員は、常に公印及び必要な印肉を整備し、並びに公印の使用を監理し、及びその保管を厳重にしなければならない。

第九条 局長は、必要があると認めるときは、公印の管守責任者に対し、公印の管守状況について報告を求め、又は公印若しくはその印影を提出させることができる。

(公印の使用)

第十条 公印を使用するときは、押印すべき文書に当該原議書を添えて、公印の管守責任者又はその指定を受けて公印の管守及び使用に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。

2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもつて、押印に代えることができる。ただし、この場合においては、当該公印の管守責任者の承認を得なければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 徳島県電気局公印規程(昭和三十一年徳島県電気局訓令第九号)は、廃止する。

(昭和四一年企管規程第一七号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四五年企管規程第九号)

この規程は、昭和四十五年九月一日から施行する。

(昭和五二年企管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の徳島県企業局公印規程及び第四条の規定による改正後の徳島県企業局車両管理規程の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県企業局公印規程及び第四条の規定による改正前の徳島県企業局車両管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六〇年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年企管規程第九号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二年企管規程第三号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第四号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第四号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年企管規程第二号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局公印規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局公印規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第3条関係)

(昭41企管規程17・昭45企管規程9・昭52企管規程3・昭60企管規程6・平5企管規程6・平17企管規程9・平22企管規程3・平二四企管規程四・一部改正)

公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)

企業局長印1号

企業局長印2号

企業局長職務代理者印1号

画像

画像

画像

企業局長職務代理者印2号

課長印

課内室長印

画像

画像

画像

所長印

企業出納員印

局印1号

画像

画像

画像

局印2号

局印3号(契印)

課印

画像

画像

画像

所印

局印(焼印)

 

画像

画像

 

(昭41企管規程17・昭52企管規程3・令3企管規程2・一部改正)

画像

(昭52企管規程3・平26企管規程3・令3企管規程2・一部改正)

画像

(昭52企管規程3・平26企管規程3・令3企管規程2・一部改正)

画像

(昭52企管規程3・一部改正)

画像

徳島県企業局公印規程

昭和41年4月1日 企業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第1節
沿革情報
昭和41年4月1日 企業管理規程第6号
昭和41年12月26日 企業管理規程第17号
昭和45年7月31日 企業管理規程第9号
昭和52年4月1日 企業管理規程第3号
昭和60年11月26日 企業管理規程第6号
平成5年11月1日 企業管理規程第6号
平成17年3月31日 企業管理規程第9号
平成22年3月31日 企業管理規程第3号
平成24年3月30日 企業管理規程第4号
平成25年3月29日 企業管理規程第4号
平成26年3月31日 企業管理規程第3号
令和3年3月26日 企業管理規程第2号