○徳島県公営企業の業務の状況を説明する書類の提出に関する条例

昭和四十一年三月二十五日

徳島県条例第十四号

〔徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関する条例〕をここに公布する。

徳島県公営企業の業務の状況を説明する書類の提出に関する条例

(昭四三条例二七・平一六条例六三・改称)

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四十条の二第一項の規定に基づき、徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業(以下「事業」という。)の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四一条例七三・昭四三条例二七・昭四八条例四・平一六条例六三・一部改正)

(書類の提出)

第二条 管理者は、徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業に関し、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期日までに知事に提出しなければならない。

 毎事業年度の四月一日から九月三十日までの期間における業務の状況を説明する書類 当該事業年度の十一月二十日

 毎事業年度の十月一日から三月三十一日までの期間における業務の状況を説明する書類 翌事業年度の五月二十一日

2 管理者は、天災その他やむを得ない事故により前項に規定する期日までに業務の状況を説明する書類を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、事故のやんだ日から一月以内にこれを提出するものとする。

(昭四三条例二七・昭四八条例四・一部改正)

(書類の記載事項)

第三条 前条の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 事業の概要

 経理の状況

 資産、企業債及び一時借入金の現在高

 その他事業の経営の状況を明らかにするため知事が必要と認める事項

(平一六条例六三・旧第四条繰上・一部改正)

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一六条例六三・旧第五条繰上)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行し、昭和四十年十月一日から昭和四十一年三月三十一日までの事業の業務を説明する書類の提出及び作成から適用する。

(昭和四一年条例第七三号)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四三年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

徳島県公営企業の業務の状況を説明する書類の提出に関する条例

昭和41年3月25日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第1節
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第14号
昭和41年12月20日 条例第73号
昭和43年7月23日 条例第27号
昭和48年3月27日 条例第4号
平成16年12月27日 条例第63号