○徳島県公営企業の業務の状況を説明する書類の提出に関する条例

昭和41年3月25日

徳島県条例第14号

〔徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関する条例〕をここに公布する。

徳島県公営企業の業務の状況を説明する書類の提出に関する条例

(昭43条例27・平16条例63・改称)

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定に基づき、徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業(以下「事業」という。)の業務の状況を説明する書類の提出及び作成に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭41条例73・昭43条例27・昭48条例4・平16条例63・一部改正)

(書類の提出)

第2条 管理者は、徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業に関し、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(1) 毎事業年度の4月1日から9月30日までの期間における業務の状況を説明する書類 当該事業年度の11月20日

(2) 毎事業年度の10月1日から3月31日までの期間における業務の状況を説明する書類 翌事業年度の5月21日

2 管理者は、天災その他やむを得ない事故により前項に規定する期日までに業務の状況を説明する書類を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、事故のやんだ日から1月以内にこれを提出するものとする。

(昭43条例27・昭48条例4・一部改正)

(書類の記載事項)

第3条 前条の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高

(4) その他事業の経営の状況を明らかにするため知事が必要と認める事項

(平16条例63・旧第4条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平16条例63・旧第5条繰上)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和40年10月1日から昭和41年3月31日までの事業の業務を説明する書類の提出及び作成から適用する。

(昭和41年条例第73号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成16年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

徳島県公営企業の業務の状況を説明する書類の提出に関する条例

昭和41年3月25日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第1節
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第14号
昭和41年12月20日 条例第73号
昭和43年7月23日 条例第27号
昭和48年3月27日 条例第4号
平成16年12月27日 条例第63号