○徳島県企業局車両管理規程
昭和四十五年四月一日
徳島県企業管理規程第三号
徳島県企業局車両管理規程を次のように定める。
徳島県企業局車両管理規程
(この規程の趣旨)
第一条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、局有車両の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 安全運転管理者 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項の安全運転管理者をいう。
二 自動車 道路運送車両法第三条の普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車をいう。
三 自動二輪車 自動車及び軽自動車(道路運送車両法第三条の軽自動車をいう。以下同じ。)のうち二輪のものをいう。
四 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車をいう。
五 局有車両 自動車、軽自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車(道路運送車両法第三条の小型特殊自動車をいう。以下同じ。)で徳島県が所有又は賃借(自動車検査証の使用者の欄に記載されている者が徳島県である自動車及び軽自動車に係るものに限る。以下同じ。)をし、かつ、徳島県企業局の管轄に属するものをいう。
(昭五五企管規程九・平二三企管規程一〇・平二六企管規程二・令五企管規程一〇・一部改正)
(局有車両の管理)
第三条 局有車両は、当該車両の所属する課又は所の長(以下「課長等」という。)が管理するものとする。
2 課長等は、管理する局有車両について、常に有効適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもつて、良好な維持保全に努めなければならない。
3 課長等は、管理する局有車両を他の課又は所の職員が使用することについて、事務又は事業の運営上支障がないときは、認めることができる。
4 課長等は、管理する局有車両を次の各号に掲げる職員が使用することについて、事務又は事業の運営上支障がないときは、認めることができる。
一 知事の事務部局の職員
二 議会の事務部局の職員
三 選挙管理委員会の事務部局の職員
四 監査委員の事務部局の職員
五 教育委員会の事務部局の職員
六 労働委員会の事務部局の職員
七 人事委員会の事務部局の職員
八 海区漁業調整委員会の事務部局の職員
九 収用委員会の事務部局の職員
十 警察本部の職員
十一 病院局の職員
(昭五五企管規程九・平一三企管規程五・平二二企管規程六・一部改正)
(局有車両の無償貸付)
第三条の二 局有車両は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体に無償で貸付けることができる。
2 局有車両の無償貸付に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(平二六企管規程二・追加)
(事故防止)
第四条 課長等は、局有車両の整備及び運転者の教育を行なう等常に事故の防止に努めなければならない。
(局有車両の標識)
第五条 局有車両のうち自動二輪車及び原動機付自転車は、局有車両の標識(様式第一号)を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
第六条 削除
(昭四七企管規程七)
(局有車両台帳)
第七条 経営企画戦略課長は、すべての局有車両について、局有車両台帳を作成し、整備しておかなければならない。
(昭五二企管規程三・平二三企管規程一〇・平二五企管規程六・一部改正)
道路交通法第三条の規定による自動車の種類 | 運転免許取得後の運転経験年数 |
大型自動車 | 一年以上 |
中型自動車 | 一年以上 |
準中型自動車 | 一年以上 |
大型特殊自動車 | 一年以上 |
普通自動車 | 六月以上 |
大型自動二輪車 | 三月以上 |
普通自動二輪車 | 三月以上 |
小型特殊自動車 | 三月以上 |
3 課長等は、毎年四月一日現在の局有車両運転者名簿の写しを、その年の五月三十一日までに、経営企画戦略課長に送付しなければならない。
(平三企管規程三・全改、平二二企管規程六・平二三企管規程一〇・平二五企管規程六・令五企管規程六・一部改正)
第九条 削除
(平三企管規程三)
(局有車両の保管場所)
第十条 局有車両は、所定の車庫又は保管場所に保管しなければならない。ただし、課長等が用務の都合によりやむを得ない理由があると認めたときは、臨時に他の場所に保管することができる。
(局有車両の自宅保管等の禁止)
第十条の二 課長等は、局有車両を職員の通勤の用に供し、及び職員の自宅等に保管させてはならない。ただし、当該職員の職務の特殊性により、企業局長(以下「局長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。
(昭五五企管規程九・追加)
第十一条 削除
(平一三企管規程五)
(私用の禁止)
第十二条 局有車両は、公用以外の目的のために使用してはならない。
(昭五五企管規程九・一部改正)
(使用手続)
第十三条 局有車両を使用しようとする者は、局有車両使用簿(様式第五号)により、課長等の承認を受けなければならない。
(法令違反等の運転命令の禁止)
第十四条 課長等は、道路交通法第七十五条第一項の規定に違反して、又は心身の故障により局有車両を運転することができなくなったと認められる者その他局有車両を運転することが不適当であると認められる者に、局有車両の運転を命じ、又はこれを容認してはならない。
(昭五五企管規程九・平三企管規程三・一部改正)
(安全運転管理者の選任)
第十五条 課長等は、車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を選任しなければならない。
2 課長等は、前項の規定により安全運転管理者を選任し、又は解任したときは、十五日以内に所轄の警察署長を経由して徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出るとともに、遅滞なく経営企画戦略課長に通知しなければならない。
(昭五二企管規程三・昭五五企管規程九・平二五企管規程六・一部改正)
一 第八条第一項の規定により局有車両を運転することができる者(以下「運転者」という。)以外の者に局有車両の運転を命じ、又は運転することを容認してはならないこと。
二 酒気を帯び、又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により、正常な運転のできないおそれのある状態の者に局有車両を運転することを命じ、又はそのような状態にある者が局有車両を運転することを容認してはならないこと。
三 道路交通法第八十五条第五項に規定する者に車両総重量が一万一千キログラム以上の自動車、最大積載重量が六千五百キログラム以上の自動車又は乗車定員が三十人以上の自動車を運転することを命じ、又は運転することを容認してはならないこと。
四 法令又は公安委員会で定める最高速度をこえて車両を運転させないようにするとともに、運転の安全を確保するための規制に従わせなければならないこと。
五 高速自動車国道等における運転者の義務を遵守させること。
六 運転者の点呼等を行なうこと。
七 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等及びアルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の十第六号に規定するアルコール検知器をいう。以下同じ。)により確認すること。
八 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
十 運転者の勤務状況等を把握し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(平三企管規程三・平二三企管規程一〇・令四企管規程一・一部改正)
(安全運転管理補助者)
第十七条 課長等は、第十五条第一項の規定により選任した安全運転管理者の業務を補助させるため、安全運転管理補助者を選任しなければならない。
2 安全運転管理補助者は、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。
3 課長等は、第一項の規定により安全運転管理補助者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく経営企画戦略課長に通知しなければならない。
(昭五五企管規程九・平二五企管規程六・一部改正)
(運転者の遵守事項)
第十八条 運転者は、道路交通法に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 自己の運転する局有車両の性能、構造及び特徴を熟知し、運転前には道路運送車両法第四十七条の二第二項に規定する日常点検(以下「日常点検」という。)を行うこと。
二 常に周到な注意をもつて安全運転に努めること。
三 用務の都合その他の理由により帰庁予定日又は著しく帰庁予定時間が遅れるときは、電話等の方法により速やかに課長等に報告し、その承認を受けること。
四 局有車両の運転を終わつたときは、当該車両を点検し、必要な整備を行ない、所定の車庫又は保管場所に保管すること。
六 局有車両の運転を終わつたときは、局有車両使用簿に必要な事項を記録し、課長等に報告すること。
(昭六〇企管規程四・平一三企管規程五・平二三企管規程一〇・一部改正)
(洗車場等の整備)
第十九条 課長等は、局有車両の洗車設備及び手入れに必要な工具、油脂類その他の消耗器材を整備し、職員が容易に局有車両の手入れを行なえるように考慮を払つておかなければならない。
(局有車両の修理)
第二十条 局有車両の修理は、運転者が自力で実施することができるものを除き、道路運送車両法第七十八条第一項の規定による認証を受けている事業場で行わなければならない。ただし、局長が別に定める局有車両の修理については、この限りでない。
(昭四七企管規程七・昭五二企管規程三・昭五五企管規程九・平二六企管規程二・一部改正)
(盗難及び損傷の報告)
第二十一条 運転者は、自己の運転する局有車両が盗難に遭い、又は交通事故以外の事由により損傷したときは、直ちに、その旨を課長等に報告しなければならない。
(昭五二企管規程三・平一三企管規程五・平二五企管規程六・一部改正、平二六企管規程二・旧第二十四条繰上)
(交通事故の措置及び報告)
第二十二条 運転者は、自己の運転する局有車両により交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに、電話等の方法で課長等及び警察官に報告し、その指示に従わなければならない。
2 課長等は、前項の報告があつたときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに経営企画戦略課長にその状況を通報するものとする。
3 課長等は、前項の規定によるもののほか、速やかに、交通事故原票をもつて、経営企画戦略課長に報告しなければならない。
一 事故現場の見取図
二 事故車双方及び相手方物件の写真
三 その他必要な書類
(昭五二企管規程三・平二三企管規程一〇・平二五企管規程六・一部改正、平二六企管規程二・旧第二十五条繰上)
(局有車両事故処理審査会)
第二十三条 局有車両の事故に関し次の各号に掲げる事項を審査するため、局有車両事故処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
一 局有車両の運行によつて他人の生命若しくは身体を害したとき、又は違法に他人の財産を害したときにおける自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定に基づく県の損害賠償責任の有無及び損害賠償額
二 局有車両を運転した者が、故意又は過失により、県に損害を与えたときにおける国家賠償法第一条第二項、民法第七百十五条第三項及び地方公営企業法(明治二十七年法律第二百九十二号)第三十四条の規定により準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八の規定に基づく当該運転した者に対する求償権の有無及びその処置
(昭五五企管規程九・一部改正、平二六企管規程二・旧第二十六条繰上、令二企管規程三・令六企管規程二・一部改正)
(審査会の構成)
第二十四条 審査会の会長は、企業局副局長をもつて充てる。
2 委員は、本局の各課長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議を招集する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代行する。
(昭五五企管規程九・平二四企管規程七・一部改正、平二六企管規程二・旧第二十七条繰上)
(会議)
第二十五条 会議は、必要の都度会長が招集し、事案について審査し、その意見を局長に具申するものとする。
2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、会長において重大な事件と認められる場合に開くものとし、その他の場合は、書面による合議をもつて審査することができる。
(平二六企管規程二・旧第二十八条繰上)
(関係機関の意見聴取等)
第二十六条 審査会は、審査のため必要があるときは、関係機関の長に対し、意見を聞くことができる。
2 審査会は、審査のため必要があるときは、審査に附された職員その他の関係職員の出席を求めて事件の実情を聴取し、又はこれらの者の陳述を聞くことができる。
(平二六企管規程二・旧第二十九条繰上)
(審査会の庶務)
第二十七条 審査会に関する庶務は、経営企画戦略課で処理する。
(昭五二企管規程三・平二五企管規程六・一部改正、平二六企管規程二・旧第三十条繰上)
(車両管理実績報告)
第二十八条 課長等は、毎事業年度中における局有車両の使用等の実績を、車両管理実績報告書(様式第九号)により、翌年度の六月三十日までに、経営企画戦略課長に報告しなければならない。
(昭五二企管規程三・平二五企管規程六・一部改正、平二六企管規程二・旧第三十一条繰上)
(実地調査等)
第二十九条 経営企画戦略課長は、必要があると認めるときは、局有車両の管理状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。
(昭五二企管規程三・平二五企管規程六・一部改正、平二六企管規程二・旧第三十二条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年企管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年企管規程第三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の徳島県企業局公印規程及び第四条の規定による改正後の徳島県企業局車両管理規程の様式に相当する第一条の規定による改正前の徳島県企業局公印規程及び第四条の規定による改正前の徳島県企業局車両管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和五五年企管規程第九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に局有車両運転者登録台帳に登録されている者(以下「被登録者」という。)は、改正後の徳島県企業局車両管理規程(以下「規程」という。)第八条第一項の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、局有車両運転登録証の交付を受けないで、局有車両を運転することができる。
3 被登録者に対する改正後の規程第八条第五項の規定の適用については、同項中「起算して五年を経過した日の属する年の六月三十日」とあるのは、「昭和五十六年三月三十一日」とする。
4 改正後の規程の様式に相当する改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和六〇年企管規程第四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局車両管理規程様式第五号に相当する改正前の徳島県企業局車両管理規程様式第五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成三年企管規程第三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正前の徳島県企業局車両管理規程(以下「改正前の規程」という。)第八条第四項の規定による登録を受けた者は、交付を受けている同項の局有車両運転登録証を平成三年七月三十一日までに総務課長に返納しなければならない。
3 平成三年の局有車両運転者名簿については、改正後の徳島県企業局車両管理規程(以下「改正後の規程」という。)第八条第三項中「毎年四月一日」とあるのは「七月一日」と、「その年の五月三十一日」とあるのは「七月三十一日」とする。
4 改正後の規程様式第八号及び様式第九号に相当する改正前の規程様式第八号及び第九号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一三年企管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年企管規程第六号)
この規程は、平成二十二年六月十日から施行する。
附則(平成二三年企管規程第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年企管規程第七号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年企管規程第六号)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局車両管理規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局車両管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二六年企管規程第二号)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局車両管理規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局車両管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和二年企管規程第三号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年企管規程第六号)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局車両管理規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局車両管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和四年企管規程第一号)
1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の徳島県企業局車両管理規程様式第五号に相当する同条の規定による改正前の徳島県企業局車両管理規程様式第五号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和五年企管規程第六号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年企管規程第一〇号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年企管規程第二号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
(昭52企管規程3・一部改正)
(昭55企管規程9・全改、令5企管規程10・一部改正)
(平3企管規程3・全改)
様式第4号 削除
(平3企管規程3)
(平24企管規程1・全改、令3企管規程6・令4企管規程1・一部改正)
(昭55企管規程9・全改)
(昭55企管規程9・全改)
(昭52企管規程3・昭55企管規程9・平3企管規程3・平26企管規程2・令3企管規程6・令5企管規程10・一部改正)
(昭52企管規程3・平3企管規程3・令3企管規程6・一部改正)