○徳島県企業局車両管理規程

昭和45年4月1日

徳島県企業管理規程第3号

徳島県企業局車両管理規程を次のように定める。

徳島県企業局車両管理規程

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、局有車両の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の安全運転管理者をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法第3条の普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車をいう。

(3) 自動二輪車 自動車及び軽自動車(道路運送車両法第3条の軽自動車をいう。以下同じ。)のうち二輪のものをいう。

(4) 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項の原動機付自転車をいう。

(5) 局有車両 自動車、軽自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車(道路運送車両法第3条の小型特殊自動車をいう。以下同じ。)で徳島県が所有又は賃借(自動車検査証の使用者の欄に記載されている者が徳島県である自動車及び軽自動車に係るものに限る。以下同じ。)をし、かつ、徳島県企業局の管轄に属するものをいう。

(昭55企管規程9・平23企管規程10・平26企管規程2・令5企管規程10・一部改正)

(局有車両の管理)

第3条 局有車両は、当該車両の所属する課又は所の長(以下「課長等」という。)が管理するものとする。

2 課長等は、管理する局有車両について、常に有効適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもって、良好な維持保全に努めなければならない。

3 課長等は、管理する局有車両を他の課又は所の職員が使用することについて、事務又は事業の運営上支障がないときは、認めることができる。

4 課長等は、管理する局有車両を次の各号に掲げる職員が使用することについて、事務又は事業の運営上支障がないときは、認めることができる。

(1) 知事の事務部局の職員

(2) 議会の事務部局の職員

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員

(4) 監査委員の事務部局の職員

(5) 教育委員会の事務部局の職員

(6) 労働委員会の事務部局の職員

(7) 人事委員会の事務部局の職員

(8) 海区漁業調整委員会の事務部局の職員

(9) 収用委員会の事務部局の職員

(10) 警察本部の職員

(11) 病院局の職員

(昭55企管規程9・平13企管規程5・平22企管規程6・一部改正)

(局有車両の無償貸付)

第3条の2 局有車両は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体に無償で貸付けることができる。

2 局有車両の無償貸付に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平26企管規程2・追加)

(事故防止)

第4条 課長等は、局有車両の整備及び運転者の教育を行う等常に事故の防止に努めなければならない。

(局有車両の標識)

第5条 局有車両のうち自動二輪車及び原動機付自転車は、局有車両の標識(様式第1号)を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

第6条 削除

(昭47企管規程7)

(局有車両台帳)

第7条 経営企画課長は、全ての局有車両について、局有車両台帳を作成し、整備しておかなければならない。

(昭52企管規程3・平23企管規程10・平25企管規程6・令7企管規程7・一部改正)

(運転者等)

第8条 局有車両は、次の表の左欄に掲げる自動車の種類に応じそれぞれ同表の相当右欄に定める運転経験年数を有し、かつ、過去2年以内に故意又は重大な過失に基づく交通事故のため処罰を受けたことのない職員でなければ、運転することができない。

道路交通法第3条の規定による自動車の種類

運転免許取得後の運転経験年数

大型自動車

1年以上

中型自動車

1年以上

準中型自動車

1年以上

大型特殊自動車

1年以上

普通自動車

6月以上

大型自動二輪車

3月以上

普通自動二輪車

3月以上

小型特殊自動車

3月以上

2 課長等は、第1項の規定により局有車両を運転することができる職員について、企業局長が別に定めるところにより、局有車両運転者名簿(様式第3号)を作成し、保管しなければならない。

3 課長等は、毎年4月1日現在の局有車両運転者名簿の写しを、その年の5月31日までに、経営企画課長に送付しなければならない。

4 前2項の規定に関わらず、第3条第4項の規定により局有車両を使用することができる職員については、局長が別に定めるところにより、局有車両運転者名簿への登録を行うものとする。

(平3企管規程3・全改、平22企管規程6・平23企管規程10・平25企管規程6・令5企管規程6・令7企管規程7・一部改正)

第9条 削除

(平3企管規程3)

(局有車両の保管場所)

第10条 局有車両は、所定の車庫又は保管場所に保管しなければならない。ただし、課長等が用務の都合によりやむを得ない理由があると認めたときは、臨時に他の場所に保管することができる。

(局有車両の自宅保管等の禁止)

第10条の2 課長等は、局有車両を職員の通勤の用に供し、及び職員の自宅等に保管させてはならない。ただし、当該職員の職務の特殊性により、企業局長(以下「局長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。

(昭55企管規程9・追加)

第11条 削除

(平13企管規程5)

(私用の禁止)

第12条 局有車両は、公用以外の目的のために使用してはならない。

(昭55企管規程9・一部改正)

(使用手続)

第13条 局有車両を使用しようとする者は、局有車両使用簿(様式第5号)により、課長等の承認を受けなければならない。

(法令違反等の運転命令の禁止)

第14条 課長等は、道路交通法第75条第1項の規定に違反して、又は心身の故障により局有車両を運転することができなくなったと認められる者その他局有車両を運転することが不適当であると認められる者に、局有車両の運転を命じ、又はこれを容認してはならない。

(昭55企管規程9・平3企管規程3・一部改正)

(安全運転管理者の選任)

第15条 課長等は、車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を選任しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により安全運転管理者を選任し、又は解任したときは、15日以内に所轄の警察署長を経由して徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出るとともに、遅滞なく経営企画課長に通知しなければならない。

(昭52企管規程3・昭55企管規程9・平25企管規程6・令7企管規程7・一部改正)

(安全運転管理者等の任務)

第16条 前条第1項に規定する車両の安全な運転に必要な業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第8条第1項の規定により局有車両を運転することができる者(以下「運転者」という。)以外の者に局有車両の運転を命じ、又は運転することを容認してはならないこと。

(2) 酒気を帯び、又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により、正常な運転のできないおそれのある状態の者に局有車両を運転することを命じ、又はそのような状態にある者が局有車両を運転することを容認してはならないこと。

(3) 道路交通法第85条第5項に規定する者に車両総重量が1万1,000キログラム以上の自動車、最大積載重量が6,500キログラム以上の自動車又は乗車定員が30人以上の自動車を運転することを命じ、又は運転することを容認してはならないこと。

(4) 法令又は公安委員会で定める最高速度を超えて車両を運転させないようにするとともに、運転の安全を確保するための規制に従わせなければならないこと。

(5) 高速自動車国道等における運転者の義務を遵守させること。

(6) 運転者の点呼等を行うこと。

(7) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等及びアルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。以下同じ。)により確認すること。

(8) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

(9) 交通事故原票(様式第6号)、事故現場の見取図(様式第7号)、交通違反の記録等を整理保存し、事故等の原因を分析して、その運転者が交通事故又は交通違反を再び起こさないよう指導教育すること。

(10) 運転者の勤務状況等を把握し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。

2 課長等は、前条第1項の規定による安全運転管理者の選任を要しない場合においては、前項各号に掲げる業務を行うものとする。

3 第1項第7号及び第8号の業務の実施について必要な事項は、局長が別に定める。

(平3企管規程3・平23企管規程10・令4企管規程1・一部改正)

(安全運転管理補助者)

第17条 課長等は、第15条第1項の規定により選任した安全運転管理者の業務を補助させるため、安全運転管理補助者を選任しなければならない。

2 安全運転管理補助者は、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。

3 課長等は、第1項の規定により安全運転管理補助者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく経営企画課長に通知しなければならない。

(昭55企管規程9・平25企管規程6・令7企管規程7・一部改正)

(運転者の遵守事項)

第18条 運転者は、道路交通法に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の運転する局有車両の性能、構造及び特徴を熟知し、運転前には道路運送車両法第47条の2第2項に規定する日常点検(以下「日常点検」という。)を行うこと。

(2) 常に周到な注意をもって安全運転に努めること。

(3) 用務の都合その他の理由により帰庁予定日又は著しく帰庁予定時間が遅れるときは、電話等の方法により速やかに課長等に報告し、その承認を受けること。

(4) 局有車両の運転を終わったときは、当該車両を点検し、必要な整備を行い、所定の車庫又は保管場所に保管すること。

(5) 第1号又は前号の点検の結果、自ら修理ができない故障のあるときは、課長等に報告し、その指示を受けること。

(6) 局有車両の運転を終わったときは、局有車両使用簿に必要な事項を記録し、課長等に報告すること。

(昭60企管規程4・平13企管規程5・平23企管規程10・一部改正)

(洗車場等の整備)

第19条 課長等は、局有車両の洗車設備及び手入れに必要な工具、油脂類その他の消耗器材を整備し、職員が容易に局有車両の手入れを行えるように考慮を払っておかなければならない。

(局有車両の修理)

第20条 局有車両の修理は、運転者が自力で実施することができるものを除き、道路運送車両法第78条第1項の規定による認証を受けている事業場で行わなければならない。ただし、局長が別に定める局有車両の修理については、この限りでない。

(昭47企管規程7・昭52企管規程3・昭55企管規程9・平26企管規程2・一部改正)

(盗難及び損傷の報告)

第21条 運転者は、自己の運転する局有車両が盗難に遭い、又は交通事故以外の事由により損傷したときは、直ちに、その旨を課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による報告を受けたときその他局有車両が盗難に遭い、又は交通事故以外の事由により損傷したときは、直ちに実情を調査し、局有車両の盗難(損傷)報告書(様式第8号)に必要な書類を添付して、遅滞なく経営企画課長に報告しなければならない。

(昭52企管規程3・平13企管規程5・平25企管規程6・一部改正、平26企管規程2・旧第24条繰上、令7企管規程7・一部改正)

(交通事故の措置及び報告)

第22条 運転者は、自己の運転する局有車両により交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに、電話等の方法で課長等及び警察官に報告し、その指示に従わなければならない。

2 課長等は、前項の報告があったときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに経営企画課長にその状況を通報するものとする。

3 課長等は、前項の規定によるもののほか、速やかに、交通事故原票をもって、経営企画課長に報告しなければならない。

4 前項の報告書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

(1) 事故現場の見取図

(2) 事故車双方及び相手方物件の写真

(3) その他必要な書類

(昭52企管規程3・平23企管規程10・平25企管規程6・一部改正、平26企管規程2・旧第25条繰上、令7企管規程7・一部改正)

(局有車両事故処理審査会)

第23条 局有車両の事故に関し次の各号に掲げる事項を審査するため、局有車両事故処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 局有車両の運行によって他人の生命若しくは身体を害したとき、又は違法に他人の財産を害したときにおける自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく県の損害賠償責任の有無及び損害賠償額

(2) 局有車両を運転した者が、故意又は過失により、県に損害を与えたときにおける国家賠償法第1条第2項、民法第715条第3項及び地方公営企業法(明治27年法律第292号)第34条の規定により準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規定に基づく当該運転した者に対する求償権の有無及びその処置

(昭55企管規程9・一部改正、平26企管規程2・旧第26条繰上、令2企管規程3・令6企管規程2・一部改正)

(審査会の構成)

第24条 審査会の会長は、企業局副局長をもって充てる。

2 委員は、本局の各課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議を招集する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代行する。

(昭55企管規程9・平24企管規程7・一部改正、平26企管規程2・旧第27条繰上)

(会議)

第25条 会議は、必要の都度会長が招集し、事案について審査し、その意見を局長に具申するものとする。

2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、会長において重大な事件と認められる場合に開くものとし、その他の場合は、書面による合議をもって審査することができる。

(平26企管規程2・旧第28条繰上)

(関係機関の意見聴取等)

第26条 審査会は、審査のため必要があるときは、関係機関の長に対し、意見を聞くことができる。

2 審査会は、審査のため必要があるときは、審査に附された職員その他の関係職員の出席を求めて事件の実情を聴取し、又はこれらの者の陳述を聞くことができる。

(平26企管規程2・旧第29条繰上)

(審査会の庶務)

第27条 審査会に関する庶務は、経営企画課で処理する。

(昭52企管規程3・平25企管規程6・一部改正、平26企管規程2・旧第30条繰上、令7企管規程7・一部改正)

(車両管理実績報告)

第28条 課長等は、毎事業年度中における局有車両の使用等の実績を、車両管理実績報告書(様式第9号)により、翌年度の6月30日までに、経営企画課長に報告しなければならない。

(昭52企管規程3・平25企管規程6・一部改正、平26企管規程2・旧第31条繰上、令7企管規程7・一部改正)

(実地調査等)

第29条 経営企画課長は、必要があると認めるときは、局有車両の管理状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。

(昭52企管規程3・平25企管規程6・一部改正、平26企管規程2・旧第32条繰上、令7企管規程7・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年企管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県企業局公印規程及び第4条の規定による改正後の徳島県企業局車両管理規程の様式に相当する第1条の規定による改正前の徳島県企業局公印規程及び第4条の規定による改正前の徳島県企業局車両管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和55年企管規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に局有車両運転者登録台帳に登録されている者(以下「被登録者」という。)は、改正後の徳島県企業局車両管理規程(以下「規程」という。)第8条第1項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までの間は、局有車両運転登録証の交付を受けないで、局有車両を運転することができる。

3 被登録者に対する改正後の規程第8条第5項の規定の適用については、同項中「起算して5年を経過した日の属する年の6月30日」とあるのは、「昭和56年3月31日」とする。

4 改正後の規程の様式に相当する改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和60年企管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局車両管理規程様式第5号に相当する改正前の徳島県企業局車両管理規程様式第5号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成3年企管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正前の徳島県企業局車両管理規程(以下「改正前の規程」という。)第8条第4項の規定による登録を受けた者は、交付を受けている同項の局有車両運転登録証を平成3年7月31日までに総務課長に返納しなければならない。

3 平成3年の局有車両運転者名簿については、改正後の徳島県企業局車両管理規程(以下「改正後の規程」という。)第8条第3項中「毎年4月1日」とあるのは「7月1日」と、「その年の5月31日」とあるのは「7月31日」とする。

4 改正後の規程様式第8号及び様式第9号に相当する改正前の規程様式第8号及び第9号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成13年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年企管規程第6号)

この規程は、平成22年6月10日から施行する。

(平成23年企管規程第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年企管規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第6号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局車両管理規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局車両管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成26年企管規程第2号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局車両管理規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局車両管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和2年企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第6号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局車両管理規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局車両管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和4年企管規程第1号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島県企業局車両管理規程様式第5号に相当する同条の規定による改正前の徳島県企業局車両管理規程様式第5号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年企管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年企管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年企管規程第7号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年企管規程第4号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(昭52企管規程3・一部改正)

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(昭55企管規程9・全改、令5企管規程10・一部改正)

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(平3企管規程3・全改)

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様式第4号 削除

(平3企管規程3)

(平24企管規程1・全改、令3企管規程6・令4企管規程1・一部改正)

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(昭55企管規程9・全改)

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(昭55企管規程9・全改)

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(昭52企管規程3・昭55企管規程9・平3企管規程3・平26企管規程2・令3企管規程6・令5企管規程10・令8企管規程4・一部改正)

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(昭52企管規程3・平3企管規程3・令3企管規程6・令8企管規程4・一部改正)

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徳島県企業局車両管理規程

昭和45年4月1日 企業管理規程第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第2節
沿革情報
昭和45年4月1日 企業管理規程第3号
昭和47年5月23日 企業管理規程第7号
昭和52年4月1日 企業管理規程第3号
昭和55年11月4日 企業管理規程第9号
昭和60年10月1日 企業管理規程第4号
平成3年6月28日 企業管理規程第3号
平成13年5月8日 企業管理規程第5号
平成22年6月9日 企業管理規程第6号
平成23年8月15日 企業管理規程第10号
平成24年2月1日 企業管理規程第1号
平成24年3月30日 企業管理規程第7号
平成25年3月29日 企業管理規程第6号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号
令和3年3月26日 企業管理規程第6号
令和4年3月31日 企業管理規程第1号
令和5年3月31日 企業管理規程第6号
令和5年11月10日 企業管理規程第10号
令和6年3月29日 企業管理規程第2号
令和7年3月31日 企業管理規程第7号
令和8年3月31日 企業管理規程第4号