○予算で定めなければならない徳島県公営企業の重要な資産の取得及び処分に関する条例
昭和41年12月20日
徳島県条例第70号
〔予算で定めなければならない徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例〕をここに公布する。
予算で定めなければならない徳島県公営企業の重要な資産の取得及び処分に関する条例
(昭43条例28・平16条例63・改称)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)の金額が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 知事の承認を受けて取得及び処分すべき徳島県電気事業及び工業用水道事業の資産に関する条例(昭和41年徳島県条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和43年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。