○予算で定めなければならない徳島県公営企業の重要な資産の取得及び処分に関する条例
昭和四十一年十二月二十日
徳島県条例第七十号
〔予算で定めなければならない徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例〕をここに公布する。
予算で定めなければならない徳島県公営企業の重要な資産の取得及び処分に関する条例
(昭四三条例二八・平一六条例六三・改称)
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)の金額が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
附則
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 知事の承認を受けて取得及び処分すべき徳島県電気事業及び工業用水道事業の資産に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第十二号)は、廃止する。
附則(昭和四三年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第六三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。