○予算で定めなければならない徳島県公営企業の重要な資産の取得及び処分に関する条例

昭和四十一年十二月二十日

徳島県条例第七十号

〔予算で定めなければならない徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の重要な資産の取得及び処分に関する条例〕をここに公布する。

予算で定めなければならない徳島県公営企業の重要な資産の取得及び処分に関する条例

(昭四三条例二八・平一六条例六三・改称)

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)の金額が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 知事の承認を受けて取得及び処分すべき徳島県電気事業及び工業用水道事業の資産に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第十二号)は、廃止する。

3 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する本則の規定の適用については、本則中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第二項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)附則第二条第三項の規定により適用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第二項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和四三年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

予算で定めなければならない徳島県公営企業の重要な資産の取得及び処分に関する条例

昭和41年12月20日 条例第70号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第2節
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第70号
昭和43年7月23日 条例第28号
昭和48年3月27日 条例第4号
昭和61年10月24日 条例第31号
平成16年12月27日 条例第63号