○徳島県公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例
昭和四十一年十二月二十日
徳島県条例第七十一号
〔徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例〕をここに公布する。
徳島県公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例
(昭四三条例二八・平一六条例六三・改称)
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百万円以上である場合とする。
附則
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第四五号)
この条例は、平成十四年九月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第二六号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。