○徳島県公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例
昭和41年12月20日
徳島県条例第71号
〔徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例〕をここに公布する。
徳島県公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を要する場合を定める条例
(昭43条例28・平16条例63・改称)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
附則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第45号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成16年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。