○徳島県公営企業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例
昭和四十一年十二月二十日
徳島県条例第七十二号
〔徳島県電気事業、工業用水道事業及び病院事業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例〕をここに公布する。
徳島県公営企業の業務に関する負担附きの寄附の受領等で議会の議決を要するものを定める条例
(昭四三条例二八・平一六条例六三・改称)
徳島県電気事業、工業用水道事業、土地造成事業及び駐車場事業の業務に関し地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が千万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が五百万円以上のものとする。
附則
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。