○徳島県企業局の業務に係る出納事務の一部を取り扱う金融機関
昭和四十一年四月一日
徳島県企業局告示第三号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条ただし書の規定により、徳島県企業局の業務に係る出納事務の一部を取り扱う金融機関を、次のように定めたので同法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の二第三項の規定に基づき告示する。
取扱金融機関の名称 | 所在地 | 取扱種別 |
株式会社 阿波銀行県庁支店 | 徳島市万代町一丁目 | 出納取扱金融機関 |
同 本店営業部 | 徳島市東新町一丁目 | 収納取扱金融機関 |
同 高松支店 | 高松市番町 | 同 |
同 両国橋支店 | 徳島市東新町一丁目 | 同 |
同 鷲敷支店 | 那賀郡那賀町 | 同 |
同 平谷支店 | 那賀郡那賀町 | 同 |
同 勝浦支店 | 勝浦郡勝浦町 | 同 |
同 北島支店 | 板野郡北島町 | 同 |
同 松茂支店 | 板野郡松茂町 | 同 |
同 川内支店 | 徳島市川内町 | 同 |
同 鳴門支店 | 鳴門市撫養町 | 同 |
同 阿南支店 | 阿南市富岡町 | 同 |
同 橘支店 | 阿南市橘町 | 同 |
同 徳島北支店 | 徳島市川内町 | 同 |
同 鳴門東支店 | 鳴門市撫養町 | 同 |
同 東京支店 | 東京都中央区日本橋室町一丁目 | 同 |
株式会社 徳島大正銀行県庁支店 | 徳島市万代町一丁目 | 出納取扱金融機関 |
同 本店 | 徳島市富田浜一丁目 | 収納取扱金融機関 |
同 鷲敷支店 | 那賀郡那賀町 | 同 |
同 北島支店 | 板野郡北島町 | 同 |
同 鳴門支店 | 鳴門市撫養町 | 同 |
同 阿南支店 | 阿南市富岡町 | 同 |
同 橘支店 | 阿南市橘町 | 同 |
同 大阪支店 | 大阪市中央区島之内一丁目 | 同 |
同 空港支店 | 板野郡松茂町 | 同 |
改正文(昭和四八年企業局告示第一号)抄
昭和四十八年二月十九日から施行する。
改正文(昭和五〇年企業局告示第一号)抄
昭和五十年八月一日から施行する。
改正文(昭和五一年企業局告示第一号)抄
昭和五十一年四月一日から施行する。
改正文(昭和六〇年企業局告示第一号)抄
昭和六十年十一月二十五日から施行する。
改正文(昭和六一年企業局告示第一号)抄
昭和六十一年七月一日から施行する。
改正文(平成元年企業局告示第一号)抄
平成元年二月一日から施行する。
改正文(平成元年企業局告示第二号)抄
平成元年六月一日から施行する。
改正文(平成三年企業局告示第一号)抄
平成三年九月十日から施行する。
改正文(平成四年企業局告示第二号)抄
平成四年十一月二十四日から施行する。
改正文(平成一〇年企業局告示第一号)抄
平成十年十月一日から施行する。
改正文(平成一三年企業局告示第一号)抄
平成十三年四月一日から施行する。
改正文(平成一五年企業局告示第一号)抄
平成十五年四月一日から施行する。
改正文(平成一七年企業局告示第一号)抄
平成十七年三月一日から施行する。
改正文(平成一九年企業局告示第一号)抄
平成十九年十月九日から施行する。
改正文(平成二一年企業局告示第二号)抄
平成二十一年九月一日から施行する。
改正文(平成二三年企業局告示第一号)抄
平成二十三年十一月二十五日から施行する。
改正文(平成二五年企業局告示第一号)抄
平成二十五年八月一日から施行する。
改正文(令和二年企業局告示第一号)抄
令和二年三月十九日から施行する。