○徳島県企業局の業務に係る出納事務の一部を取り扱う金融機関

昭和四十一年四月一日

徳島県企業局告示第三号

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十七条ただし書の規定により、徳島県企業局の業務に係る出納事務の一部を取り扱う金融機関を、次のように定めたので同法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十二条の二第三項の規定に基づき告示する。

取扱金融機関の名称

所在地

取扱種別

株式会社

阿波銀行県庁支店

徳島市万代町一丁目

出納取扱金融機関

同   本店営業部

徳島市東新町一丁目

収納取扱金融機関

同   高松支店

高松市番町

同   両国橋支店

徳島市東新町一丁目

同   鷲敷支店

那賀郡那賀町

同   平谷支店

那賀郡那賀町

同   勝浦支店

勝浦郡勝浦町

同   北島支店

板野郡北島町

同   松茂支店

板野郡松茂町

同   川内支店

徳島市川内町

同   鳴門支店

鳴門市撫養町

同   阿南支店

阿南市富岡町

同   橘支店

阿南市橘町

同  徳島北支店

徳島市川内町

同  鳴門東支店

鳴門市撫養町

同  東京支店

東京都中央区日本橋室町一丁目

株式会社

徳島大正銀行県庁支店

徳島市万代町一丁目

出納取扱金融機関

同   本店

徳島市富田浜一丁目

収納取扱金融機関

同   鷲敷支店

那賀郡那賀町

同   北島支店

板野郡北島町

同   鳴門支店

鳴門市撫養町

同   阿南支店

阿南市富岡町

同   橘支店

阿南市橘町

同   大阪支店

大阪市中央区島之内一丁目

同   空港支店

板野郡松茂町

改正文(昭和四八年企業局告示第一号)

昭和四十八年二月十九日から施行する。

改正文(昭和五〇年企業局告示第一号)

昭和五十年八月一日から施行する。

改正文(昭和五一年企業局告示第一号)

昭和五十一年四月一日から施行する。

改正文(昭和六〇年企業局告示第一号)

昭和六十年十一月二十五日から施行する。

改正文(昭和六一年企業局告示第一号)

昭和六十一年七月一日から施行する。

改正文(平成元年企業局告示第一号)

平成元年二月一日から施行する。

改正文(平成元年企業局告示第二号)

平成元年六月一日から施行する。

改正文(平成三年企業局告示第一号)

平成三年九月十日から施行する。

改正文(平成四年企業局告示第二号)

平成四年十一月二十四日から施行する。

改正文(平成一〇年企業局告示第一号)

平成十年十月一日から施行する。

改正文(平成一三年企業局告示第一号)

平成十三年四月一日から施行する。

改正文(平成一五年企業局告示第一号)

平成十五年四月一日から施行する。

改正文(平成一七年企業局告示第一号)

平成十七年三月一日から施行する。

改正文(平成一九年企業局告示第一号)

平成十九年十月九日から施行する。

改正文(平成二一年企業局告示第二号)

平成二十一年九月一日から施行する。

改正文(平成二三年企業局告示第一号)

平成二十三年十一月二十五日から施行する。

改正文(平成二五年企業局告示第一号)

平成二十五年八月一日から施行する。

改正文(令和二年企業局告示第一号)

令和二年三月十九日から施行する。

徳島県企業局の業務に係る出納事務の一部を取り扱う金融機関

昭和41年4月1日 企業局告示第3号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第2節
沿革情報
昭和41年4月1日 企業局告示第3号
昭和48年1月26日 企業局告示第1号
昭和50年8月1日 企業局告示第1号
昭和51年3月26日 企業局告示第1号
昭和60年11月8日 企業局告示第1号
昭和61年7月1日 企業局告示第1号
平成元年2月1日 企業局告示第1号
平成元年5月30日 企業局告示第2号
平成3年9月10日 企業局告示第1号
平成4年4月10日 企業局告示第1号
平成4年11月24日 企業局告示第2号
平成10年9月29日 企業局告示第1号
平成13年3月19日 企業局告示第1号
平成15年3月14日 企業局告示第1号
平成17年2月18日 企業局告示第1号
平成19年10月9日 企業局告示第1号
平成21年8月18日 企業局告示第2号
平成23年11月21日 企業局告示第1号
平成25年8月1日 企業局告示第1号
令和2年3月19日 企業局告示第1号