○徳島県工業用水道事業料金等徴収条例

昭和43年3月29日

徳島県条例第9号

〔徳島県工業用水道事業料金徴収条例〕をここに公布する。

徳島県工業用水道事業料金等徴収条例

(平7条例8・改称)

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、徳島県工業用水道事業により供給する工業用水の料金等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本使用水量 管理者が承認した1日当たりの使用水量をいう。

(2) 超過使用水量 毎秒ごとの使用水量が基本使用水量の平均毎秒当たりの水量を超える場合の当該超えた毎秒当たりの水量をいう。

(3) 当該月 超過使用水量を確認する日の翌日から次の超過使用水量を確認する日までの期間をいう。

(料金の徴収)

第3条 管理者は、工業用水の供給を受ける者から、料金を徴収する。

(料金の額)

第4条 料金は、月額とし、その額は、次の各号に掲げる種別ごとに、それぞれ当該各号に定める額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 基本料金 基本使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量に対し、1立方メートルにつき別表に掲げる工業用水道ごとにそれぞれ定める基本料金に係る料率を乗じて得た額

(2) 超過料金 超過使用水量(当該月に係る超過使用水量に1立方メートル未満の端数があるとき、又はその超過使用水量が1立方メートル未満であるときは、その端数水量又はその全水量を切り捨てる。)に1立方メートルにつき別表に掲げる工業用水道ごとにそれぞれ定める超過料金に係る料率を乗じて得た額

(昭45条例30・平元条例9・平9条例7・平26条例7・平31条例7・一部改正)

(料金の徴収の時期及び方法)

第5条 料金は、当該月の分を次の当該月の初日の属する月の翌月の20日までに、納入通知書により、徴収する。

(平29条例32・一部改正)

(延滞金の徴収)

第6条 管理者は、料金について地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促をした場合においては、延滞金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から料金の納付の日までの期間の日数に応じ、料金の額に年14.5パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額とする。

3 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる料金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第2項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(昭45条例42・平25条例53・一部改正)

(料金等の減免)

第7条 管理者は、災害その他特別の理由がある場合において特に必要があると認めるときは、料金又は延滞金を減免することができる。

(費用の負担)

第8条 管理者は、新たに工業用水を供給するために既設の配水施設を増設し、又は改良する必要があるときは、その必要を生じた限度において、当該配水施設の増設又は改良に要する費用の全部又は一部を新たに工業用水の供給を受ける者に負担させることができる。

(平7条例8・追加)

(費用の算出方法)

第9条 前条の費用の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 工事請負費

(5) 工事設計費

(6) 諸経費

2 前項の費用の算出に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平7条例8・追加)

(費用の徴収の時期等)

第10条 第8条の規定により負担させる費用の徴収の時期等については、管理者が定める。

(平7条例8・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(平7条例8・旧第8条繰下・一部改正)

(罰則)

第12条 詐欺その他不正の行為により、料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平7条例8・旧第9条繰下、平12条例6・一部改正)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平25条例53・旧附則・一部改正)

2 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.2パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例53・追加、令2条例69・一部改正)

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平25条例53・追加)

(昭和45年条例第30号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に操業を開始している工場で、阿南工業用水道から工業用水の供給を受けることを条件として誘致されたものに係る料金については、この条例の施行の日から起算して3年を超えない範囲内において企業管理規程で定める日までの間は、なお従前の例によることができる。

(昭和45年企管規程第7号で同条例施行の日から起算して2年10月間とする。)

(昭和45年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県営土地改良事業分担金徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第7条及び第10条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限又は納付すべき期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限又は納付すべき期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(3) 徳島県工業用水道事業料金徴収条例第6条第2項

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第60号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、昭和50年1月1日以後に供給する工業用水に係る料金から適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、昭和50年4月1日以後に供給する工業用水に係る料金から適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第8号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、昭和52年4月1日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第4号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、昭和56年4月1日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、昭和60年4月1日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第9号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水で、同日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成5年条例第2号)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、平成5年10月1日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の規定は、平成8年4月1日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第7号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水で、同日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第6号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第32号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正後の徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の規定は、平成13年10月1日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の規定は、平成18年4月1日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第10号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に供給した大麻工業用水道の工業用水に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(平成25年条例第53号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第2項及び第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第7号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水で、同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日の属する当該月(徳島県工業用水道事業料金等徴収条例第2条第3号に規定する当該月をいう。以下同じ。)以後に係る料金について適用し、同日の属する当該月前の当該月に係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第7号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水で、同日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第69号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和7年条例第8号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。

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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)

昭和45年10月27日

徳島県条例第42号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第13条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の月を含む期間についても、365日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

別表(第4条関係)

(昭45条例30・追加、昭48条例6・昭49条例60・昭50条例5・昭52条例8・昭56条例4・昭60条例4・平5条例2・平8条例3・平13条例32・平18条例12・平19条例10・令7条例8・一部改正)

名称

種別

料率(1立方メートルにつき)

吉野川北岸工業用水道

基本料金

14.8円

超過料金

29.6円

阿南工業用水道

基本料金

18円

超過料金

36円

徳島県工業用水道事業料金等徴収条例

昭和43年3月29日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第2節
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第9号
昭和45年3月24日 条例第30号
昭和45年10月27日 条例第42号
昭和48年3月27日 条例第6号
昭和49年12月21日 条例第60号
昭和50年3月25日 条例第5号
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和60年3月26日 条例第4号
平成元年3月28日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第2号
平成7年3月24日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第6号
平成13年7月23日 条例第32号
平成18年3月30日 条例第12号
平成19年3月20日 条例第10号
平成25年12月19日 条例第53号
平成26年3月20日 条例第7号
平成29年7月12日 条例第32号
平成31年3月27日 条例第7号
令和2年12月25日 条例第69号
令和7年3月18日 条例第8号