○徳島県工業用水道事業料金等徴収条例
昭和四十三年三月二十九日
徳島県条例第九号
〔徳島県工業用水道事業料金徴収条例〕をここに公布する。
徳島県工業用水道事業料金等徴収条例
(平七条例八・改称)
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、徳島県工業用水道事業により供給する工業用水の料金等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平七条例八・一部改正)
一 基本使用水量 管理者が承認した一日当たりの使用水量をいう。
二 超過使用水量 毎秒ごとの使用水量が基本使用水量の平均毎秒当たりの水量をこえる場合の当該こえた毎秒当たりの水量をいう。
三 当該月 超過使用水量を確認する日の翌日から次の超過使用水量を確認する日までの期間をいう。
(料金の徴収)
第三条 管理者は、工業用水の供給を受ける者から、料金を徴収する。
一 基本料金 基本使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量に対し、一立方メートルにつき別表に掲げる工業用水道ごとにそれぞれ定める基本料金に係る料率を乗じて得た額
二 超過料金 超過使用水量(当該月に係る超過使用水量に一立方メートル未満の端数があるとき、又はその超過使用水量が一立方メートル未満であるときは、その端数水量又はその全水量を切り捨てる。)に一立方メートルにつき別表に掲げる工業用水道ごとにそれぞれ定める超過料金に係る料率を乗じて得た額
(昭四五条例三〇・平元条例九・平九条例七・平二六条例七・平三一条例七・一部改正)
(料金の徴収の時期及び方法)
第五条 料金は、当該月の分を次の当該月の初日の属する月の翌月の二十日までに、納入通知書により、徴収する。
(平二九条例三二・一部改正)
(延滞金の徴収)
第六条 管理者は、料金について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第一項の規定による督促をした場合においては、延滞金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する延滞金の額は、納付すべき期限の翌日から料金の納付の日までの期間の日数に応じ、料金の額に年十四・五パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、年七・二五パーセント)の割合を乗じて得た額とする。
3 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる料金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第二項の延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(昭四五条例四二・平二五条例五三・一部改正)
(料金等の減免)
第七条 管理者は、災害その他特別の理由がある場合において特に必要があると認めるときは、料金又は延滞金を減免することができる。
(費用の負担)
第八条 管理者は、新たに工業用水を供給するために既設の配水施設を増設し、又は改良する必要があるときは、その必要を生じた限度において、当該配水施設の増設又は改良に要する費用の全部又は一部を新たに工業用水の供給を受ける者に負担させることができる。
(平七条例八・追加)
(費用の算出方法)
第九条 前条の費用の額は、次に掲げる費用の額の合計額とする。
一 材料費
二 運搬費
三 労務費
四 工事請負費
五 工事設計費
六 諸経費
2 前項の費用の算出に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平七条例八・追加)
(費用の徴収の時期等)
第十条 第八条の規定により負担させる費用の徴収の時期等については、管理者が定める。
(平七条例八・追加)
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
(平七条例八・旧第八条繰下・一部改正)
(罰則)
第十二条 詐欺その他不正の行為により、料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(平七条例八・旧第九条繰下、平一二条例六・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(平二五条例五三・旧附則・一部改正)
2 当分の間、第六条第二項に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合及び年七・二五パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・五パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・二五パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・二五パーセントの割合を超える場合には、年七・二五パーセントの割合)とする。
(平二五条例五三・追加、令二条例六九・一部改正)
3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平二五条例五三・追加)
附則(昭和四五年条例第三〇号)
1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に操業を開始している工場で、阿南工業用水道から工業用水の供給を受けることを条件として誘致されたものに係る料金については、この条例の施行の日から起算して三年をこえない範囲内において企業管理規程で定める日までの間は、なお従前の例によることができる。
(昭和四五年企管規程第七号で同条例施行の日から起算して二年一〇月間とする。)
附則(昭和四五年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県営土地改良事業分担金徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条、第七条及び第十条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限又は納付すべき期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限又は納付すべき期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
三 徳島県工業用水道事業料金徴収条例第六条第二項
附則(昭和四八年条例第六号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第六〇号)
1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、昭和五十年一月一日以後に供給する工業用水に係る料金から適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年条例第五号)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、昭和五十年四月一日以後に供給する工業用水に係る料金から適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年条例第八号)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、昭和五十二年四月一日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年条例第四号)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、昭和五十六年四月一日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第四号)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、昭和六十年四月一日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第九号)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水で、同日から平成元年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第二号)
1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。
2 改正後の徳島県工業用水道事業料金徴収条例の規定は、平成五年十月一日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第八号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第三号)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の規定は、平成八年四月一日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第七号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水で、同日から平成九年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第六号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第三二号)
1 この条例は、平成十三年十月一日から施行する。
2 改正後の徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の規定は、平成十三年十月一日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第一二号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の規定は、平成十八年四月一日以後に供給する工業用水に係る料金について適用し、同日前に供給した工業用水に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第一〇号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に供給した大麻工業用水道の工業用水に係る料金の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第五三号)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 改正後の附則第二項及び第三項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第七号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水で、同日から平成二十六年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第三二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第五条の規定は、この条例の施行の日の属する当該月(徳島県工業用水道事業料金等徴収条例第二条第三号に規定する当該月をいう。以下同じ。)以後に係る料金について適用し、同日の属する当該月前の当該月に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第七号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水で、同日から平成三十一年十月三十一日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第六九号)
1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。
2 改正後の附則第二項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)
昭和四十五年十月二十七日
徳島県条例第四十二号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十三条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の月を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。
別表(第四条関係)
(昭四五条例三〇・追加、昭四八条例六・昭四九条例六〇・昭五〇条例五・昭五二条例八・昭五六条例四・昭六〇条例四・平五条例二・平八条例三・平一三条例三二・平一八条例一二・平一九条例一〇・一部改正)
名称 | 種別 | 料率(一立方メートルにつき) |
吉野川北岸工業用水道 | 基本料金 | 一四・八円 |
超過料金 | 二九・六円 | |
阿南工業用水道 | 基本料金 | 一六円 |
超過料金 | 三二円 |