○徳島県企業局直営工事施行規程
昭和57年3月30日
徳島県企業局訓令第2号
局中一般
徳島県企業局直営工事施行規程を次のように定める。
徳島県企業局直営工事施行規程
徳島県企業局工事直営施行規程(昭和41年徳島県企業局訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、徳島県企業局(以下「局」という。)における直営工事の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「直営工事」とは、メーカー技術員、作業員及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)又は工事材料及びメーカー技術員若しくは作業員を使用して局が直接施行する工事で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、工事の態様が簡明なもので特に企業局長(以下「局長」という。)が指定したものは除く。
(1) 設備を新設する工事
(2) 設備の機能又は形態が変わる工事
(3) 設備の維持又は修繕のための工事(細密点検又はこれに準ずる点検を含む。)
(担当者)
第3条 直営工事は、本局の課又は事業所の長(以下「課所長」という。)が担当する。
(工事の施行上申)
第4条 課所長は、直営工事を施行しようとするときは、工事施行上申書(様式第1号)に工事設計書を添えて、局長の決裁を受けなければならない。この場合において、直営工事の一部を請負に付する必要があるものについては、その理由を明記しなければならない。
(工事主任及び係員)
第5条 課所長は、前条の規定により決裁を受けたときは、当該直営工事に係る工事主任(以下「主任」という。)及び係員を指名しなければならない。ただし、課所長においてその必要がないと認めたときは、係員は指名しないことができる。
(主任の業務)
第6条 主任は、課所長の命を受けて、係員及び就労者を指揮監督するとともに、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 作業開始前に就労者の出務状況を点検し、その配置を定めること。
(2) 作業に要する労力、材料等を予定し、作業に支障がないように準備すること。
2 主任は、次の各号に掲げる書類を備え、整理しておかなければならない。
(1) 直営工事進行予定(実績)表(様式第2号)
(2) 出務証明書(様式第3号)
(工事の変更)
第7条 課所長は、工事の変更をしようとするときは、工事変更上申書に変更設計書を添えて、局長の決裁を受けなければならない。ただし、局長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(工事の延期)
第8条 課所長は、天災その他やむを得ない理由により、直営工事が予定の期日にしゅん工することができないと認めるときは、その理由を記載した書類を局長に提出し、その指示を受けなければならない。
(賃金の支払)
第9条 賃金の支払は、毎月末日に締め切り、翌月払とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(工事のしゅん工の届出等)
第10条 課所長は、直営工事がしゅん工したときは、その日から15日以内に、検査請求書、精算設計書及び残材料(撤去品)報告書並びに第6条第2項各号に掲げる書類を局長に提出しなければならない。
2 直営工事のしゅん工検査は、局長の指名した者が行うものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、直営工事の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局直営工事施行規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局工事直営施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和58年企局訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
(徳島県企業局直営工事施行規程の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の徳島県企業局直営工事施行規程様式第1号に相当する改正前の徳島県企業局直営工事施行規程様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成19年企局訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年企局訓令第3号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局直営工事施行規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局直営工事施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭58企局訓令1・令3企局訓令3・一部改正)


(令3企局訓令3・一部改正)

(令3企局訓令3・一部改正)

(平19企局訓令3・令3企局訓令3・一部改正)
