○徳島県企業局及び病院局の職員で地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による者の範囲を定める規則
昭和31年4月1日
徳島県規則第30号
〔徳島県電気局の職員で地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による者の範囲を定める規則〕を次のように定める。
徳島県企業局及び病院局の職員で地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による者の範囲を定める規則
(昭41規則19・平17規則60・改称)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、管理者がその任免につきあらかじめ知事の同意を得なければならない主要な補助職員の範囲は、係長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。