○徳島県企業局及び病院局の職員で地方公営企業法第十五条第一項ただし書の規定による者の範囲を定める規則
昭和三十一年四月一日
徳島県規則第三十号
〔徳島県電気局の職員で地方公営企業法第十五条第一項ただし書の規定による者の範囲を定める規則〕を次のように定める。
徳島県企業局及び病院局の職員で地方公営企業法第十五条第一項ただし書の規定による者の範囲を定める規則
(昭四一規則一九・平一七規則六〇・改称)
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項ただし書の規定により、管理者がその任免につきあらかじめ知事の同意を得なければならない主要な補助職員の範囲は、係長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。