○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする規程

平成元年二月二十二日

徳島県企業管理規程第一号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする規程

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。

この規程は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする規程

平成元年2月22日 企業管理規程第1号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
平成元年2月22日 企業管理規程第1号