○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする規程
平成元年二月二十二日
徳島県企業管理規程第一号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする規程を次のように定める。
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする規程
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
平成元年2月22日 企業管理規程第1号
(平成元年2月22日施行)