○企業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

昭和四十六年十二月二十八日

徳島県企業局訓令第一号

局中一般

企業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

(平二七企局訓令二・改称)

企業職員の勤務成績評定実施規程(昭和四十一年徳島県企業局訓令第十四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規程は、企業職員の人事評価及び自己申告制度を実施することにより、能力及び業績に基づく公正な人事管理を行う上において必要な基礎資料を確保し、もつて優れた人材の育成及び活用を図ることを目的とする。

(平二七企局訓令二・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 企業局に勤務する一般職に属する職員をいう。

 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

 自己申告 職員に自己診断をさせるとともに、自らの意見及び希望その他人事管理上必要と思われる事項を申告させることをいう。

(平二七企局訓令二・一部改正)

(人事評価の種類)

第三条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

(平二七企局訓令二・全改)

(定期評価及び特別評価)

第四条 定期評価は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年一月一日を基準日として実施する。ただし、長期にわたる休暇、休職、停職若しくは研修又は転任、配置換え若しくは昇任その他これらに類する理由により、当該基準日において、公正な人事評価を実施することが著しく困難と認められる職員については、この限りでない。

2 特別評価は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に定めるときに実施する。

 条件付採用期間中の職員 その採用の日から起算して五月を経過したとき。

 企業局長(以下「局長」という。)が必要と認める職員 局長が必要と認めるとき。

(平二七企局訓令二・旧第五条繰上・一部改正)

(評価期間)

第五条 評価期間(人事評価に当たつて考慮する期間をいう。)は、次の各号に掲げる人事評価の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 定期評価 基準日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの期間。ただし、当該期間の中途において採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任をさせられた職員に係るものにあつては、特に局長が定める場合を除き、この限りでない。

 特別評価 前条第二項第一号に掲げる職員に係るものにあつてはその採用の日から起算して当該特別評価の実施の日までの期間、同項第二号に掲げる職員に係るものにあつてはその都度局長が定める期間

(平二七企局訓令二・追加、平二八企局訓令二・一部改正)

(人事評価報告書の提出)

第六条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、局長が別に定める評価者の区分に従い、人事評価報告書に職員の人事評価を記入し、局長が定めるところにより、これを経営企画戦略課長に提出しなければならない。

(平二七企局訓令二・全改、平二八企局訓令二・一部改正)

(他の職を兼ねている場合の人事評価)

第七条 職員が他の職を兼ねている場合は、原則として、兼ねている職についての人事評価は実施しない。

(平二七企局訓令二・旧第八条繰上・一部改正)

(人事評価報告書の保管)

第八条 人事評価報告書は、公開しないものとし、作成後三年間、経営企画戦略課長が保管する。

(昭五二企局訓令四・平二五企局訓令四・一部改正、平二七企局訓令二・旧第九条繰上・一部改正、平二八企局訓令二・一部改正)

(自己申告)

第九条 自己申告は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年一月一日を基準日として実施する。

(平二七企局訓令二・旧第十条繰上・一部改正)

(自己申告書の提出)

第十条 職員は、自己申告書に第二条第三号に掲げる事項を記入し、所属長を経て、局長が定めるところにより、これを経営企画戦略課長に提出しなければならない。

(昭五四企局訓令四・平二五企局訓令四・一部改正、平二七企局訓令二・旧第十一条繰上、平二八企局訓令二・一部改正)

(準用)

第十一条 第八条の規定は、自己申告書の保管について準用する。

(平二七企局訓令二・旧第十二条繰上・一部改正)

(副局長等についての特例)

第十二条 次に掲げる職員の人事評価及び自己申告制度の実施については、この規程の規定にかかわらず、局長が別に定める。

 副局長及びこれに相当する職員

 臨時的任用職員

 その他局長が別に定める職員

(平二七企局訓令二・追加、平二八企局訓令二・一部改正)

(補則)

第十三条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

1 この訓令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 第六条第一号の規定にかかわらず、昭和四十六年一月一日を基準日として実施する定期観察に係る観察期間は、昭和四十五年一月二日から昭和四十六年一月一日までの期間とする。ただし、当該期間内に採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任させられた職員に係るものにあつては、特に局長が定める場合を除き、当該期間内に採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任させられた日から起算して昭和四十六年一月一日までの期間とする。

3 この訓令による改正前の職員の勤務成績評定実施規程の規定に基づき作成された勤務成績報告書の保管については、なお従前の例による。

(昭和四八年企局訓令第四号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年企局訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年企局訓令第五号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年企局訓令第四号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年企局訓令第四号)

1 この訓令は、昭和五十四年十二月十三日から施行する。

2 この訓令による改正後の企業職員の勤務成績評定実施規程様式第一号に相当するこの訓令による改正前の企業職員の勤務成績評定実施規程様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和六〇年企局訓令第二号)

1 この訓令は、昭和六十年十二月二十七日から施行する。

2 改正後の企業職員勤務成績評定実施規程様式第一号及び様式第二号に相当する改正前の企業職員勤務成績評定実施規程様式第一号及び様式第二号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一二年企局訓令第四号)

この訓令は、平成十二年十二月五日から施行する。

(平成一七年企局訓令第五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二二年企局訓令第四号)

この訓令は、平成二十二年四月二十一日から施行する。

(平成二四年企局訓令第六号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年企局訓令第四号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年企局訓令第七号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の企業職員の勤務成績評定実施規程の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

(平成二七年企局訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二八年企局訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の企業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程の規定は、平成二十八年度以後に実施する人事評価及び自己申告について適用する。

企業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

昭和46年12月28日 企業局訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和46年12月28日 企業局訓令第1号
昭和48年3月31日 企業局訓令第4号
昭和49年4月1日 企業局訓令第2号
昭和50年4月1日 企業局訓令第5号
昭和52年4月1日 企業局訓令第4号
昭和54年12月13日 企業局訓令第4号
昭和60年12月27日 企業局訓令第2号
平成12年12月5日 企業局訓令第4号
平成17年11月29日 企業局訓令第5号
平成22年4月21日 企業局訓令第4号
平成24年3月30日 企業局訓令第6号
平成25年3月29日 企業局訓令第4号
平成25年4月18日 企業局訓令第7号
平成27年7月8日 企業局訓令第2号
平成28年3月31日 企業局訓令第2号