○企業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

昭和46年12月28日

徳島県企業局訓令第1号

局中一般

企業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

(平27企局訓令2・改称)

企業職員の勤務成績評定実施規程(昭和41年徳島県企業局訓令第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の人事評価及び自己申告制度を実施することにより、能力及び業績に基づく公正な人事管理を行う上において必要な基礎資料を確保し、もって優れた人材の育成及び活用を図ることを目的とする。

(平27企局訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 企業局に勤務する一般職に属する職員をいう。

(2) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(3) 自己申告 職員に自己診断をさせるとともに、自らの意見及び希望その他人事管理上必要と思われる事項を申告させることをいう。

(平27企局訓令2・一部改正)

(人事評価の種類)

第3条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

(平27企局訓令2・全改)

(定期評価及び特別評価)

第4条 定期評価は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年1月1日を基準日として実施する。ただし、長期にわたる休暇、休職、停職若しくは研修又は転任、配置換え若しくは昇任その他これらに類する理由により、当該基準日において、公正な人事評価を実施することが著しく困難と認められる職員については、この限りでない。

2 特別評価は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に定めるときに実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員 その採用の日から起算して5月を経過したとき。

(2) 企業局長(以下「局長」という。)が必要と認める職員 局長が必要と認めるとき。

(平27企局訓令2・旧第5条繰上・一部改正)

(評価期間)

第5条 評価期間(人事評価に当たって考慮する期間をいう。)は、次の各号に掲げる人事評価の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定期評価 基準日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの期間。ただし、当該期間の中途において採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任をさせられた職員に係るものにあっては、特に局長が定める場合を除き、この限りでない。

(2) 特別評価 前条第2項第1号に掲げる職員に係るものにあってはその採用の日から起算して当該特別評価の実施の日までの期間、同項第2号に掲げる職員に係るものにあってはその都度局長が定める期間

(平27企局訓令2・追加、平28企局訓令2・一部改正)

(人事評価報告書の提出)

第6条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、局長が別に定める評価者の区分に従い、人事評価報告書に職員の人事評価を記入し、局長が定めるところにより、これを経営企画課長に提出しなければならない。

(平27企局訓令2・全改、平28企局訓令2・令7企局訓令5・一部改正)

(他の職を兼ねている場合の人事評価)

第7条 職員が他の職を兼ねている場合は、原則として、兼ねている職についての人事評価は実施しない。

(平27企局訓令2・旧第8条繰上・一部改正)

(人事評価報告書の保管)

第8条 人事評価報告書は、公開しないものとし、作成後3年間、経営企画課長が保管する。

(昭52企局訓令4・平25企局訓令4・一部改正、平27企局訓令2・旧第9条繰上・一部改正、平28企局訓令2・令7企局訓令5・一部改正)

(自己申告)

第9条 自己申告は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年1月1日を基準日として実施する。

(平27企局訓令2・旧第10条繰上・一部改正)

(自己申告書の提出)

第10条 職員は、自己申告書に第2条第3号に掲げる事項を記入し、所属長を経て、局長が定めるところにより、これを経営企画課長に提出しなければならない。

(昭54企局訓令4・平25企局訓令4・一部改正、平27企局訓令2・旧第11条繰上、平28企局訓令2・令7企局訓令5・一部改正)

(準用)

第11条 第8条の規定は、自己申告書の保管について準用する。

(平27企局訓令2・旧第12条繰上・一部改正)

(副局長等についての特例)

第12条 次に掲げる職員の人事評価及び自己申告制度の実施については、この規程の規定にかかわらず、局長が別に定める。

(1) 副局長及びこれに相当する職員

(2) 臨時的任用職員

(3) その他局長が別に定める職員

(平27企局訓令2・追加、平28企局訓令2・一部改正)

(補則)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

1 この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第6条第1号の規定にかかわらず、昭和46年1月1日を基準日として実施する定期観察に係る観察期間は、昭和45年1月2日から昭和46年1月1日までの期間とする。ただし、当該期間内に採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任させられた職員に係るものにあっては、特に局長が定める場合を除き、当該期間内に採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任させられた日から起算して昭和46年1月1日までの期間とする。

3 この訓令による改正前の職員の勤務成績評定実施規程の規定に基づき作成された勤務成績報告書の保管については、なお従前の例による。

(昭和48年企局訓令第4号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年企局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年企局訓令第5号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年企局訓令第4号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年企局訓令第4号)

1 この訓令は、昭和54年12月13日から施行する。

2 この訓令による改正後の企業職員の勤務成績評定実施規程様式第1号に相当するこの訓令による改正前の企業職員の勤務成績評定実施規程様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和60年企局訓令第2号)

1 この訓令は、昭和60年12月27日から施行する。

2 改正後の企業職員勤務成績評定実施規程様式第1号及び様式第2号に相当する改正前の企業職員勤務成績評定実施規程様式第1号及び様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成12年企局訓令第4号)

この訓令は、平成12年12月5日から施行する。

(平成17年企局訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年企局訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月21日から施行する。

(平成24年企局訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企局訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年企局訓令第7号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の企業職員の勤務成績評定実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年企局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年企局訓令第2号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の企業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程の規定は、平成28年度以後に実施する人事評価及び自己申告について適用する。

(令和7年企局訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

企業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

昭和46年12月28日 企業局訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和46年12月28日 企業局訓令第1号
昭和48年3月31日 企業局訓令第4号
昭和49年4月1日 企業局訓令第2号
昭和50年4月1日 企業局訓令第5号
昭和52年4月1日 企業局訓令第4号
昭和54年12月13日 企業局訓令第4号
昭和60年12月27日 企業局訓令第2号
平成12年12月5日 企業局訓令第4号
平成17年11月29日 企業局訓令第5号
平成22年4月21日 企業局訓令第4号
平成24年3月30日 企業局訓令第6号
平成25年3月29日 企業局訓令第4号
平成25年4月18日 企業局訓令第7号
平成27年7月8日 企業局訓令第2号
平成28年3月31日 企業局訓令第2号
令和7年3月31日 企業局訓令第5号