○徳島県企業局被服等貸与規程

昭和四十一年四月一日

徳島県企業管理規程第九号

徳島県企業局被服等貸与規程を次のように定める。

徳島県企業局被服等貸与規程

(この規程の目的)

第一条 この規程は、徳島県企業局に勤務する職員で勤務の遂行上被服等を必要とするものに対し、一定の被服等を貸与することについて定め、労務の安全と業務能率の向上をはかることを目的とする。

(貸与の範囲等)

第二条 被服等の貸与を受けることのできる職員並びに貸与被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、企業局長はその数量を増加し、又は貸与期間を伸縮することがある。

(昭四三企管規程一三・昭五五企管規程一・一部改正)

(貸与申請)

第三条 被服等の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書(様式第一号)を所属長を経て企業局長に提出しなければならない。

(昭四一企管規程一九・一部改正)

(貸与被服等の取扱い)

第四条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与中善良な管理者の注意をもつて被服等を着用及び保管し、その他必要な補修をしなければならない。

(貸与被服等の返納)

第五条 所属長は、被貸与者が転職、退職等により当該被服等の貸与を受ける資格を失つた時は、直ちに貸与被服等を返納させ、経営企画戦略課長にその旨を報告するとともに、現品を送付しなければならない。

2 経営企画戦略課長は、前項の規定により返納された貸与被服等のうち再用できるものは、共用品として、所属長に保管させることができる。

(昭五二企管規程三・平二五企管規程一〇・一部改正)

(貸与被服等の賠償)

第六条 故意又は過失により貸与被服等をき損又は亡失したときは、相当額を賠償しなければならない。

2 前項に規定する賠償の額は、企業局長が定める。

(昭四一企管規程一九・一部改正)

(貸与被服等の払下げ)

第七条 貸与被服等は、貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が在職中に死亡したときは、これを被貸与者又はその遺族に無償で払下げることができる。

2 前項の払下げを受けようとする職員又はその遺族は、貸与被服等払下申請書(様式第二号)を所属長を経て企業局長に提出しなければならない。

(昭四一企管規程一九・一部改正)

(被服等貸与整理簿)

第八条 所属長は、被服等貸与整理簿(様式第三号)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 徳島県電気局被服貸与規程(昭和三十一年徳島県電気局訓令第六号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に廃止前の徳島県電気局被服貸与規程により貸与されている被服等は、この規程により貸与されたものとみなす。

(昭和四一年企管規程第一九号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年企管規程第二号)

この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年企管規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の徳島県企業局被服等貸与規程(以下「旧規程」という。)の規定により貸与を受けている被服等は、この規程による改正後の徳島県企業局被服等貸与規程(以下「新規程」という。)の相当規定により貸与を受けたものとみなす。

3 前項の規定により貸与を受けたものとみなされる被服等の貸与期間の計算については、旧規程の規定により、貸与を受けた期間は、新規程の規定により貸与を受けた期間とみなす。

(昭和四六年企管規程第二号)

この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五〇年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年企管規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年企管規程第一号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年企管規程第二号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第一〇号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第一五号)

この規程は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二九年企管規程第二号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年企管規程第三号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局被服等貸与規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局被服等貸与規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第二条関係)

(平二五企管規程一五・全改、平二九企管規程二・一部改正)

貸与を受けることのできる職員

種類

数量

貸与期間

本局に勤務する職員で用地取得等の交渉業務又は技術に従事する職員及び事業所に勤務する職員(業務に従事する職員を除く。)

作業服

一年

安全靴

二年

防寒服

三年

作業帽

二年

安全帽

三年

ゴム長靴

五年

雨衣

三年

業務に従事する職員

作業服

二年

その他企業局長が特に必要と認めた職員

作業服

四年

安全靴

二年

特殊作業服

二年

(平6企管規程1・令3企管規程3・一部改正)

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(平6企管規程1・令3企管規程3・一部改正)

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(平6企管規程1・令3企管規程3・一部改正)

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徳島県企業局被服等貸与規程

昭和41年4月1日 企業管理規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第3節
沿革情報
昭和41年4月1日 企業管理規程第9号
昭和41年12月26日 企業管理規程第19号
昭和42年3月31日 企業管理規程第2号
昭和43年4月1日 企業管理規程第8号
昭和43年10月15日 企業管理規程第13号
昭和46年3月16日 企業管理規程第2号
昭和50年4月1日 企業管理規程第6号
昭和52年4月1日 企業管理規程第3号
昭和55年2月5日 企業管理規程第1号
昭和62年10月2日 企業管理規程第5号
平成6年3月31日 企業管理規程第1号
平成9年3月31日 企業管理規程第2号
平成25年3月29日 企業管理規程第10号
平成25年9月30日 企業管理規程第15号
平成29年3月13日 企業管理規程第2号
令和3年3月26日 企業管理規程第3号