○徳島県企業局被服等貸与規程
昭和41年4月1日
徳島県企業管理規程第9号
徳島県企業局被服等貸与規程を次のように定める。
徳島県企業局被服等貸与規程
(この規程の目的)
第1条 この規程は、徳島県企業局に勤務する職員で勤務の遂行上被服等を必要とするものに対し、一定の被服等を貸与することについて定め、労務の安全と業務能率の向上をはかることを目的とする。
(貸与の範囲等)
第2条 被服等の貸与を受けることのできる職員並びに貸与被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、企業局長はその数量を増加し、又は貸与期間を伸縮することがある。
(昭43企管規程13・昭55企管規程1・一部改正)
(貸与申請)
第3条 被服等の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書(様式第1号)を所属長を経て企業局長に提出しなければならない。
(昭41企管規程19・一部改正)
(貸与被服等の取扱い)
第4条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与中善良な管理者の注意をもって被服等を着用及び保管し、その他必要な補修をしなければならない。
(貸与被服等の返納)
第5条 所属長は、被貸与者が転職、退職等により当該被服等の貸与を受ける資格を失った時は、直ちに貸与被服等を返納させ、経営企画課長にその旨を報告するとともに、現品を送付しなければならない。
2 経営企画課長は、前項の規定により返納された貸与被服等のうち再用できるものは、共用品として、所属長に保管させることができる。
(昭52企管規程3・平25企管規程10・令7企管規程5・一部改正)
(貸与被服等の賠償)
第6条 故意又は過失により貸与被服等をき損又は亡失したときは、相当額を賠償しなければならない。
2 前項に規定する賠償の額は、企業局長が定める。
(昭41企管規程19・一部改正)
(貸与被服等の払下げ)
第7条 貸与被服等は、貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が在職中に死亡したときは、これを被貸与者又はその遺族に無償で払下げることができる。
(昭41企管規程19・一部改正)
(被服等貸与整理簿)
第8条 所属長は、被服等貸与整理簿(様式第3号)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 徳島県電気局被服貸与規程(昭和31年徳島県電気局訓令第6号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際現に廃止前の徳島県電気局被服貸与規程により貸与されている被服等は、この規程により貸与されたものとみなす。
附則(昭和41年企管規程第19号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年企管規程第2号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年企管規程第13号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の徳島県企業局被服等貸与規程(以下「旧規程」という。)の規定により貸与を受けている被服等は、この規程による改正後の徳島県企業局被服等貸与規程(以下「新規程」という。)の相当規定により貸与を受けたものとみなす。
3 前項の規定により貸与を受けたものとみなされる被服等の貸与期間の計算については、旧規程の規定により、貸与を受けた期間は、新規程の規定により貸与を受けた期間とみなす。
附則(昭和46年企管規程第2号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年企管規程第3号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年企管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年企管規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第15号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第3号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県企業局被服等貸与規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局被服等貸与規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和7年企管規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25企管規程15・全改、平29企管規程2・一部改正)
貸与を受けることのできる職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間 |
本局に勤務する職員で用地取得等の交渉業務又は技術に従事する職員及び事業所に勤務する職員(業務に従事する職員を除く。) | 作業服 | 2 | 1年 |
安全靴 | 1 | 2年 | |
防寒服 | 1 | 3年 | |
作業帽 | 1 | 2年 | |
安全帽 | 1 | 3年 | |
ゴム長靴 | 1 | 5年 | |
雨衣 | 1 | 3年 | |
業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 2年 |
その他企業局長が特に必要と認めた職員 | 作業服 | 2 | 4年 |
安全靴 | 1 | 2年 | |
特殊作業服 | 1 | 2年 |
(平6企管規程1・令3企管規程3・一部改正)

(平6企管規程1・令3企管規程3・一部改正)

(平6企管規程1・令3企管規程3・一部改正)
