○川口ダム操作規程

昭和四十五年八月十一日

徳島県企業管理規程第十一号

川口ダム操作規程を次のように定める。

川口ダム操作規程

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 ダム及び貯水池の管理の原則

第一節 流水の貯留及び放流の方法(第九条―第十二条)

第二節 放流の際にとるべき措置等(第十三条―第十八条)

第三章 こう水に対する措置に関する特則(第十九条―第二十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、川口ダム(以下「ダム」という。)の操作の方法のほか、ダム及び川口貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第二条 総合管理推進センターに、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第五十条第一項に規定する管理主任技術者一人を置く。

2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令並びにこの規程の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行なわなければならない。

(昭五六企管規程九・平一二企管規程四・平三一企管規程一〇・一部改正)

(ダム及び貯水池の諸元等)

第三条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

 ダム

 高さ 三十メートル

 堤頂の標高 九十七メートル

 越流頂の標高 八十一・四メートル

 こう水吐ゲート

(1) 個々のゲートの規模及び数 高さ十三・八メートルで幅十三メートルのもの六門

(2) 個々のゲートの開閉の速さ 一分につき〇・三メートル

 計画こう水流量 毎秒八千立方メートル

 貯水池

 直接集水地域の面積 六百十六・七平方キロメートル

(間接集水地域の面積 四十・六平方キロメートル)

 たん水区域の面積 〇・八七平方キロメートル

 最大背水距離 六・九キロメートル

 計画こう水位 標高九十五メートル

(水位計による表示一・五メートル)

 常時満水位 標高九十五メートル

(水位計による表示一・五メートル)

 予備放流水位 標高九十四メートル

(水位計による表示〇・五メートル)

 最低水位 標高九十三・五メートル

 有効貯水容量 九十五万立方メートル

 最大使用水量 毎秒七十立方メートル

(こう水及びこう水時)

第四条 この規程において、「こう水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒六百立方メートル以上であることをいい、「こう水時」とは、こう水が発生している時間をいう。

(こう水警戒時)

第五条 この規程において「こう水警戒時」とは、ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として大雨警報が行なわれ、その他こう水が発生するおそれが大きいと認められるに至つた時から、こう水時に至るまで、又はこう水時に至ることがなくこれらの警報が解除され、若しくは切り替えられ、その他こう水が発生するおそれが少ないと認められるに至るまでの間をいう。

(平六企管規程一一・一部改正)

(予備警戒時)

第六条 この規程において、「予備警戒時」とは、前条の予報区を対象として大雨注意報が行なわれ、その他こう水が発生するおそれがあると認められるに至つた時から、こう水警戒時に至るまで、又はこう水警戒時に至ることがなくこれらの注意報が解除され、若しくは切り替えられ、その他こう水が発生するおそれがないと認められるに至るまでの間をいう。

(平六企管規程一一・一部改正)

(貯水位の算定方法)

第七条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、川口貯水池水位観測所の水位計の読みに基づいて算定するものとする。

(流入量の算定方法)

第八条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。

2 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終る時における貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第一により求め、これらを差引計算して算定するものとする。

第二章 ダム及び貯水池の管理の原則

第一節 流水の貯留及び放流の方法

(流水の貯留の最高限度)

第九条 貯水池における流水の貯留は、常時満水位をこえてしてはならない。

(ダムから放流することができる場合)

第十条 ダムのこう水吐からの放流(以下「ダム放流」という。)は、次の各号の一に該当する場合に限り、することができるものとする。

 下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があるとき。

 前条の規定を守るため必要があるとき。

 第十九条第二項第二十条第一項第二号及び第二項並びに第二十一条第一号の規定により貯水池から放流するとき。

 ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があるとき。

 その他やむを得ない必要があるとき。

(令二企管規程六・一部改正)

(放流の開始及び放流量の増減の方法)

第十一条 貯水池からの放流は、第二十一条第一号の規定によつてする場合を除くほか、下流の水位の急激な変動を生じないように、別図第二に定めるところによつてしなければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内において、貯水池からの放流量を増加することができる。

(こう水吐ゲートの操作の方法)

第十二条 ダムのこう水吐ゲートを構成する個々のゲート(以下この条において「ゲート」という。)は、左岸に最も近いものから右岸に向つて順次「第一号ゲート」、「第二号ゲート」、「第三号ゲート」、「第四号ゲート」、「第五号ゲート」及び「第六号ゲート」という。

2 ダム放流をする場合においては、原則として、ゲートを次の順序によつて開き、第一号ゲートを開いた後さらにその放流量を増加するときは、同様の操作を繰り返すものとし、開かれたゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の順序によつてするものとする。

第五号ゲート

第四号ゲート

第六号ゲート

第二号ゲート

第三号ゲート

第一号ゲート

3 前項の場合におけるゲートの一回の開閉の動きは、〇・五メートルをこえてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合において、第九条の規定を守るためやむを得ないと認められるとき、及び漂流物等によりゲート操作に支障をきたすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

4 一のゲートを開閉した後引き続いて他のゲートを開閉するときは、当該一のゲートの動きが止んだ時から少なくとも十秒を経過した後でなければ当該他のゲートを始動させてはならない。

5 前項の規定にかかわらず、流入量が急激に増減している場合においては、一のゲートの開閉を開始したときから十秒以上経過した後に他のゲートを始動させることができるものとする。

6 ゲートは、ダム放流、浮塵を流下さすための決しや板の操作又はゲートの点検若しくは整備のため必要がある場合を除くほか、開閉してはならない。

(令元企管規程一・一部改正)

第二節 放流の際にとるべき措置等

(放流の際の関係機関に対する通知)

第十三条 法第四十八条の規定による通知は、ダム放流(ダム放流の中途における放流量の著しい増加で、これによつて下流に危害が生ずるおそれがあるものを含む。以下次条において同じ。)の開始の少なくとも一時間前に、別表第一(一)欄及び(二)欄(貯水池からの最大放流量が毎秒百二十立方メートル未満のときは、同表(一)欄に定めるところにより行うものとする。

2 前項の通知をするときは、四国地方整備局長に対しても別表第一(三)欄に定めるところにより、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「令」という。)第三十一条に規定する当該通知において示すべき事項と同一の事項を通知しなければならない。

3 川口発電所の放水口からの放流によつて下流の水位の著しい上昇が生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、前二項の規定の例により通知しなければならない。

(昭五六企管規程九・平一三企管規程七・一部改正)

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第十四条 法第四十八条の一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から阿南市那賀川町中島地点まで(貯水池からの最大放流量が毎秒百二十立方メートル未満のときは、ダム地点から那賀郡那賀町田野地点まで)の那賀川の区間についてとるものとする。

2 令第三十一条の規定による警告は、別表第二に掲げるサイレン及び警報車の拡声器により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。

 サイレンによる警告にあつては、ダム放流の開始時の約三十分前に、ダム地点に設置されたサイレンを一分間吹鳴し、以下順次、別表第二に掲げる警報所からサイレン又は疑似音により行うものとする。

 警報車の拡声器による警告にあつては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における那賀川の水位の上昇が開始されると認められる時の約十五分以前

3 川口発電所の放水口からの放流によつて下流の水位の著しい上昇が生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、前二項の規定の例により警告しなければならない。

(平一八企管規程三・全改、令元企管規程一・一部改正)

(ダムの操作に関する記録の作成)

第十五条 ダムのこう水吐ゲートを操作した場合においては、次の各号に掲げる事項(その開閉がダム放流を伴わなかつたときは、第一号及び第二号に掲げる事項)を記録しておかなければならない。

 操作の理由

 開閉したゲートの名称、その一回の開閉を終えた時刻及びこれを終えた時におけるその開度

 ゲートの一回の開閉を終えた時における貯水位、流入量、ダム放流に係る放流量及び使用水量

 ダム放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量

 発電の開始若しくは終了又は使用水量の変更があつたときは、その時刻及びその直後における使用水量

 法第四十八条の規定による通知(第十三条第二項の規定による通知を含む。)及び令第三十一条の規定による警告の実施状況

(観測及び測定等)

第十六条 法第四十五条の規定による観測は、別表第三に定めるところにより行なうものとする。

2 法第四十五条の規定により観測すべき事項のほか、別表第四に掲げる事項については、同表に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。

3 前項のほか、次条第一項後段の規定に該当するとき、その他ダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、すみやかに、別表第四に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。

4 法第四十五条及び前二項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。

(点検及び整備等)

第十七条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行なうことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に、こう水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後すみやかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池附近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行ない、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

2 前項の規定による点検及び整備の結果は、記録しておかなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第十八条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、四国地方整備局長に対し、別表第一(三)欄の例により、その旨を報告しなければならない。

(昭五六企管規程九・平一三企管規程七・一部改正)

第三章 こう水に対する措置に関する特則

(予備警戒時における措置)

第十九条 予備警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

 こう水時においてダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。

 ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備並びに予備電源設備を含む。)、法第四十五条の観測施設、法第四十六条第二項の通報施設、令第三十一条の規定により警告するためのサイレン及び警報車、夜間に屋外でこう水時における作業を行なうため必要な照明設備及び携帯用の電燈その他こう水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具並びに資材の点検並びに整備を行なうこと。

 気象官署が行なう気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

 四国地方整備局長及び徳島県知事に対し、別表第一の例により、法第四十六条第一項の規定による通報をすること。

 河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第二十七条の規定の例により、ダムの操作に関する記録を作成すること。

 その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

2 予備警戒時において、ダム下流河川にて氾濫等の洪水被害の発生(以下「水害」という。)が予想されるときは、前項の措置のほか、別に定める川口ダム事前放流実施要領により事前放流を行い、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めるものとする。

(平一三企管規程七・令二企管規程六・一部改正)

(こう水警戒時における措置)

第二十条 こう水警戒時においては、前条第一号から第五号までに掲げる措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。

 次に定めるところにより、貯水池から放流し、又は貯水池に流水を貯留すること。ただし、貯水池からの放流は、第十一条の規定に適合しないこととなるときは、これに適合するため必要な最小限度において、これに適合するようにしてすること。

 こう水警戒時が始まる時における貯水位が予備放流水位をこえているときは、次の順序により、それぞれ次に掲げる流量(貯水位が予備放流水位に等しくなつた時以後においては、流入量に相当する流量)の流水を貯水池から放流すること。

(1) 流入量が毎秒七十立方メートルになる時以前においては、流入量に相当する流量

(2) 流入量が毎秒七十立方メートルになつた時から流入量が毎秒六百立方メートルになるまでの間においては、第十一条の規定に適合する放流量

(3) 流入量が毎秒六百立方メートルになつた時以後においては、毎秒六百立方メートル

 こう水警戒時が始まる時における貯水位が、予備放流水位に等しいときは、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

 こう水警戒時が始まる時における貯水位が予備放流水位を下つているときは、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなつた時以後においては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

 その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

2 洪水警戒時において、水害が予想されるときは、前項の措置のほか、別に定める川口ダム事前放流実施要領により事前放流を行い、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めるものとする。

3 第一項第二号の規定は、前項の事前放流について準用する。この場合において、同号中「予備放流水位」とあるのは「川口ダム事前放流実施要領で定める目標水位」と読み替えるものとする。

(令二企管規程六・一部改正)

(こう水時における措置)

第二十一条 こう水時においては、第十九条第三号及び第四号並びに前条第一号に掲げる措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

 次に定めるところにより、貯水池から放流し、及び貯水池に流水を貯留すること。ただし、貯水池からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じないため必要な最少限度において、その急激な変動を生じないようにしてすること。

 こう水時が始まつた時から、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流し、ダムのこう水吐ゲートを全開することとなるまでの間、これを継続すること。

 に規定する時間が経過した時から、ダムのこう水吐ゲートを全開しておき、流入量が最大となつた時を経て、貯水位が予備放流水位に等しくなるまでの間、これを継続すること。

 に規定する時間が経過した時から、流入量が毎秒二百立方メートルになるまでの間においては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

 に規定する時間を経過した時以後においては、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留すること。

 法第四十九条の規定による記録の作成をすること。

 その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川口堰堤操作規程(昭和四十一年徳島県企業局訓令第十号)は、廃止する。

(昭和五六年企管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年企管規程第一一号)

1 この規程は、平成六年七月十五日から施行する。

2 改正後の川口ダム操作規程は、平成六年三月二十五日から適用する。

(平成一二年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の大京原の項中を改める部分は、平成十二年七月十一日から適用する。

(平成一三年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年企管規程第四号)

この規程は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第三号)

この規程は、平成十八年三月二十日から施行する。

(平成一八年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年企管規程第八号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年企管規程第六号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年企管規程第一〇号)

この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和元年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の川口ダム操作規程の規定は、令和元年六月一日から適用する。

(令和二年企管規程第四号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の川口ダム操作規程の規定は、令和二年七月十五日から適用する。

(令和三年企管規程第一三号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和六年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

別図第1

画像

別図第二

(令2企管規程6・全改)

画像

川口ダム 次の10分間に増加できる放流量

(単位 m3/s)

現在の放流量

次の10分間に増加できる量

現在の放流量

次の10分間に増加できる量

0.0

7.6

310.0

63.6

10.0

8.2

320.0

63.6

20.0

9.0

330.0

63.6

30.0

9.9

340.0

63.6

40.0

19.6

350.0

63.6

50.0

19.6

360.0

66.5

60.0

19.6

370.0

69.6

70.0

19.6

380.0

72.8

80.0

22.1

390.0

75.9

90.0

24.1

400.0

79.2

100.0

24.1

410.0

79.8

110.0

24.1

420.0

79.8

120.0

24.1

430.0

79.8

130.0

28.4

440.0

79.8

140.0

38.3

450.0

79.8

150.0

43.3

460.0

79.8

160.0

43.3

470.0

79.8

170.0

43.3

480.0

79.8

180.0

43.3

490.0

79.8

190.0

43.3

500.0

79.8

200.0

43.3

510.0

79.8

210.0

43.3

520.0

79.8

220.0

46.5

530.0

79.8

230.0

52.4

540.0

81.9

240.0

58.4

550.0

83.9

250.0

63.6

560.0

86.0

260.0

63.6

570.0

88.2

270.0

63.6

580.0

90.2

280.0

63.6

590.0

92.3

290.0

63.6

600.0

93.2

300.0

63.6


別表第一(第十三条、第十八条、第十九条関係)

(平18企管規程3・全改、平18企管規程8・平29企管規程8・平30企管規程6・平31企管規程10・令2企管規程4・令3企管規程13・令6企管規程3・一部改正)

通知の相手方

通知の方法

名称

担当機関の名称

(一)

徳島県知事

県土整備部河川政策課

FAX、専用電話、無線電話又は加入電話

南部総合県民局県土整備部那賀庁舎予防保全・管理担当

FAX、加入電話又は無線電話

徳島県企業局長

事業推進課施設基盤整備室

FAX、専用電話、無線電話又は加入電話

総合管理推進センター所長

運転制御担当

FAX、専用電話、無線電話又は加入電話

阿南警察署長

警備課

FAX、加入電話

那賀町長

防災課

FAX、加入電話又は無線電話

(二)

徳島県知事

南部総合県民局県土整備部阿南庁舎施設管理担当

FAX、加入電話又は無線電話

阿南市長

阿南市消防署

FAX、加入電話又は無線電話

那賀川漁業協同組合連合会

 

FAX、加入電話

(三)

四国地方整備局長

那賀川河川事務所管理課

FAX、加入電話

別表第二(第十四条関係)

(令5企管規程8・全改、令6企管規程3・一部改正)

警報所名

所在地

サイレンの出力(KW)

アンプの出力(W)

操作方法

○川口

那賀郡那賀町吉野字川口35

7.5

100

有線

○とうらの滝

那賀郡那賀町延野字槇谷163―6

7.5

100

無線

○朝生

那賀郡那賀町朝生字川西64―3

7.5

100

無線

○百合

那賀郡那賀町百合字松の木178

7.5

100

無線

○仁宇

那賀郡那賀町仁宇字学原甲203―1

7.5

100

無線

○和食

那賀郡那賀町和食字町144―2

400

無線

○田野

那賀郡那賀町和食郷字田野22―2

7.5

100

無線

大田井

阿南市大田井町松ノ岡40―2

7.5

100

無線

細野

阿南市細野町長手58―6

7.5

100

無線

大井

阿南市大井町中筋57―1

3.7

100

無線

水井

阿南市十八女町大屋156

7.5

100

無線

加茂谷

阿南市加茂町カハヤ地先

7.5

200

無線

吉井

阿南市上大野町尻谷地先

5.5

200

無線

上大野

阿南市上大野町成国地先

5.5

100

無線

桶田

阿南市下大野町渡り上り地先

5.5

100

無線

南島

阿南市上中町南島地先

5.5

100

無線

大京原

阿南市那賀川町大京原字中屋287―1地先

3.7

100

無線

中島

阿南市那賀川町赤池字堤下405

3.7

100

無線

大野

阿南市辰巳町地先

7.5

100

無線

出島

阿南市那賀川町中島地先

5.5

100

無線

備考

1 貯水池からの最大放流量が120m3/S未満の場合の吹鳴箇所は,警報所名の項の○印の箇所とする。

2 貯水池からの最大放流量が120m3/S以上の場合の吹鳴箇所は,全箇所とする。

別表第三(第十六条関係)

(平18企管規程3・全改、令元企管規程1・令5企管規程8・一部改正)

観測すべき事項

観測施設

観測の回数

名称

位置

構造又は能力

貯水位及び流入量

川口貯水池

(川口ダム)

徳島県那賀郡那賀町吉野字川口35番地先

主:圧力式水位計

副:フロート式水位計

1時間ごと(洪水時、洪水警戒時及び予備警戒時においては、30分ごと)

水位及び流量

花瀬水位観測所

徳島県那賀郡那賀町花瀬字花瀬84番地先

圧力式水位計

1時間ごと(洪水時、洪水警戒時及び予備警戒時においては、30分ごと)

降水量

川口ダム雨量観測所

(川口ダム)

徳島県那賀郡那賀町吉野字イヤ谷72―1

転倒ます式雨量計

1時間ごと(洪水時、洪水警戒時及び予備警戒時においては、30分ごと)

別表第四(第十六条関係)

(昭56企管規程9・全改)

観測又は測定すべき事項

観測又は測定の回数

摘要

気象

ダム地点における天気,気温,相対湿度,風向及び風速

毎日

相対湿度(気圧)の測定は,出水時適宜

水象

使用水量及び貯水池の表面付近の水温

毎日

 

ダムの状況

漏水量及び水温

毎旬

 

たい砂量

貯水池のたい砂量

毎年1回

毎年12月に測定し,翌年2月末に報告すること。

川口ダム操作規程

昭和45年8月11日 企業管理規程第11号

(令和6年7月2日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第4節
沿革情報
昭和45年8月11日 企業管理規程第11号
昭和56年11月13日 企業管理規程第9号
平成6年7月15日 企業管理規程第11号
平成12年11月10日 企業管理規程第4号
平成13年6月5日 企業管理規程第7号
平成15年4月22日 企業管理規程第8号
平成17年3月1日 企業管理規程第4号
平成18年3月17日 企業管理規程第3号
平成18年4月1日 企業管理規程第8号
平成29年3月31日 企業管理規程第8号
平成30年3月30日 企業管理規程第6号
平成31年4月26日 企業管理規程第10号
令和元年6月17日 企業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第4号
令和2年8月21日 企業管理規程第6号
令和3年3月30日 企業管理規程第13号
令和5年5月30日 企業管理規程第8号
令和6年7月2日 企業管理規程第3号