○川口ダム操作規程

昭和45年8月11日

徳島県企業管理規程第11号

川口ダム操作規程を次のように定める。

川口ダム操作規程

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 ダム及び貯水池の管理の原則

第1節 流水の貯留及び放流の方法(第9条―第12条)

第2節 放流の際にとるべき措置等(第13条―第18条)

第3章 こう水に対する措置に関する特則(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、川口ダム(以下「ダム」という。)の操作の方法のほか、ダム及び川口貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第2条 総合管理推進センターに、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する管理主任技術者1人を置く。

2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令並びにこの規程の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(昭56企管規程9・平12企管規程4・平31企管規程10・一部改正)

(ダム及び貯水池の諸元等)

第3条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) ダム

 高さ 30メートル

 堤頂の標高 97メートル

 越流頂の標高 81.4メートル

 こう水吐ゲート

(ア) 個々のゲートの規模及び数 高さ13.8メートルで幅13メートルのもの6門

(イ) 個々のゲートの開閉の速さ 1分につき0.3メートル

 計画こう水流量 毎秒8,000立方メートル

(2) 貯水池

 直接集水地域の面積 616.7平方キロメートル

(間接集水地域の面積 40.6平方キロメートル)

 たん水区域の面積 0.87平方キロメートル

 最大背水距離 6.9キロメートル

 計画こう水位 標高95メートル

(水位計による表示1.5メートル)

 常時満水位 標高95メートル

(水位計による表示1.5メートル)

 予備放流水位 標高94メートル

(水位計による表示0.5メートル)

 最低水位 標高93.5メートル

 有効貯水容量 95万立方メートル

(3) 最大使用水量 毎秒70立方メートル

(こう水及びこう水時)

第4条 この規程において、「こう水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒600立方メートル以上であることをいい、「こう水時」とは、こう水が発生している時間をいう。

(こう水警戒時)

第5条 この規程において「こう水警戒時」とは、ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として大雨警報が行われ、その他こう水が発生するおそれが大きいと認められるに至った時から、こう水時に至るまで、又はこう水時に至ることがなくこれらの警報が解除され、若しくは切り替えられ、その他こう水が発生するおそれが少ないと認められるに至るまでの間をいう。

(平6企管規程11・一部改正)

(予備警戒時)

第6条 この規程において、「予備警戒時」とは、前条の予報区を対象として大雨注意報が行われ、その他こう水が発生するおそれがあると認められるに至った時から、こう水警戒時に至るまで、又はこう水警戒時に至ることがなくこれらの注意報が解除され、若しくは切り替えられ、その他こう水が発生するおそれがないと認められるに至るまでの間をいう。

(平6企管規程11・一部改正)

(貯水位の算定方法)

第7条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、川口貯水池水位観測所の水位計の読みに基づいて算定するものとする。

(流入量の算定方法)

第8条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。

2 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時における貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第1により求め、これらを差引計算して算定するものとする。

第2章 ダム及び貯水池の管理の原則

第1節 流水の貯留及び放流の方法

(流水の貯留の最高限度)

第9条 貯水池における流水の貯留は、常時満水位を超えてしてはならない。

(ダムから放流することができる場合)

第10条 ダムのこう水吐からの放流(以下「ダム放流」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、することができるものとする。

(1) 下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があるとき。

(2) 前条の規定を守るため必要があるとき。

(3) 第19条第2項第20条第1項第2号及び第2項並びに第21条第1号の規定により貯水池から放流するとき。

(4) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があるとき。

(5) その他やむを得ない必要があるとき。

(令2企管規程6・一部改正)

(放流の開始及び放流量の増減の方法)

第11条 貯水池からの放流は、第21条第1号の規定によってする場合を除くほか、下流の水位の急激な変動を生じないように、別図第2に定めるところによってしなければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内において、貯水池からの放流量を増加することができる。

(こう水吐ゲートの操作の方法)

第12条 ダムのこう水吐ゲートを構成する個々のゲート(以下この条において「ゲート」という。)は、左岸に最も近いものから右岸に向かって順次「第1号ゲート」、「第2号ゲート」、「第3号ゲート」、「第4号ゲート」、「第5号ゲート」及び「第6号ゲート」という。

2 ダム放流をする場合においては、原則として、ゲートを次の順序によって開き、第1号ゲートを開いた後更にその放流量を増加するときは、同様の操作を繰り返すものとし、開かれたゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の順序によってするものとする。

第5号ゲート

第4号ゲート

第6号ゲート

第2号ゲート

第3号ゲート

第1号ゲート

3 前項の場合におけるゲートの1回の開閉の動きは、0.5メートルを超えてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合において、第9条の規定を守るためやむを得ないと認められるとき、及び漂流物等によりゲート操作に支障をきたすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

4 一のゲートを開閉した後引き続いて他のゲートを開閉するときは、当該一のゲートの動きが止んだ時から少なくとも10秒を経過した後でなければ当該他のゲートを始動させてはならない。

5 前項の規定にかかわらず、流入量が急激に増減している場合においては、一のゲートの開閉を開始したときから10秒以上経過した後に他のゲートを始動させることができるものとする。

6 ゲートは、ダム放流、浮塵を流下さすための決しゃ板の操作又はゲートの点検若しくは整備のため必要がある場合を除くほか、開閉してはならない。

(令元企管規程1・一部改正)

第2節 放流の際にとるべき措置等

(放流の際の関係機関に対する通知)

第13条 法第48条の規定による通知は、ダム放流(ダム放流の中途における放流量の著しい増加で、これによって下流に危害が生ずるおそれがあるものを含む。以下次条において同じ。)の開始の少なくとも1時間前に、別表第1(1)欄及び(2)欄(貯水池からの最大放流量が毎秒120立方メートル未満のときは、同表(1)欄に定めるところにより行うものとする。

2 前項の通知をするときは、四国地方整備局長に対しても別表第1(3)欄に定めるところにより、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第31条に規定する当該通知において示すべき事項と同一の事項を通知しなければならない。

3 川口発電所の放水口からの放流によって下流の水位の著しい上昇が生ずると認められる場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、前2項の規定の例により通知しなければならない。

(昭56企管規程9・平13企管規程7・一部改正)

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第14条 法第48条の一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から阿南市那賀川町中島地点まで(貯水池からの最大放流量が毎秒120立方メートル未満のときは、ダム地点から那賀郡那賀町田野地点まで)の那賀川の区間についてとるものとする。

2 令第31条の規定による警告は、別表第2に掲げるサイレン及び警報車の拡声器により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。

(1) サイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始時の約30分前に、ダム地点に設置されたサイレンを1分間吹鳴し、以下順次、別表第2に掲げる警報所からサイレン又は疑似音により行うものとする。

(2) 警報車の拡声器による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における那賀川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分以前

3 川口発電所の放水口からの放流によって下流の水位の著しい上昇が生ずると認められる場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、前2項の規定の例により警告しなければならない。

(平18企管規程3・全改、令元企管規程1・一部改正)

(ダムの操作に関する記録の作成)

第15条 ダムのこう水吐ゲートを操作した場合においては、次の各号に掲げる事項(その開閉がダム放流を伴わなかったときは、第1号及び第2号に掲げる事項)を記録しておかなければならない。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲートの名称、その1回の開閉を終えた時刻及びこれを終えた時におけるその開度

(3) ゲートの1回の開閉を終えた時における貯水位、流入量、ダム放流に係る放流量及び使用水量

(4) ダム放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量

(5) 発電の開始若しくは終了又は使用水量の変更があったときは、その時刻及びその直後における使用水量

(6) 法第48条の規定による通知(第13条第2項の規定による通知を含む。)及び令第31条の規定による警告の実施状況

(観測及び測定等)

第16条 法第45条の規定による観測は、別表第3に定めるところにより行うものとする。

2 法第45条の規定により観測すべき事項のほか、別表第4に掲げる事項については、同表に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。

3 前項のほか、次条第1項後段の規定に該当するとき、その他ダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、速やかに、別表第4に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。

4 法第45条及び前2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。

(点検及び整備等)

第17条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に、こう水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池附近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

2 前項の規定による点検及び整備の結果は、記録しておかなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第18条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、四国地方整備局長に対し、別表第1(3)欄の例により、その旨を報告しなければならない。

(昭56企管規程9・平13企管規程7・一部改正)

第3章 こう水に対する措置に関する特則

(予備警戒時における措置)

第19条 予備警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) こう水時においてダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備並びに予備電源設備を含む。)、法第45条の観測施設、法第46条第2項の通報施設、令第31条の規定により警告するためのサイレン及び警報車、夜間に屋外でこう水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電燈その他こう水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具並びに資材の点検並びに整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

(4) 四国地方整備局長及び徳島県知事に対し、別表第1の例により、法第46条第1項の規定による通報をすること。

(5) 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第27条の規定の例により、ダムの操作に関する記録を作成すること。

(6) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

2 予備警戒時において、ダム下流河川にて氾濫等の洪水被害の発生(以下「水害」という。)が予想されるときは、前項の措置のほか、別に定める川口ダム事前放流実施要領により事前放流を行い、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めるものとする。

(平13企管規程7・令2企管規程6・一部改正)

(こう水警戒時における措置)

第20条 こう水警戒時においては、前条第1号から第5号までに掲げる措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。

(2) 次に定めるところにより、貯水池から放流し、又は貯水池に流水を貯留すること。ただし、貯水池からの放流は、第11条の規定に適合しないこととなるときは、これに適合するため必要な最小限度において、これに適合するようにしてすること。

 こう水警戒時が始まる時における貯水位が予備放流水位を超えているときは、次の順序により、それぞれ次に掲げる流量(貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後においては、流入量に相当する流量)の流水を貯水池から放流すること。

(ア) 流入量が毎秒70立方メートルになる時以前においては、流入量に相当する流量

(イ) 流入量が毎秒70立方メートルになった時から流入量が毎秒600立方メートルになるまでの間においては、第11条の規定に適合する放流量

(ウ) 流入量が毎秒600立方メートルになった時以後においては、毎秒600立方メートル

 こう水警戒時が始まる時における貯水位が、予備放流水位に等しいときは、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

 こう水警戒時が始まる時における貯水位が予備放流水位を下っているときは、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後においては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

(3) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

2 洪水警戒時において、水害が予想されるときは、前項の措置のほか、別に定める川口ダム事前放流実施要領により事前放流を行い、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めるものとする。

3 第1項第2号の規定は、前項の事前放流について準用する。この場合において、同号中「予備放流水位」とあるのは「川口ダム事前放流実施要領で定める目標水位」と読み替えるものとする。

(令2企管規程6・一部改正)

(こう水時における措置)

第21条 こう水時においては、第19条第3号及び第4号並びに前条第1号に掲げる措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 次に定めるところにより、貯水池から放流し、及び貯水池に流水を貯留すること。ただし、貯水池からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じないため必要な最少限度において、その急激な変動を生じないようにしてすること。

 こう水時が始まった時から、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流し、ダムのこう水吐ゲートを全開することとなるまでの間、これを継続すること。

 に規定する時間が経過した時から、ダムのこう水吐ゲートを全開しておき、流入量が最大となった時を経て、貯水位が予備放流水位に等しくなるまでの間、これを継続すること。

 に規定する時間が経過した時から、流入量が毎秒200立方メートルになるまでの間においては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

 に規定する時間を経過した時以後においては、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留すること。

(2) 法第49条の規定による記録の作成をすること。

(3) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川口堰堤操作規程(昭和41年徳島県企業局訓令第10号)は、廃止する。

(昭和56年企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年企管規程第11号)

1 この規程は、平成6年7月15日から施行する。

2 改正後の川口ダム操作規程は、平成6年3月25日から適用する。

(平成12年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の大京原の項中を改める部分は、平成12年7月11日から適用する。

(平成13年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年企管規程第4号)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年企管規程第3号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年企管規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第10号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の川口ダム操作規程の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和2年企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の川口ダム操作規程の規定は、令和2年7月15日から適用する。

(令和3年企管規程第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年企管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

別図第1(第8条関係)

画像

別図第2(第11条関係)

(令2企管規程6・全改)

画像

川口ダム 次の10分間に増加できる放流量

(単位 m3/s)

現在の放流量

次の10分間に増加できる量

現在の放流量

次の10分間に増加できる量

0.0

7.6

310.0

63.6

10.0

8.2

320.0

63.6

20.0

9.0

330.0

63.6

30.0

9.9

340.0

63.6

40.0

19.6

350.0

63.6

50.0

19.6

360.0

66.5

60.0

19.6

370.0

69.6

70.0

19.6

380.0

72.8

80.0

22.1

390.0

75.9

90.0

24.1

400.0

79.2

100.0

24.1

410.0

79.8

110.0

24.1

420.0

79.8

120.0

24.1

430.0

79.8

130.0

28.4

440.0

79.8

140.0

38.3

450.0

79.8

150.0

43.3

460.0

79.8

160.0

43.3

470.0

79.8

170.0

43.3

480.0

79.8

180.0

43.3

490.0

79.8

190.0

43.3

500.0

79.8

200.0

43.3

510.0

79.8

210.0

43.3

520.0

79.8

220.0

46.5

530.0

79.8

230.0

52.4

540.0

81.9

240.0

58.4

550.0

83.9

250.0

63.6

560.0

86.0

260.0

63.6

570.0

88.2

270.0

63.6

580.0

90.2

280.0

63.6

590.0

92.3

290.0

63.6

600.0

93.2

300.0

63.6


別表第1(第13条、第18条、第19条関係)

(平18企管規程3・全改、平18企管規程8・平29企管規程8・平30企管規程6・平31企管規程10・令2企管規程4・令3企管規程13・令6企管規程3・令7企管規程11・一部改正)

通知の相手方

通知の方法

名称

担当機関の名称

1

徳島県知事

県土整備部河川政策課

FAX、専用電話、無線電話又は加入電話

南部総合県民局県土整備部那賀庁舎予防保全・管理担当

FAX、加入電話又は無線電話

徳島県企業局長

施設基盤整備課

FAX、専用電話、無線電話又は加入電話

総合管理推進センター所長

運転制御担当

FAX、専用電話、無線電話又は加入電話

阿南警察署長

警備課

FAX、加入電話

那賀町長

防災課

FAX、加入電話又は無線電話

2

徳島県知事

南部総合県民局県土整備部阿南庁舎施設管理担当

FAX、加入電話又は無線電話

阿南市長

阿南市消防署

FAX、加入電話又は無線電話

那賀川漁業協同組合連合会

 

FAX、加入電話

3

四国地方整備局長

那賀川河川事務所管理課

FAX、加入電話

別表第2(第14条関係)

(令5企管規程8・全改、令6企管規程3・一部改正)

警報所名

所在地

サイレンの出力(KW)

アンプの出力(W)

操作方法

○川口

那賀郡那賀町吉野字川口35

7.5

100

有線

○とうらの滝

那賀郡那賀町延野字槇谷163―6

7.5

100

無線

○朝生

那賀郡那賀町朝生字川西64―3

7.5

100

無線

○百合

那賀郡那賀町百合字松の木178

7.5

100

無線

○仁宇

那賀郡那賀町仁宇字学原甲203―1

7.5

100

無線

○和食

那賀郡那賀町和食字町144―2

400

無線

○田野

那賀郡那賀町和食郷字田野22―2

7.5

100

無線

大田井

阿南市大田井町松ノ岡40―2

7.5

100

無線

細野

阿南市細野町長手58―6

7.5

100

無線

大井

阿南市大井町中筋57―1

3.7

100

無線

水井

阿南市十八女町大屋156

7.5

100

無線

加茂谷

阿南市加茂町カハヤ地先

7.5

200

無線

吉井

阿南市上大野町尻谷地先

5.5

200

無線

上大野

阿南市上大野町成国地先

5.5

100

無線

桶田

阿南市下大野町渡り上り地先

5.5

100

無線

南島

阿南市上中町南島地先

5.5

100

無線

大京原

阿南市那賀川町大京原字中屋287―1地先

3.7

100

無線

中島

阿南市那賀川町赤池字堤下405

3.7

100

無線

大野

阿南市辰巳町地先

7.5

100

無線

出島

阿南市那賀川町中島地先

5.5

100

無線

備考

1 貯水池からの最大放流量が120m3/S未満の場合の吹鳴箇所は、警報所名の項の○印の箇所とする。

2 貯水池からの最大放流量が120m3/S以上の場合の吹鳴箇所は、全箇所とする。

別表第3(第16条関係)

(平18企管規程3・全改、令元企管規程1・令5企管規程8・一部改正)

観測すべき事項

観測施設

観測の回数

名称

位置

構造又は能力

貯水位及び流入量

川口貯水池

(川口ダム)

徳島県那賀郡那賀町吉野字川口35番地先

主:圧力式水位計

副:フロート式水位計

1時間ごと(洪水時、洪水警戒時及び予備警戒時においては、30分ごと)

水位及び流量

花瀬水位観測所

徳島県那賀郡那賀町花瀬字花瀬84番地先

圧力式水位計

1時間ごと(洪水時、洪水警戒時及び予備警戒時においては、30分ごと)

降水量

川口ダム雨量観測所

(川口ダム)

徳島県那賀郡那賀町吉野字イヤ谷72―1

転倒ます式雨量計

1時間ごと(洪水時、洪水警戒時及び予備警戒時においては、30分ごと)

別表第4(第16条関係)

(昭56企管規程9・全改)

観測又は測定すべき事項

観測又は測定の回数

摘要

気象

ダム地点における天気、気温、相対湿度、風向及び風速

毎日

相対湿度(気圧)の測定は、出水時適宜

水象

使用水量及び貯水池の表面付近の水温

毎日

 

ダムの状況

漏水量及び水温

毎旬

 

たい砂量

貯水池のたい砂量

毎年1回

毎年12月に測定し、翌年2月末に報告すること。

川口ダム操作規程

昭和45年8月11日 企業管理規程第11号

(令和7年5月20日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 企業局/第4節
沿革情報
昭和45年8月11日 企業管理規程第11号
昭和56年11月13日 企業管理規程第9号
平成6年7月15日 企業管理規程第11号
平成12年11月10日 企業管理規程第4号
平成13年6月5日 企業管理規程第7号
平成15年4月22日 企業管理規程第8号
平成17年3月1日 企業管理規程第4号
平成18年3月17日 企業管理規程第3号
平成18年4月1日 企業管理規程第8号
平成29年3月31日 企業管理規程第8号
平成30年3月30日 企業管理規程第6号
平成31年4月26日 企業管理規程第10号
令和元年6月17日 企業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第4号
令和2年8月21日 企業管理規程第6号
令和3年3月30日 企業管理規程第13号
令和5年5月30日 企業管理規程第8号
令和6年7月2日 企業管理規程第3号
令和7年5月20日 企業管理規程第11号