○棚野ダム管理規程
昭和52年6月28日
徳島県企業管理規程第8号
棚野ダム管理規程を次のように定める。
棚野ダム管理規程
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 ダム及び調整池の管理の原則
第1節 流水の貯留及び放流の方法(第7条―第13条)
第2節 放流の際採るべき措置等(第14条―第20条)
第3章 出水警戒時における措置(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、棚野ダム(以下「ダム」という。)の操作方法のほか、ダム及び棚野調整池(以下「調整池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(ダム管理に関する責任者)
第2条 総合管理推進センターに棚野ダムに関する責任者(以下「管理主任技術者」という。)1人を置く。
2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、この規程に定めるところにより、ダムの管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(昭56企管規程10・平12企管規程5・平31企管規程11・一部改正)
(ダム及び調整池の諸元等)
第3条 ダム及び調整池の諸元その他これに類するダム及び調整池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。
(1) ダム
ア 高さ 8.50メートル
イ 堤頂の標高 41.50メートル
ウ 洪水吐ゲート
(ア) ゲートの規模及び数 高さ5.00メートルで幅28.00メートルのもの1門
(イ) ゲートの開閉の速さ 1分につき0.30メートル
エ 流量調整ゲート
(ア) ゲートの規模及び数 高さ5.50メートルで幅3.00メートルのもの1門
(イ) ゲートの開閉の速さ 1分につき0.30メートル
オ 計画洪水流量 毎秒1,500立方メートル
(2) 調整池
ア 直接集水地域の面積 133.3平方キロメートル
イ 湛水区域の面積 0.048平方キロメートル
ウ 最大背水距離 0.94キロメートル
エ 計画洪水位 標高46.950メートル
(水位計による表示10.95メートル)
オ 常時満水位 標高41.500メートル
(水位計による表示5.50メートル)
カ 最低水位 標高37.00メートル
キ 有効貯水量 13万5,000立方メートル
(出水警戒時)
第4条 この規程において、「出水警戒時」とは、ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として大雨についての注意報又は警報が行われ、その他出水のおそれがあると認められるに至った時から、警報又は注意報が解除され、その他出水の発生するおそれがないと認められるに至るまでの間をいう。
2 前項の出水の発生するおそれがあると認められるに至った時とは、正木ダムの放流が通知されたとき及び発電放流を除く調整池流入量が毎秒3.0立方メートルを超え、かつ正木ダムからの放流が予想される時をいう。
(昭63企管規程3・一部改正)
(貯水位の算定方法)
第5条 調整池の水位(以下「貯水位」という。)は、棚野調整池水位観測所の水位計の読みに基づいて算定するものとする。
(流入量の算定方法)
第6条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における調整池の貯水量の増分と当該一定の時間における調整池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。
第2章 ダム及び調整池の管理の原則
第1節 流水の貯留及び放流の方法
(ゲートの呼称)
第7条 個々のゲートは左岸に近いものから右岸に向かって「洪水吐ゲート」及び「流量調整ゲート」という。
(流水の貯留の最高限度)
第8条 貯水池における流水の貯留は、第11条の規定による各ゲートの巻上げ完了後、流水の自然増水による場合を除くほか、常時満水位を超えてしてはならない。
(発電放流の調整を必要としない場合)
第9条 発電放流の調整は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、必要としないものとする。
(1) 勝浦発電所の設備の点検等により発電を休止する日又は終日運転を行う日
(2) その他やむを得ない日
(昭56企管規程10・一部改正)
(1) 常時満水位を超えるおそれのある場合
(2) 出水警戒時
(3) 下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保するため調整して放流する場合
(4) 勝浦発電所において終日運転又は休止をする場合
(5) ダムその他の調整池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があるとき。
(6) その他やむを得ない必要があるとき。
(昭56企管規程10・一部改正)
(ゲートの操作の方法等)
第11条 洪水吐ゲート及び流量調整ゲートの1回の開閉の動きは、それぞれ0.5メートル及び1.0メートルを超えてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合において、やむを得ないと認められるときは、この限りではない。
(放流の開始及び放流量の増減の方法)
第12条 調整池からの放流は、下流に水位の急激な変動を生じないよう、別図第2に定めるところにより行うものとする。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内で、調整池からの放流量を増加させることができる。
第2節 放流の際採るべき措置等
(注意文記載の掲示板設置の区間)
第14条 注意文記載の掲示板は、ダムから上沖野地点までの間に設置するものとする。
(昭60企管規程3・一部改正)
(昭63企管規程3・一部改正)
(放流の際の一般に周知されるための措置)
第16条 予備放流の際の一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から徳島市飯谷町下里地点までの勝浦川の区間について、別表第2に掲げるサイレンの吹鳴又は疑似音により、次のとおり行うものとする。
(1) サイレン吹鳴の時期 放流開始の約30分前
(2) サイレン吹鳴の方法
(昭60企管規程3・令6企管規程4・一部改正)
(1) 操作の理由
(2) 開閉したゲートの名称、その1回の開閉を終えた時刻及びその開度
(3) ゲートの1回の開閉を終えた時における貯水位、流入量及び洪水吐ゲート又は流量調整ゲートからの放流量
(4) 発電の開始若しくは終了又は使用水量の変更があったときは、その時刻及びその直後における使用水量
(昭63企管規程3・一部改正)
(観測等)
第18条 ダム及び調整池に係る観測は、別表第3に定めるところにより行うものとする。
2 前項による観測の結果は、記録しておかなければならない。
(点検及び整備等)
第19条 ダム及び調整池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に、洪水、暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は調整池に及ぶものが発生したときは、その発生後、速やかにダム及び調整池の点検を行い、ダム又は調整池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
2 前項の規定による点検及び整備の状況は、記録しておかなければならない。
(昭60企管規程3・一部改正)
(異常かつ重大な状態に関する措置)
第20条 ダム又は調整池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに応急の措置を採るとともに、河川管理者に対してその旨を報告しなければならない。
第3章 出水警戒時における措置
(出水警戒時における措置)
第21条 出水警戒時においては、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
(1) 出水時においてダム及び調整池を適切に管理することができる要員を確保すること。
(2) ダム及び調整池の管理のために必要な機械及び器具、夜間に屋外で作業を行うために必要な照明設備及び携帯用の電灯その他必要な資材の点検及び整備を行うこと。
(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。
(4) 第13条の規定による予備放流を行うこと。
(5) その他ダム及び調整池の管理上必要な措置
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年5月11日から適用する。
附則(昭和56年企管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年企管規程第3号)
この規程は、昭和60年9月10日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年企管規程第11号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別図第1(第6条関係)

別図第2(第12条関係)
(昭56企管規程10・一部改正)
下流水位上昇(30cm/30分)の場合 | 下流水位上昇(20cm/30分)の場合 |
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別表第1(第15条関係)
(平18企管規程9・全改、令6企管規程4・一部改正)
通知の相手方 | 通知の方法 | |
名称 | 担当機関の名称 | |
徳島県知事 | 県土整備部河川政策課 | 無線電話又は加入電話 |
東部県土整備局<徳島>正木ダム管理担当 | 無線電話又は加入電話 | |
小松島警察署長 | 警備課 | 加入電話 |
勝浦町長 | 総務防災課 | 無線電話又は加入電話 |
徳島市長 | 消防局 | 無線電話又は加入電話 |
徳島中央警察署長 | 警備課 | 加入電話 |
別表第2(第16条関係)
(令6企管規程4・全改)
警報所名 | 所在地 | 吹鳴機器 | 出力 | 摘要 |
横瀬 | 勝浦郡勝浦町三渓字平山 | サイレン及び スピーカー | 5.5キロワット 100ワット | |
棚野 | 勝浦郡勝浦町棚野字西久保 | スピーカー | 100ワット | |
久国 | 勝浦郡勝浦町久国字時安 | サイレン及び スピーカー | 5.5キロワット 100ワット | |
星谷 | 勝浦郡勝浦町星谷字石田 | サイレン及び スピーカー | 5.5キロワット 100ワット | |
中角 | 勝浦郡勝浦町中角字玉の木 | スピーカー | 100ワット | |
今山 | 勝浦郡勝浦町沼江字岐木 | スピーカー | 100ワット | |
沼江 | 勝浦郡勝浦町沼江字鵜匠 | サイレン及び スピーカー | 5.5キロワット 100ワット | |
長柱 | 徳島市飯谷町上里 | スピーカー | 100ワット | |
飯谷 | 徳島市飯谷町下里 | サイレン及び スピーカー | 3.7キロワット 100ワット |
別表第3(第18条関係)
(昭63企管規程3・全改)
観測すべき事項 | 観測施設 | 観測の回数 | 摘要 | ||
名称 | 位置 | 構造又は能力 | |||
貯水位及び流入量 | 棚野水位観測所 | 徳島県勝浦郡勝浦町大字棚野字中瀬 | A/Dコンバーター付き自記水位計 | 毎日1回 | 流入量は、第6条の規定により、流量は水位の観測の結果に基づき、それぞれ算定する。 |

