○徳島県駐車場事業管理条例
昭和四十八年三月二十七日
徳島県条例第五号
〔徳島県駐車場事業使用料徴収条例〕をここに公布する。
徳島県駐車場事業管理条例
(昭五九条例二・改称)
(この条例の趣旨)
第一条 この条例は、徳島県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十八号)第三条第四項の規定に基づき設置された徳島県駐車場事業による駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五九条例二・平一四条例五八・一部改正)
(指定管理者による管理)
第二条 管理者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせるものとする。
(平一七条例六一・全改)
(指定管理者が行う業務)
第三条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
一 駐車場を利用に供する業務
二 駐車場の施設の維持管理(管理者が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 第五条第一項に規定する利用料金に関する業務
四 その他駐車場の管理に関し管理者が必要と認める業務
(平一七条例六一・全改)
(供用時間等)
第四条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後十二時までの間とする。ただし、徳島県藍場町地下駐車場における自動車の駐車場への入車及び駐車場からの出車の取扱時間は、午前七時から午後十一時までの間とする。
(平一七条例六一・全改、平三一条例八・一部改正)
(利用料金)
第五条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 徳島県藍場町地下駐車場に係る利用料金の額は、駐車一時間につき三百十円を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、午後五時から翌日の午前九時までの間において、八時間以上徳島県藍場町地下駐車場に自動車を駐車させた場合における当該時間内の利用料金の額は、千二百五十円を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 徳島県松茂駐車場に係る利用料金の額は、二十四時間以内の駐車一回につき八百三十円を超えない範囲内において、指定管理者が駐車時間に応じて、あらかじめ管理者の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 管理者は、前三項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
6 利用料金は、指定管理者の収入とする。
7 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ管理者の承認を受けて、利用料金の額から割引をした額をもつて回数券、時間駐車券及び定期駐車券を発行することができる。
(平一七条例六一・全改、平二六条例七・平三一条例八・一部改正)
(利用料金の免除)
第六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、利用料金を免除する。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車を駐車させる場合
二 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫、防火又は防災の業務を行うために使用する自動車を駐車させる場合
三 その他管理者が特別の理由があると認める場合
(平一四条例五八・一部改正、平一七条例六一・旧第七条繰上・一部改正)
(駐車の拒否)
第七条 指定管理者は、駐車場に駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当する場合には、その駐車を拒否することができる。
一 駐車場の構造上駐車させることが適当でないものと認められるとき。
二 発火性又は引火性等の危険物を積載しているとき。
三 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。
四 その他駐車場の管理上支障があると認められるものであるとき。
(平一七条例六一・追加)
(禁止行為)
第八条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の自動車の駐車を妨げること。
二 駐車場の施設をき損し、又は汚損すること。
三 その他駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平一七条例六一・追加)
2 前項ただし書の場合にあつては、利用者に対して、使用料を徴収する。
(平一七条例六一・追加)
(企業管理規程への委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
(平一七条例六一・旧第八条繰下)
附則
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第九号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第四号)
この条例は、平成八年五月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第六号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第五八号)抄
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六一号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第七号)抄
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第八号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、同年七月一日から施行する。