○徳島県駐車場事業管理条例
昭和48年3月27日
徳島県条例第5号
〔徳島県駐車場事業使用料徴収条例〕をここに公布する。
徳島県駐車場事業管理条例
(昭59条例2・改称)
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、徳島県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年徳島県条例第68号)第3条第4項の規定に基づき設置された徳島県駐車場事業による駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭59条例2・平14条例58・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせるものとする。
(平17条例61・全改)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 駐車場を利用に供する業務
(2) 駐車場の施設の維持管理(管理者が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第5条第1項に規定する利用料金に関する業務
(4) その他駐車場の管理に関し管理者が必要と認める業務
(平17条例61・全改)
(供用時間等)
第4条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までの間とする。ただし、徳島県藍場町地下駐車場における自動車の駐車場への入車及び駐車場からの出車の取扱時間は、午前7時から午後11時までの間とする。
(平17条例61・全改、平31条例8・一部改正)
(利用料金)
第5条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 徳島県藍場町地下駐車場に係る利用料金の額は、駐車1時間につき310円を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、午後5時から翌日の午前9時までの間において、8時間以上徳島県藍場町地下駐車場に自動車を駐車させた場合における当該時間内の利用料金の額は、1,250円を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 徳島県松茂駐車場に係る利用料金の額は、24時間以内の駐車1回につき830円を超えない範囲内において、指定管理者が駐車時間に応じて、あらかじめ管理者の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 管理者は、前3項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
6 利用料金は、指定管理者の収入とする。
7 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ管理者の承認を受けて、利用料金の額から割引をした額をもって回数券、時間駐車券及び定期駐車券を発行することができる。
(平17条例61・全改、平26条例7・平31条例8・一部改正)
(利用料金の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、利用料金を免除する。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させる場合
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫、防火又は防災の業務を行うために使用する自動車を駐車させる場合
(3) その他管理者が特別の理由があると認める場合
(平14条例58・一部改正、平17条例61・旧第7条繰上・一部改正)
(駐車の拒否)
第7条 指定管理者は、駐車場に駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当する場合には、その駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることが適当でないものと認められるとき。
(2) 発火性又は引火性等の危険物を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。
(4) その他駐車場の管理上支障があると認められるものであるとき。
(平17条例61・追加)
(禁止行為)
第8条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損すること。
(3) その他駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平17条例61・追加)
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。
(平17条例61・追加)
(企業管理規程への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
(平17条例61・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第58号)抄
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第61号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第7号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年7月1日から施行する。