○徳島県情報公開条例

平成十三年三月二十七日

徳島県条例第一号

徳島県情報公開条例をここに公布する。

徳島県情報公開条例

徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第五号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 公文書の公開(第五条―第二十条)

第三章 審査請求等(第二十一条―第二十四条)

第四章 情報公開の総合的な推進第二十五条―第二十八条)

第五章 雑則(第二十九条―第三十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方自治の本旨に即した県政を推進する上で、県政に関する県民の知る権利を尊重し、県政の諸活動を県民に説明する県の責務が全うされるようにすることが重要であることにかんがみ、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって県民参加による公正で開かれた県政の推進に資することを目的とする。

(平一九条例五一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び病院事業管理者並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)並びに徳島県住宅供給公社及び徳島県土地開発公社(以下「公社」という。)をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人及び公社にあっては、役員を含む。以下この項において同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館、博物館その他の規則で定める施設において、当該施設の設置目的に応じて管理されているもの(前号に掲げるものを除く。)

(平一六条例六四・平一六条例六八・平一七条例九九・平二五条例七・令五条例一七・一部改正)

(解釈及び運用)

第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(平一九条例五一・一部改正)

(適正な請求及び使用)

第四条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第二章 公文書の公開

(平一九条例五一・改称)

(公開請求権)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(平一九条例五一・全改)

(公開請求の方法)

第六条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

 公開請求をしようとする公文書の件名その他の当該公文書を特定するために必要な事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求の拒否)

第七条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求を拒否することができる。

 公開請求が不適法であって、その不備を補正することができないとき。

 公開請求に係る公文書を保有していないとき。

 請求者がこの条例の規定の適用を受けない文書、図画、写真又は電磁的記録の公開請求をしたとき。

(公文書の公開義務)

第八条 実施機関は、公開請求があった場合(前条各号に該当するときを除く。)には、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合又は当該公務員等が公安委員会規則で定める職の職員である場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)

一の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号

 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関、地方独立行政法人又は公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

 県の機関並びに県が設立した地方独立行政法人及び公社の要請を受けて、公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 法令等の規定により又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示等により、公にすることができないとされている情報

(平一七条例九九・平一九条例三二・平二五条例七・平二七条例六・平二九条例四五・令四条例五五・一部改正)

(部分公開)

第九条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第十条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第八条第一号の二及び第七号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(令四条例五五・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第十一条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第十二条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないときは、公開をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第七条又は前条の規定により公開請求を拒否するときは、公開請求を拒否する旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第十三条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を四十五日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第十四条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して六十日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 本条を適用する旨及びその理由

 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第十五条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第十二条第一項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十六条 公開請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公社及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第八条第一号ロ又は第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を第十条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、県の機関並びに県が設立した地方独立行政法人及び公社の要請を受けて公にしないとの条件で第三者から任意に提供された情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第八条第六号に掲げる情報に該当しないと認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えるよう努めなければならない。

5 第三項の規定は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が反対意見書を提出した場合において公開決定をするときについて準用する。

(平一七条例九九・平二五条例七・一部改正)

(公開の実施)

第十七条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公開決定に係る公文書を公開しなければならない。

2 公文書の公開は、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、公文書を公開することにより当該公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき、第九条の規定により公文書の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公開を行うことができる。

(他の制度との調整)

第十八条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第二項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第二項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第十九条 公開請求に係る公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

第二十条 削除

(平一九条例五一)

第三章 審査請求等

(平二八条例一一・改称)

(県が設立した地方独立行政法人又は公社に対する審査請求)

第二十一条 県が設立した地方独立行政法人又は公社が行った公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該県が設立した地方独立行政法人又は公社に対し、審査請求をすることができる。

(平一七条例九九・追加、平二五条例七・平二八条例一一・一部改正、令五条例一六・旧第二十条の二繰下)

(審理員による審理手続についての特別の定め)

第二十二条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項ただし書に規定する条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求がされた場合とする。

(平二八条例一一・追加、令五条例一六・旧第二十条の三繰下)

(諮問)

第二十三条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、徳島県情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和五年徳島県条例第十六号)第一条第一項に規定する徳島県情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち規則で定めるものの写しを添えてしなければならない。

(平一七条例九九・平二八条例一一・一部改正、令五条例一六・旧第二十一条繰下・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第二十四条 第十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二八条例一一・一部改正、令五条例一六・旧第二十二条繰下)

第四章 情報公開の総合的な推進

(情報提供施策の拡充)

第二十五条 実施機関は、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報の提供に関する施策の拡充に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報の提供を行うため、県民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(令五条例一六・旧第二十九条繰上)

(情報の公表制度の拡充)

第二十六条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度のほか、県民に必要な県政に関する情報の公表制度の拡充に努めるものとする。

(令五条例一六・旧第三十条繰上)

(出資法人の情報公開)

第二十七条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人のうち規則で定める法人は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(令五条例一六・旧第三十一条繰上)

(指定管理者の情報公開)

第二十八条 県が設置する公の施設(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)を管理する指定管理者(同法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開を行うため必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該指定管理者との間で締結する協定において、前項に規定する指定管理者が講じなければならない措置を明らかにしなければならない。

(平一七条例九九・追加、令五条例一六・旧第三十一条の二繰上)

第五章 雑則

(実施状況の公表)

第二十九条 知事は、毎年一回、各実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(令五条例一六・旧第三十四条繰上、令五条例一七・旧第三十一条繰上)

(適用除外)

第三十条 法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定を適用しないこととされている公文書については、この条例の規定は、適用しない。

(令五条例一六・旧第三十五条繰上、令五条例一七・旧第三十二条繰上)

(委任)

第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(令五条例一六・旧第三十六条繰上、令五条例一七・旧第三十三条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項(公安委員会及び警察本部長に係る部分に限る。)及び次項第三号の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の徳島県情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、次に掲げる公文書については、適用しない。

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に実施機関(議会、公安委員会及び警察本部長を除く。以下この号において同じ。)の職員が職務上作成し、又は取得した公文書。ただし、次に掲げるものを除く。

 文書、図画及び写真であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの

 電磁的記録のうちデータベース(論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)

 施行日前に実施機関(議会に限る。)の職員が職務上作成し、又は取得した公文書

 平成十四年四月一日前に実施機関(公安委員会及び警察本部長に限る。)の職員が職務上作成し、又は取得した公文書

3 この条例の施行の際現に改正前の徳島県情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされている公開の請求は、新条例の規定によりされた公開請求とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により徳島県公文書公開審査会に対してされている諮問は、新条例の規定により審査会に対してなされた諮問とみなす。

5 前二項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、新条例の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

6 施行日の前日において徳島県公文書公開審査会の委員である者は、施行日に、審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新条例第二十三条第五項の規定にかかわらず、平成十五年七月三十一日までとする。

(平成一六年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の徳島県情報公開条例、徳島県個人情報保護条例及び徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもので、施行日以後においては改正後の徳島県情報公開条例、徳島県個人情報保護条例及び徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の相当規定により病院事業管理者が行うこととなる事務に係るものは、改正後の条例の規定により病院事業管理者がした処分その他の行為とみなす。

3 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後においては病院事業管理者が処理することとなる事務に係るものは、改正後の条例の相当規定により病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。

(平成一六年条例第六八号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第九九号)

1 この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、第四章中第三十一条の次に一条を加える改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に徳島県住宅供給公社及び徳島県土地開発公社の役員及び職員が職務上作成し、又は取得した公文書については、適用しない。

3 新条例の規定は、施行日以後になされた公開請求について適用し、施行日前になされた公開請求については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第三二号)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第五一号)

1 この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前になされた改正前の第二十条第一項の規定による公文書の公開の申出については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第八条中徳島県情報公開条例第三十七条の改正規定及び第九条中徳島県個人情報保護条例第六十一条の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第四項の規定による場合を除き、なお従前の例による。

(平成二九年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(徳島県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

9 旧情報公開条例第二十三条第七項に規定する義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

10 附則第八項の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

8 前項の規定による改正後の情報公開条例第二条第二項の規定は、施行日以後になされた情報公開条例第六条第一項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)について適用し、施行日前になされた公開請求については、なお従前の例による。

徳島県情報公開条例

平成13年3月27日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章の2 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成13年3月27日 条例第1号
平成16年12月27日 条例第64号
平成16年12月27日 条例第68号
平成17年10月25日 条例第99号
平成19年7月13日 条例第32号
平成19年10月19日 条例第51号
平成25年3月22日 条例第7号
平成27年3月16日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第11号
平成29年10月17日 条例第45号
令和4年12月23日 条例第55号
令和5年3月14日 条例第16号
令和5年3月14日 条例第17号