○徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例

平成十三年三月二十七日

徳島県条例第十号

徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 科学に関する体験及び人と人との交流の場を提供することにより、創造性豊かな青少年の育成及び県民の余暇活動の充実に資するため、徳島県立あすたむらんど(以下「あすたむらんど」という。)を板野郡板野町に設置する。

(業務)

第二条 あすたむらんどは、前条の目的を達成するため、子ども科学館及びふれあい公園において次の業務を行う。

 子ども科学館及びふれあい公園の施設を利用に供すること。

 科学に関する講習会等の教育普及事業を行うこと。

 レクリエーションに関する行事を実施すること。

 その他あすたむらんどの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にあすたむらんどの管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(平一七条例八二・追加)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条各号に掲げる業務

 あすたむらんどの施設、展示品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第七条に規定する利用の許可に関する業務

 第十条第一項及び第二項の使用料の徴収に関する業務

 その他あすたむらんどの管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例八二・追加)

(休業日)

第五条 あすたむらんどの休業日は、八月十二日から同月十五日までを除く期間の水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。

(平一七条例八二・追加)

(供用時間)

第六条 あすたむらんどの供用時間は、午前九時三十分から午後五時(七月一日から八月三十一日までの期間にあっては、午後六時)までとする。ただし、子ども科学館及び吉野川めぐりについては、午前九時三十分から午後四時三十分(七月一日から八月三十一日までの期間にあっては、午後五時三十分)までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。

(平一七条例八二・追加、令二条例七四・一部改正)

(利用の許可)

第七条 ふれあい公園の別表第一に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(平一七条例八二・旧第三条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あすたむらんどの利用を拒むことができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 その他あすたむらんどの管理上支障があると認められるとき。

(平一七条例八二・追加)

(利用の許可の取消し等)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又はあすたむらんどの利用の中止を命ずることができる。

 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

 利用の許可を受けた者その他あすたむらんどを利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(平一七条例八二・追加)

(使用料)

第十条 利用の許可を受けた者は、別表第一に掲げる額の使用料を納めなければならない。

2 子ども科学館及びふれあい公園の別表第二に掲げる施設を利用しようとする者は、同表に掲げる額の使用料を納めなければならない。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八二・旧第四条繰下・一部改正)

(損害の賠償)

第十一条 あすたむらんどを利用する者は、あすたむらんどの施設、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例八二・旧第五条繰下)

(規則への委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、あすたむらんどの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八二・旧第七条繰下)

この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第四七号で平成一三年七月一日から施行)

(平成一七年条例第八二号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第三条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第七条の規定により指定管理者がした許可とみなす。

(平成二六年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立あすたむらんどの施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立あすたむらんどの施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

7 この条例の施行前に発行された吉野川めぐりの利用に係る回数券のうち未使用のものについては、第七条の規定による改正前の徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例別表第二その二の規定は、この条例の施行後もなおその効力を有し、その使用については、なお従前の例による。

(令和二年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第七条、第十条関係)

(平一七条例八二・平二六条例二四・平三一条例一八・令二条例七四・一部改正)

区分

単位

使用料の額

イベント広場

一日

二、四〇〇円

備考

1 「一日」とは、午前九時三十分から供用時間の終了時刻までの間をいう。

2 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合のイベント広場の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の使用料の額に五を乗じて得た額とする。

別表第二(第十条関係)

(平一七条例八二・平二六条例二四・平三一条例一八・令二条例七四・一部改正)

その一

区分

単位

使用料の額

個人

団体(二十人以上をいう。)

子ども科学館

プラネタリウム

児童及び生徒

一人一回

二〇〇円

一六〇円

一般

一人一回

五一〇円

四一〇円

常設展

児童及び生徒

一人一回

二〇〇円

一六〇円

一般

一人一回

五一〇円

四一〇円

企画展

児童及び生徒

一人一回

知事がその都度定める額

一般

一人一回

その二

区分

使用料の額

一回利用券

回数券(利用十一回分)

吉野川めぐり

児童及び生徒

一〇〇円

一、〇〇〇円

一般

三一〇円

三、一〇〇円

備考 その一の表及びその二の表において、「児童及び生徒」とは小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは児童及び生徒以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。

徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例

平成13年3月27日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)