○徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例
平成13年3月27日
徳島県条例第10号
徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 科学に関する体験及び人と人との交流の場を提供することにより、創造性豊かな青少年の育成及び県民の余暇活動の充実に資するため、徳島県立あすたむらんど(以下「あすたむらんど」という。)を板野郡板野町に設置する。
(業務)
第2条 あすたむらんどは、前条の目的を達成するため、子ども科学館及びふれあい公園において次の業務を行う。
(1) 子ども科学館及びふれあい公園の施設を利用に供すること。
(2) 科学に関する講習会等の教育普及事業を行うこと。
(3) レクリエーションに関する行事を実施すること。
(4) その他あすたむらんどの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にあすたむらんどの管理を行わせるものとする。
2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平17条例82・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) あすたむらんどの施設、展示品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第7条に規定する利用の許可に関する業務
(5) その他あすたむらんどの管理に関し知事が必要と認める業務
(平17条例82・追加)
(休業日)
第5条 あすたむらんどの休業日は、8月12日から同月15日までを除く期間の水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。
(平17条例82・追加)
(供用時間)
第6条 あすたむらんどの供用時間は、午前9時30分から午後5時(7月1日から8月31日までの期間にあっては、午後6時)までとする。ただし、子ども科学館及び吉野川めぐりについては、午前9時30分から午後4時30分(7月1日から8月31日までの期間にあっては、午後5時30分)までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。
(平17条例82・追加、令2条例74・一部改正)
(利用の許可)
第7条 ふれあい公園の別表第1に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(平17条例82・旧第3条繰下・一部改正)
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あすたむらんどの利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他あすたむらんどの管理上支障があると認められるとき。
(平17条例82・追加)
(利用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又はあすたむらんどの利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 利用の許可を受けた者その他あすたむらんどを利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(平17条例82・追加)
(使用料)
第10条 利用の許可を受けた者は、別表第1に掲げる額の使用料を納めなければならない。
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例82・旧第4条繰下・一部改正)
(損害の賠償)
第11条 あすたむらんどを利用する者は、あすたむらんどの施設、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例82・旧第5条繰下)
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、あすたむらんどの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例82・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第47号で平成13年7月1日から施行)
附則(平成17年条例第82号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第3条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第7条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成26年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立あすたむらんどの施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立あすたむらんどの施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
7 この条例の施行前に発行された吉野川めぐりの利用に係る回数券のうち未使用のものについては、第7条の規定による改正前の徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例別表第2その2の規定は、この条例の施行後もなおその効力を有し、その使用については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第74号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第10条関係)
(平17条例82・平26条例24・平31条例18・令2条例74・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
イベント広場 | 1日 | 2,400円 |
備考
1 「1日」とは、午前9時30分から供用時間の終了時刻までの間をいう。
2 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合のイベント広場の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の使用料の額に5を乗じて得た額とする。
別表第2(第10条関係)
(平17条例82・平26条例24・平31条例18・令2条例74・一部改正)
その1
区分 | 単位 | 使用料の額 | |||
個人 | 団体(20人以上をいう。) | ||||
子ども科学館 | プラネタリウム | 児童及び生徒 | 1人1回 | 200円 | 160円 |
一般 | 1人1回 | 510円 | 410円 | ||
常設展 | 児童及び生徒 | 1人1回 | 200円 | 160円 | |
一般 | 1人1回 | 510円 | 410円 | ||
企画展 | 児童及び生徒 | 1人1回 | 知事がその都度定める額 | ||
一般 | 1人1回 | ||||
その2
区分 | 使用料の額 | ||
1回利用券 | 回数券(利用11回分) | ||
吉野川めぐり | 児童及び生徒 | 100円 | 1,000円 |
一般 | 310円 | 3,100円 | |
備考 その1の表及びその2の表において、「児童及び生徒」とは小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは児童及び生徒以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。