○伊島漁港防波水門管理規則
平成十三年三月三十日
徳島県規則第十七号
伊島漁港防波水門管理規則を次のように定める。
伊島漁港防波水門管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、伊島漁港防波水門(以下「防波水門」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(操作)
第二条 防波水門の操作は、県が当該操作の業務を委託する伊島漁業協同組合が行う。
(平一七規則七〇・一部改正)
(開閉)
第三条 防波水門は、次項に規定する場合を除いて、ゲートを上げ、船舶を通航させるものとする。
2 防波水門は、次に掲げる場合には、閉鎖するものとする。
一 伊島漁港内の平均波高が一・〇メートル以上になった場合
二 伊島付近が台風による暴風雨圏内に入った場合
三 低気圧等により伊島付近の平均風速が毎秒二十メートル以上になった場合
四 徳島県南部に津波警報が発令された場合
五 その他異常な気象等により防波水門を閉鎖する必要がある場合
(緊急時の特例)
第四条 次に掲げる場合には、前条第二項の規定により閉鎖した防波水門について開閉の操作をすることができる。
一 人命、船舶等の救助のため漁船等が防波水門を通航する必要がある場合
二 緊急の公務のため船舶が防波水門を通航する必要がある場合
三 その他緊急の必要がある場合
(避難時の連絡)
第五条 異常な気象等により伊島漁港に避難しようとする船舶は、前二条の規定による防波水門の開閉の状況について伊島漁業協同組合に確認するものとする。
(通航の禁止)
第六条 船舶は、次に掲げる場合には、防波水門を通航してはならない。
一 船舶が防波水門の通過高表示計に表示された高さ以上であるとき。
二 防波水門のゲートの稼働を示す赤色の回転灯が点滅しているとき。
(船舶の遵守事項)
第七条 防波水門を通航する船舶は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 伊島漁港内から出航する船舶を優先させること。
二 減速航行をすること。
三 前条に規定する通過高表示計及び回転灯その他の安全設備の確認を行い、航行すること。
四 防波水門の幅員、水深及び潮位の状況等の航路条件に注意し、事故防止に努めること。
五 防波水門及び航路において停泊しないこと。
(操作細目)
第八条 この規則に定めるもののほか、防波水門の操作に関する細目は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。