○剣山国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例

平成十三年三月三十日

徳島県告示第二百十八号

剣山国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例

(趣旨)

第一条 この告示は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号。以下「省令」という。)第十一条第三十六項の規定に基づき、剣山国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例を定めるものとする。

(平一五告示七八七・平一八告示一八九・平二七告示五六八・一部改正)

(地域の定義等)

第二条 この告示において「下名地区」の範囲は、三好市西祖谷山村下名の一部をいう。

2 下名地区を表示した図面は、徳島県庁並びに剣山国定公園の区域の存する市の市役所及び町の町役場に備え付けて供覧する。

(平一八告示一八九・一部改正)

(下名地区)

第三条 下名地区において行われる省令第十一条第十五項に規定する行為については、同項第一号中「第一種特別地域内」とあるのは「第三種特別地域内」と、同項第三号中「第三種特別地域内」とあるのは「第一種特別地域内」と読み替えて同項の規定を適用する。

(平一八告示一八九・平二七告示五六八・一部改正)

この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年告示第七八七号)

この告示は、平成十五年九月一日から施行する。

(平成一八年告示第一八九号)

この告示は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の改正規定は、同年二月二十八日から施行する。

(平成二七年告示第五六八号)

この告示は、平成二十七年七月十四日から施行する。

剣山国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例

平成13年3月30日 告示第218号

(平成27年7月14日施行)

体系情報
第6編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成13年3月30日 告示第218号
平成15年9月1日 告示第787号
平成18年2月28日 告示第189号
平成27年7月14日 告示第568号