○剣山国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例
平成13年3月30日
徳島県告示第218号
剣山国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例を次のように定める。
剣山国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例
(趣旨)
第1条 この告示は、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「省令」という。)第11条第37項の規定に基づき、剣山国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例を定めるものとする。
(平15告示787・平18告示189・平27告示568・令7告示187・一部改正)
(地域の定義等)
第2条 この告示において「下名地区」の範囲は、三好市西祖谷山村下名の一部をいう。
2 下名地区を表示した図面は、徳島県庁並びに剣山国定公園の区域の存する市の市役所及び町の町役場に備え付けて供覧する。
(平18告示189・一部改正)
(下名地区)
第3条 下名地区において行われる省令第11条第15項に規定する行為については、同項第1号中「第1種特別地域内」とあるのは「第3種特別地域内」と、同項第3号中「第3種特別地域内」とあるのは「第1種特別地域内」と読み替えて同項の規定を適用する。
(平18告示189・平27告示568・一部改正)
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第787号)
この告示は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年告示第189号)
この告示は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定は、同年2月28日から施行する。
附則(平成27年告示第568号)
この告示は、平成27年7月14日から施行する。
附則(令和7年告示第187号)
この告示は、令和7年3月28日から施行する。