○徳島県政務活動費の交付に関する条例

平成十三年三月三十日

徳島県条例第二十六号

〔徳島県政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。

徳島県政務活動費の交付に関する条例

(平二四条例八八・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、徳島県議会の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、徳島県議会の会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九条例三〇・平二〇条例二四・平二〇条例四一・平二二条例一七・平二四条例八八・平二七条例五五・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第二条 政務活動費は、会派又は議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等の県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の県民の福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費であって別表に掲げるものに充てることができるものとする。

2 徳島県議会の議長(以下「議長」という。)は、政務活動費について、前項に規定する経費に係る詳細な基準、各種の手続等に関する指針を別に定めるものとする。

3 会派又は議員は、政務活動費を第一項の規定及び前項の指針に従い使用しなければならない。

(平二四条例八八・全改、平二七条例五五・一部改正)

(政務活動費の交付対象)

第三条 政務活動費は、会派に対し交付する。

(平二四条例八八・追加、平二七条例五五・一部改正)

(政務活動費の額等)

第四条 政務活動費は、月額二十万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交付する。

2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(平二二条例一七・旧第四条繰上・一部改正、平二四条例八八・旧第三条繰下・一部改正、平二七条例五五・一部改正)

(会派結成等の届出)

第四条の二 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、会派は代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は議長が別に定める会派結成届を議長に提出しなければならない。

2 前項の会派結成届の内容に異動が生じたときは、会派の代表者は、速やかに、議長が別に定める会派異動届を議長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、その代表者は、速やかに、議長が別に定める会派解散届を議長に提出しなければならない。

(平二七条例五五・追加)

(会派の通知)

第五条 議長は、前条第一項の規定による会派結成届の提出があった会派について、毎年度四月十日までに、別に定めるところにより、知事に通知しなければならない。

2 議長は、年度途中において、前条の規定により会派結成届、会派異動届又は会派解散届が提出されたときは、別に定めるところにより、速やかに知事に通知しなければならない。

(平二七条例五五・全改)

(政務活動費の交付決定)

第六条 知事は、前条の規定による通知に係る会派について、政務活動費の交付の決定を行い、議長及び当該会派の代表者に通知しなければならない。

(平二二条例一七・旧第七条繰上・一部改正、平二四条例八八・旧第五条繰下・一部改正、平二七条例五五・一部改正)

(政務活動費の請求及び交付)

第七条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月の二十日(その日が県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い県の休日でない日)までに、議長が別に定めるところにより、当該四半期に属する月数分の政務活動費を知事に請求するものとする。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 一四半期の途中において新たに会派が結成されたときは、第四条の二第一項の規定により会派結成届が提出された日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を当該会派に対し交付する。

4 一四半期の途中において会派の所属議員数に異動が生じた場合には、当該会派に既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分から調整する。

(平二二条例一七・旧第八条繰上・一部改正、平二四条例八八・旧第六条繰下・一部改正、平二七条例五五・一部改正)

(収支報告書等)

第八条 会派の代表者は、議長が別に定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を毎年度終了日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を当該消滅した日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

3 会派の代表者は、議長が別に定めるところにより、収支報告書に政務活動の実施内容を記載した書面及び政務活動費による支出(第二条第一項の規定及び同条第二項の指針に従って行った支出をいう。以下同じ。)を行った事実を証する領収書その他の書面(以下「領収書等」という。)の写しを添付しなければならない。この場合において、社会慣習その他の事情により領収書等を取得することが困難であるときは、政務活動費による支出の使途及び内容、金額、相手方並びに年月日を記載した書面(以下「支払証明書」という。)の写しをもって領収書等の写しに代えることができる。

4 会派の代表者は、第一項又は第二項の規定により提出した収支報告書並びに前項の規定により提出した政務活動の実施内容を記載した書面、領収書等及び支払証明書の写しについて訂正をしようとするときは、議長が別に定めるところにより、当該訂正に係る報告書(以下「訂正報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

5 所属議員が一人の会派において、当該議員が死亡した場合における前各項の規定の適用については、これらの規定中「会派の代表者」とあるのは、「所属議員が一人の会派において、当該議員が死亡した場合にあっては、当該議員の相続人」とする。

(平二〇条例二四・一部改正、平二二条例一七・旧第十条繰上・一部改正、平二四条例八八・平二七条例五五・一部改正)

(透明性の確保)

第九条 議長は、前条の規定により収支報告書及び訂正報告書並びにこれらに係る政務活動の実施内容を記載した書面、領収書等及び支払証明書の写し(以下「収支報告書等」という。)が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平二〇条例二四・一部改正、平二二条例一七・旧第十一条繰上、平二四条例八八・平二七条例五五・一部改正)

(政務活動費の返還)

第十条 会派の代表者は、一四半期の途中において会派が消滅したときは、会派が消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

2 会派の代表者は、一四半期の途中において会派の所属議員が減少し、交付を受けるべき政務活動費の額が減少したときは、第六条の規定による通知を受けた後、当該四半期において既に交付を受けた政務活動費の額から当該四半期において交付を受けるべき政務活動費の額を控除した額に相当する額を速やかに返還しなければならない。

3 会派の代表者は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額からその年度において行った政務活動費による支出の総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

4 所属議員が一人の会派に対して交付された政務活動費に係る第一項及び前項の規定による返還については、当該議員が死亡した場合にあっては、当該議員の相続人が返還するものとする。

(平二七条例五五・全改)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第十一条 第八条の規定により提出された収支報告書等は、これを受理した議長において、収支報告書を提出すべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る収支報告書等に記載されている情報のうち、徳島県情報公開条例(平成十三年徳島県条例第一号)第八条第一号及び第二号に掲げる非公開情報を除いたものを閲覧に供するものとする。

(平二〇条例二四・一部改正、平二二条例一七・旧第十三条繰上・一部改正)

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

(平二二条例一七・旧第十四条繰上、平二四条例八八・一部改正)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第二四号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第四一号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二〇年九月一日)

(平成二二年条例第一七号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第八八号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二五年三月一日)

2 改正後の徳島県政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に改正前の徳島県政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第五五号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表 政務活動に要する経費(第2条関係)

(平24条例88・追加、平27条例55・一部改正)

項目

内容

調査研究費

会派又は議員が行う県の事務,地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査の委託に要する経費

研修費

1 会派又は議員が行う研修会,講演会等(共同開催の場合を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。),講演会等への議員及び会派又は議員の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

会派又は議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派又は議員が行う要請陳情活動,住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 会派又は議員が行う各種会議,住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派又は議員が行う活動のために必要な図書,資料等の購入,利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

徳島県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節 県議会
沿革情報
平成13年3月30日 条例第26号
平成19年3月20日 条例第30号
平成20年3月31日 条例第24号
平成20年7月16日 条例第41号
平成22年3月30日 条例第17号
平成24年12月21日 条例第88号
平成27年10月20日 条例第55号