○徳島県解体工事業者登録簿閲覧規程
平成十三年四月二十日
徳島県告示第二百七十七号
徳島県解体工事業者登録簿閲覧規程を次のように定める。
徳島県解体工事業者登録簿閲覧規程
(趣旨)
第一条 この規程は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十六条の規定による解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
二 徳島県東部県土整備局の所管区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県東部県土整備局
三 徳島県南部総合県民局の所管区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県南部総合県民局県土整備部
四 徳島県西部総合県民局の所管区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県西部総合県民局県土整備部
(平一八告示三七八・全改、平二〇告示一六九・平二六告示二一九・一部改正)
(閲覧日)
第三条 登録簿の閲覧日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とする。
(閲覧時間)
第四条 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。
(閲覧日等の変更)
第五条 登録簿の整理その他必要がある場合は、前二条の規定にかかわらず、これを変更することがある。
(閲覧の手続)
第六条 登録簿を閲覧しようとする者は、その旨を係員に申し出て、備付けの帳簿に所定の事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第七条 登録簿を閲覧しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 係員の指示に従って所定の場所で閲覧すること。
二 登録簿を汚損し、又はき損しないこと。
三 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(閲覧の停止等)
第八条 登録簿を閲覧する者が前条の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することがある。
附則
この告示は、平成十三年五月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第三七八号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年告示第一六九号)
この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年告示第二一九号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。