○徳島県解体工事業者登録簿閲覧規程

平成十三年四月二十日

徳島県告示第二百七十七号

徳島県解体工事業者登録簿閲覧規程

(趣旨)

第一条 この規程は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十六条の規定による解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第二条 登録簿の閲覧の場所は、次の各号に掲げる登録簿の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所とする。

 次号から第四号までに掲げる登録簿以外の登録簿 徳島県県土整備部建設管理課

 徳島県東部県土整備局の所管区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県東部県土整備局

 徳島県南部総合県民局の所管区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県南部総合県民局県土整備部

 徳島県西部総合県民局の所管区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県西部総合県民局県土整備部

(平一八告示三七八・全改、平二〇告示一六九・平二六告示二一九・一部改正)

(閲覧日)

第三条 登録簿の閲覧日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とする。

(閲覧時間)

第四条 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

(閲覧日等の変更)

第五条 登録簿の整理その他必要がある場合は、前二条の規定にかかわらず、これを変更することがある。

(閲覧の手続)

第六条 登録簿を閲覧しようとする者は、その旨を係員に申し出て、備付けの帳簿に所定の事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第七条 登録簿を閲覧しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 係員の指示に従って所定の場所で閲覧すること。

 登録簿を汚損し、又はき損しないこと。

 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(閲覧の停止等)

第八条 登録簿を閲覧する者が前条の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することがある。

この告示は、平成十三年五月一日から施行する。

(平成一八年告示第三七八号)

この告示は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年告示第一六九号)

この告示は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年告示第二一九号)

この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。

徳島県解体工事業者登録簿閲覧規程

平成13年4月20日 告示第277号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第1章
沿革情報
平成13年4月20日 告示第277号
平成18年3月31日 告示第378号
平成20年3月31日 告示第169号
平成26年3月31日 告示第219号