○徳島県解体工事業者登録簿閲覧規程
平成13年4月20日
徳島県告示第277号
徳島県解体工事業者登録簿閲覧規程を次のように定める。
徳島県解体工事業者登録簿閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第26条の規定による解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 徳島県徳島県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県徳島県土整備事務所(鳴門支所を除く。)
(3) 徳島県吉野川県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県吉野川県土整備事務所
(4) 徳島県阿南県土整備事務所の所管区域内(那賀支所の分担区域内を除く。)に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県阿南県土整備事務所(那賀支所を除く。)
(5) 徳島県阿南県土整備事務所那賀支所の分担区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県阿南県土整備事務所那賀支所
(6) 徳島県美波県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県美波県土整備事務所
(7) 徳島県美馬県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県美馬県土整備事務所
(8) 徳島県三好県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する解体工事業者の登録簿 徳島県三好県土整備事務所
(平18告示378・全改、平20告示169・平26告示219・令8告示191・一部改正)
(閲覧日)
第3条 登録簿の閲覧日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。
(閲覧時間)
第4条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(閲覧日等の変更)
第5条 登録簿の整理その他必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず、これを変更することがある。
(閲覧の手続)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、その旨を係員に申し出て、備付けの帳簿に所定の事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 係員の指示に従って所定の場所で閲覧すること。
(2) 登録簿を汚損し、又はき損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(閲覧の停止等)
第8条 登録簿を閲覧する者が前条の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することがある。
附則
この告示は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成18年告示第378号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第169号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第219号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第191号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。