○徳島県公安委員会に対する苦情申出事案取扱規則

平成13年5月1日

徳島県公安委員会規則第10号

徳島県公安委員会に対する苦情申出事案取扱規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する徳島県警察職員(以下「職員」という。)の職務執行についての苦情の申出の取扱いに関して、警察法(昭和29年法律第162号)第79条及び苦情の申出の手続に関する規則(平成13年国家公安委員会規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平17公委規則7・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において苦情とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 職員の職務執行における違法若しくは不当な行為又は不作為により、不利益を受け、若しくは不利益を受けるおそれがあるとして是正を求める個別具体的な不服

(2) 職員の不適切な執務の態様に対する個別具体的な不平不満

(苦情の受理)

第3条 公安委員会は、公安委員会の事務を担当する部署の職員(以下「公安委員会事務担当職員」という。)その他の職員に苦情を受理させることができる。

2 前項の規定に基づき受理した苦情は、公安委員会に報告しなければならない。

(調査等の指示及び結果報告)

第4条 公安委員会は、受理した苦情(前条第2項の規定により報告を受けた苦情を含む。)について必要があると認めたときは、徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)に当該苦情の調査、苦情の内容に応じた処理、改善措置その他の必要な措置を採るよう指示することができる。

2 本部長は、前項の指示を受けたときは、速やかに必要な措置を採り、処理結果、改善措置等を公安委員会に報告しなければならない。

3 公安委員会が定型的な処理が可能であると認めた苦情については、本部長は、前条第2項及び前項の報告を併せて行うことができる。

(再調査等の指示)

第5条 公安委員会は、前条の調査又は処理結果等に対して、意見を述べ、必要があると認めるときは再調査、再処理等の指示をすることができる。

(申出者に対する補足説明)

第6条 公安委員会は、文書により申出者に通知する場合において、必要があると認めるときは、公安委員会事務担当職員に補足説明させることができる。

(文書以外の方法による苦情の取扱い)

第7条 文書以外の方法による公安委員会に対する苦情については、前各条に準じて取り扱うものとする。ただし、苦情の処理結果の通知については、文書、口頭、電話等公安委員会が適切と認める方法により行うものとする。

(本部長への委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、苦情の取扱いについて必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成17年公委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

徳島県公安委員会に対する苦情申出事案取扱規則

平成13年5月1日 公安委員会規則第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章 公安委員会/第1節
沿革情報
平成13年5月1日 公安委員会規則第10号
平成17年4月1日 公安委員会規則第7号