○徳島県法規審議委員会規程
平成13年5月25日
徳島県訓令第10号
庁中一般
徳島県法規審議委員会規程を次のように定める。
徳島県法規審議委員会規程
徳島県法令審査委員会規程(昭和55年徳島県訓令第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 県の法規その他県の法制及び訟務に関し審議するため、徳島県法規審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事案を審議する。
(1) 条例案
(2) 規則案(軽易な内容のものを除く。)
(3) 重要な訓令案及び特に重要な告示案その他知事が定める規程案
(4) その他県の法制及び訟務に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は企画総務部長をもって充て、副委員長は企画総務部副部長(企画総務部副部長が2人以上置かれているときは、委員長が指定する企画総務部副部長)をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 徳島県行政組織規則(昭和42年徳島県規則第15号)第11条に規定する主管課の長
(2) 企画総務部人事課長、財政課長、管財課長及び市町村課長
(平16訓令8・平21訓令7・平24訓令3・平25訓令4・平26訓令4・平27訓令7・平31訓令6・令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、企画総務部政策企画課長がその職務を代理する。
(平24訓令3・平31訓令6・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)
(会議の招集)
第5条 会議は、委員長が招集する。
(事案の説明等)
第6条 会議において審議する事案に係る事務を分掌する課(知事直轄組織知事戦略局、徳島県文化の森振興センター及び徳島県立農林水産総合技術支援センターを含む。)の長(知事直轄組織知事戦略局にあっては、秘書室長)又は課内室長その他の職員は、当該事案について説明をしなければならない。ただし、軽易な内容の事案その他委員長においてその必要がないと認める事案については、この限りでない。
2 委員長は、当該事案の審議のため必要があると認める職員に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平20訓令15・平21訓令7・平22訓令2・平23訓令8・平24訓令3・平25訓令4・令2訓令6・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)
(回議による審議)
第7条 緊急を要する事案又は会議において審議する必要がないと認められる事案については、委員長、副委員長及び委員の回議により審議するものとする。
(令4訓令6・一部改正)
(幹事)
第8条 委員会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、県の法制又は訟務に関し相当の知識又は経験を有する職員のうちから、企画総務部長が指名する。
3 幹事は、委員会の所掌事務のうち、委員長が特に必要があると認める事案について、調査研究する。
(平24訓令3・平31訓令6・令6訓令5・一部改正)
(事務局)
第9条 委員会の事務は、企画総務部法制監察課において処理する。
(平17訓令10・平21訓令7・平24訓令3・平27訓令7・平31訓令6・令6訓令5・令7訓令6・一部改正)
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成13年5月25日から施行する。
附則(平成16年訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第15号)抄
1 この訓令は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)抄
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。