○徳島県法規審議委員会規程

平成十三年五月二十五日

徳島県訓令第十号

庁中一般

徳島県法規審議委員会規程を次のように定める。

徳島県法規審議委員会規程

徳島県法令審査委員会規程(昭和五十五年徳島県訓令第八号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 県の法規その他県の法制及び訟務に関し審議するため、徳島県法規審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次に掲げる事案を審議する。

 条例案

 規則案(軽易な内容のものを除く。)

 重要な訓令案及び特に重要な告示案その他知事が定める規程案

 その他県の法制及び訟務に関する重要事項

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は監察局長をもって充て、副委員長は監察局次長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

 政策創造部地方創生局市町村課長並びに経営戦略部人事課長、財政課長及び管財課長

(平一六訓令八・平二一訓令七・平二四訓令三・平二五訓令四・平二六訓令四・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(委員長及び副委員長の職務)

第四条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、監察局監察評価課長がその職務を代理する。

(平二四訓令三・平三一訓令六・一部改正)

(会議の招集)

第五条 会議は、委員長が招集する。

(事案の説明等)

第六条 会議において審議する事案に係る事務を分掌する課(県立総合大学校本部、徳島県文化の森振興センター、徳島県産業人材育成センター及び徳島県立農林水産総合技術支援センターを含む。)の長又は課内室長その他の職員は、当該事案について説明をしなければならない。ただし、軽易な内容の事案その他委員長においてその必要がないと認める事案については、この限りでない。

2 委員長は、当該事案の審議のため必要があると認める職員に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(平二〇訓令一五・平二一訓令七・平二二訓令二・平二三訓令八・平二四訓令三・平二五訓令四・令二訓令六・一部改正)

(回議による審議)

第七条 緊急を要する事案又は会議において審議する必要がないと認められる事案については、委員長、副委員長及び委員の回議により審議するものとする。

(令四訓令六・一部改正)

(幹事)

第八条 委員会に幹事を置くことができる。

2 幹事は、県の法制又は訟務に関し相当の知識又は経験を有する職員のうちから、監察局長が指名する。

3 幹事は、委員会の所掌事務のうち、委員長が特に必要があると認める事案について、調査研究する。

(平二四訓令三・平三一訓令六・一部改正)

(事務局)

第九条 委員会の事務は、監察局法制文書課において処理する。

(平一七訓令一〇・平二一訓令七・平二四訓令三・平二七訓令七・平三一訓令六・一部改正)

(雑則)

第十条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成十三年五月二十五日から施行する。

(平成一六年訓令第八号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一五号)

1 この訓令は、平成二十年十二月二十六日から施行する。

(平成二一年訓令第七号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第八号)

1 この訓令は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年訓令第三号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第四号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令第四号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第七号)

この訓令は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成三一年訓令第六号)

この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年訓令第六号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第六号)

この訓令は、令和四年九月一日から施行する。

徳島県法規審議委員会規程

平成13年5月25日 訓令第10号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成13年5月25日 訓令第10号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成20年12月26日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年4月30日 訓令第7号
平成31年4月26日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和4年8月31日 訓令第6号