○徳島県立あすたむらんど管理規則

平成十三年六月十五日

徳島県規則第四十八号

徳島県立あすたむらんど管理規則を次のように定める。

徳島県立あすたむらんど管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立あすたむらんど(以下「あすたむらんど」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第二条 徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例(平成十三年徳島県条例第十号。以下「条例」という。)第七条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第三条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して三月前の日から利用日の前日から起算して三日前の日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七規則一〇八・旧第四条繰上・一部改正、平一八規則七六・一部改正)

(利用の内容の変更等)

第三条 利用の許可を受けた者は、条例別表第一に掲げる施設を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して当該施設を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

(平一七規則一〇八・旧第五条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第四条 利用の許可を受けた者その他あすたむらんどを利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平一七規則一〇八・旧第八条繰上・一部改正)

(使用料の徴収の時期及び方法)

第五条 条例第十条第一項の使用料は、納入通知書により徴収する。

2 条例第十条第二項の使用料は、施設を利用する際に現金により徴収する。ただし、吉野川めぐりを回数券により利用する場合は、回数券を交付する際に現金により徴収する。

3 前二項の規定は、知事が相当の理由があると認めるときは、これによらないことができる。

4 指定管理者は、第二項本文の規定による使用料の徴収をしたときは、観覧券又は利用券を交付するものとする。

(平一七規則一〇八・旧第九条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第六条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(平一七規則一〇八・旧第十条繰上)

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか、あすたむらんどの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一七規則一〇八・旧第十一条繰上)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

徳島県立あすたむらんど管理規則

平成13年6月15日 規則第48号

(平成18年9月29日施行)