○徳島県立あすたむらんど管理規則
平成13年6月15日
徳島県規則第48号
徳島県立あすたむらんど管理規則を次のように定める。
徳島県立あすたむらんど管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立あすたむらんど(以下「あすたむらんど」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第2条 徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例(平成13年徳島県条例第10号。以下「条例」という。)第7条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して3月前の日から利用日の前日から起算して3日前の日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17規則108・旧第4条繰上・一部改正、平18規則76・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第3条 利用の許可を受けた者は、条例別表第1に掲げる施設を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して当該施設を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
(平17規則108・旧第5条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 利用の許可を受けた者その他あすたむらんどを利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平17規則108・旧第8条繰上・一部改正)
(使用料の徴収の時期及び方法)
第5条 条例第10条第1項の使用料は、納入通知書により徴収する。
2 条例第10条第2項の使用料は、施設を利用する際に現金により徴収する。ただし、吉野川めぐりを回数券により利用する場合は、回数券を交付する際に現金により徴収する。
3 前2項の規定は、知事が相当の理由があると認めるときは、これによらないことができる。
4 指定管理者は、第2項本文の規定による使用料の徴収をしたときは、観覧券又は利用券を交付するものとする。
(平17規則108・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(平17規則108・旧第10条繰上)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、あすたむらんどの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平17規則108・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。