○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成十三年七月十七日

徳島県規則第五十三号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則を次のように定める。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和五十三年徳島県規則第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の施行については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(再生利用業の指定の申請等)

第二条 省令第九条第二号及び第十条の三第二号に規定する指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、再生利用業指定申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、指定をしたときは、再生利用業指定証(様式第二号)を交付するものとする。

3 指定を受けた者(以下「再生利用指定業者」という。)は、当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用業変更指定申請書(様式第三号)に再生利用業指定証を添えて、知事に変更の指定の申請をしなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

4 第二項の規定は、前項の変更の指定について準用する。

(再生利用業の廃止の届出)

第三条 再生利用指定業者は、当該指定に係る事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、再生利用業廃止届(様式第四号)に再生利用業指定証を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。

(再生利用業に係る変更の届出)

第四条 再生利用指定業者は、当該指定に係る次の各号に掲げる事項のいずれかを変更したときは、再生利用業変更届(様式第五号)に再生利用業指定証を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。

 住所

 氏名又は名称

 事務所及び事業場の所在地

 再生利用の目的

 再生利用の方法

 取引関係

(再生利用業指定証の再交付)

第五条 再生利用指定業者は、再生利用業指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、再生利用業指定証再交付申請書(様式第六号)を知事に提出して、その再交付を申請することができる。この場合において、当該再交付の申請が再生利用業指定証をき損し、又は汚損したことによるものであるときは、当該再生利用業指定証を添付しなければならない。

2 再生利用指定業者は、再生利用業指定証の再交付を受けた後、亡失した再生利用業指定証を発見したときは、速やかに当該再生利用業指定証を知事に返納しなければならない。

(再生利用業指定証の返納)

第六条 再生利用指定業者は、指定を取り消されたときは、速やかに再生利用業指定証を知事に返納しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた申請及び届出は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。

3 改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第八条第二項の規定により交付した産業廃棄物再生利用業者指定証は、改正後の規則第二条第二項の規定により交付した再生利用業指定証とみなす。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平17規則9・令3規則21・一部改正)

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(平17規則9・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成13年7月17日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)