○徳島県警察監察に関する規則

平成14年3月22日

徳島県公安委員会規則第5号

徳島県警察監察に関する規則を次のように定める。

徳島県警察監察に関する規則

(目的)

第1条 この規則は,警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条第2項の規定に基づき,及び監察に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第2号)を実施するため,徳島県警察(以下「県警察」という。)の監察に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(監察実施計画)

第2条 徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)は,毎年度,次に掲げる事項について,四半期ごとの監察実施計画を作成しなければならない。

(1) 監察の区分

(2) 監察の実施項目

(3) 監察の対象部署

(4) 監察の時期

2 前項の計画を作成したときは,本部長は,徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し,速やかに報告しなければならない。

(平31公委規則5・一部改正)

(監察の実施及び報告)

第3条 本部長は,前条の計画に基づいて厳正かつ公平に監察を実施しなければならない。ただし,県警察の能率的な運営又は規律保持のため特に必要があるときは,その都度,速やかに実施しなければならない。

2 前項の監察を実施したときは,本部長は,公安委員会に対し,速やかにその実施状況を報告しなければならない。

3 警察庁長官又は中国四国管区警察局長による県警察に対する監察が行われたときは,本部長は,公安委員会に対し,前項に準じてその実施状況を報告しなければならない。

(平31公委規則5・一部改正)

この規則は,平成14年3月22日から施行する。

(平成31年公委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島県警察監察に関する規則

平成14年3月22日 公安委員会規則第5号

(平成31年4月9日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
平成14年3月22日 公安委員会規則第5号
平成31年4月9日 公安委員会規則第5号