○利用カード自動販売機の設置等の届出に関する規則

平成14年3月26日

徳島県公安委員会規則第6号

利用カード自動販売機の設置等の届出に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島県青少年健全育成条例(昭和40年徳島県条例第31号。以下「条例」という。)第13条の5に規定する利用カード(以下「利用カード」という。)を販売する自動販売機の設置,変更及び廃止(以下「設置等」という。)の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18公委規則13・一部改正)

(設置等の届出書)

第2条 条例第13条の5第1項から第3項までに規定する届出は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 条例第13条の5第1項の規定による届出 利用カード自動販売機設置届出書(様式第1号)

(2) 条例第13条の5第2項及び第3項の規定による届出に係る事項の変更の届出 利用カード自動販売機届出事項変更届出書(様式第2号)

(3) 条例第13条の5第3項の規定による利用カードを販売する自動販売機の使用を廃止する届出 利用カード自動販売機廃止届出書(様式第3号)

(設置等の届出の添付書類)

第3条 条例第13条の5第4項の公安委員会規則で定める書類は,次の各号に掲げる届出の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 条例第13条の5第1項の規定による届出 次の及びに掲げる書類

 自動販売機の設置場所附近の見取図

 青少年が利用カードを購入できない措置が自動販売機に講じられていることを証明する書類

(2) 条例第13条の5第2項の規定による届出 自動販売機の設置場所附近の見取図

(3) 条例第13条の5第3項の規定による届出(自動販売機の形式又は製造番号に変更があった場合における届出に限る。) 青少年が利用カードを購入できない措置が自動販売機に講じられていることを証明する書類

(届出書の提出部数及び提出先)

第4条 第2条に規定する届出は,正副2通の届出書を提出して行わなければならない。

2 前項の規定による届出は,届出に係る自動販売機の設置場所の所在地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。

(届出義務)

第5条 この規則の規定により届出をした者は,条例第13条の5に規定する義務を履行したものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(テレホンクラブ等営業の届出に関する規則の廃止)

2 テレホンクラブ等営業の届出に関する規則(平成8年徳島県公安委員会規則第6号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前にこの規則により廃止した旧規則の規定による利用カードを販売する自動販売機の設置等の届出をした者は,この規則の規定による届出書で届出をしたものとみなす。

(平成18年公委規則第13号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(平18公委規則13・令元公委規則2・一部改正)

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(平18公委規則13・令元公委規則2・一部改正)

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(平18公委規則13・令元公委規則2・一部改正)

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利用カード自動販売機の設置等の届出に関する規則

平成14年3月26日 公安委員会規則第6号

(令和元年7月1日施行)