○県費負担教職員の免職及び県の職への採用に関する規則
平成十四年三月二十九日
徳島県教育委員会規則第十号
県費負担教職員の免職及び県の職への採用に関する規則を次のように定める。
県費負担教職員の免職及び県の職への採用に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十七条の二第一項の規定に基づき県費負担教職員を免職し、引き続いて県の常時勤務を要する職に採用する場合における同条第二項の事実の確認の方法その他県費負担教職員が同条第一項各号に該当するかどうかを判断するための手続きその他の免職及び採用の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事実の確認の方法)
第二条 法第四十七条の二第二項の事実の確認は、学校長及び市町村教育委員会から提出された同条第一項各号に掲げる事項に関する報告又は資料に基づいて行うものとする。
2 県教育委員会は、前項の事実の確認を行うため必要があると認めるときは、市町村教育委員会に対し、法第四十七条の二第一項各号に掲げる事実に関し報告又は資料の提出を求めるものとする。
(免職及び採用)
第三条 県教育委員会は、免職及び採用を行おうとするときは、別に定める判定委員会の意見を聴くものとする。
2 県教育委員会は、前項の場合において、県費負担教職員の児童又は生徒に対する指導が不適切である原因が傷病等に起因するおそれがあるときは、医師の意見を聴き、又は市町村教育委員会に対し、当該県費負担教職員に係る病名、病状等について医師が作成した書面の提出を求めるものとする。
3 県教育委員会は、第一項の場合において、当該県費負担教職員から文書により意見を求めるものとする。
(免職及び採用を行う場合の書面の交付)
第四条 免職及び採用の処分は、その旨を記載した書面を当該県費負担教職員に交付して行うものとする。
(人事委員会への通知)
第五条 県教育委員会は、県費負担教職員に処分説明書を交付したときは、速やかにその写し一通を人事委員会に通知するものとする。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、県費負担教職員の免職及び採用の手続に関して必要な事項は、県教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。