○徳島県二十一世紀創造基金条例

平成十四年三月二十九日

徳島県条例第七号

徳島県二十一世紀創造基金条例をここに公布する。

徳島県二十一世紀創造基金条例

(設置)

第一条 二十一世紀の県勢発展の基盤となる施設の整備等に要する経費に充てるため、徳島県二十一世紀創造基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(徳島県青少年施設及び社会福祉施設整備基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 徳島県青少年施設及び社会福祉施設整備基金条例(昭和四十九年徳島県条例第九号)

 徳島県置県百年記念文化施設等整備基金条例(昭和五十五年徳島県条例第一号)

 徳島県大規模事業基金条例(平成元年徳島県条例第十号)

(徳島県青少年施設及び社会福祉施設整備基金条例等の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の徳島県青少年施設及び社会福祉施設整備基金条例による徳島県青少年施設及び社会福祉施設整備基金、同項の規定による廃止前の徳島県置県百年記念文化施設等整備基金条例による徳島県置県百年記念文化施設等整備基金及び同項の規定による廃止前の徳島県大規模事業基金条例による徳島県大規模事業基金は、この条例による基金とみなす。

徳島県二十一世紀創造基金条例

平成14年3月29日 条例第7号

(平成14年4月1日施行)