○徳島県男女共同参画推進条例

平成十四年三月二十九日

徳島県条例第十二号

徳島県男女共同参画推進条例をここに公布する。

徳島県男女共同参画推進条例

目次

前文

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第八条―第十八条)

第三章 徳島県男女共同参画会議(第十九条―第二十五条)

附則

男女が性別にかかわりなく、個人として尊重され、社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に参画し、その個性と能力を十分に生かしながら、共に責任を担っていく社会を実現することは、私たち徳島県民の願いである。

これまで、国際社会や国内の動向を踏まえて様々な取組が進められてきたが、今なお、性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく社会慣行は依然として根強く、真の男女平等の達成には多くの課題が残っている。

徳島県では、仕事を持つ女性の比率が全国平均と比べて高く、経済分野での女性の進出は進んでおり、これからの徳島県づくりは、少子高齢化等の社会の急速な変化に的確に対応しつつ、男女が社会や職場で活躍しやすい環境を作り出すことを重要な課題として位置付けながら、社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進を図っていく必要がある。

ここに、私たちは、協働して男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、豊かで活力のある二十一世紀の徳島県を築くため、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、男女共同参画について、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かで活力のある社会を実現することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第三条 男女共同参画は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、推進されなければならない。

2 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことがないように配慮されなければならない。

3 男女共同参画は、男女が、社会における対等な構成員として、県における施策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、推進されなければならない。

4 男女共同参画は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、推進されなければならない。

5 男女共同参画は、男女が生涯を通じて健康であること並びに男女がそれぞれの身体の特徴について互いに理解を深めることにより、安全な妊娠及び出産が快適な環境の下にできるようにすることを旨として、推進されなければならない。

6 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、男女共同参画は、国際社会の動向を踏まえながら、推進されなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条に定める男女共同参画の推進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、男女共同参画の推進に当たっては、県民、事業者、国及び市町村と協働して取り組むように努めるものとする。

(県民の責務)

第五条 県民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、主体的に男女共同参画の推進に努めるとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、主体的に男女共同参画の推進に努めるとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第七条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。)を行ってはならない。

3 何人も、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び配偶者であった者並びに生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手及び当該関係にある相手であった者に対する暴力的行為(身体的又は精神的に著しい苦痛を与える行為をいう。)を行ってはならない。

(平二五条例五五・一部改正)

第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第八条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱

 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、県民及び事業者の意見を反映することができるように適切な措置を講ずるものとする。

4 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、徳島県男女共同参画会議の意見を聴かなければならない。

5 知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第九条 県は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

(県民及び事業者の理解を深めるための措置)

第十条 県は、広報活動等を通じて、基本理念に関する県民及び事業者の理解を深めるように適切な措置を講じなければならない。

(男女共同参画の推進のための教育等)

第十一条 県は、男女共同参画の推進のための教育及び学習活動の充実に努めるものとする。

(調査研究)

第十二条 県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。

(施策の推進状況の公表)

第十三条 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の推進状況を公表するものとする。

(推進体制の整備等)

第十四条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

2 県は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。

(県民等との協働等)

第十五条 県は、男女共同参画の推進に関し、県民及び事業者と協働するように努めるとともに、県民及び事業者が行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(市町村との協働等)

第十六条 県は、男女共同参画の推進に関し、市町村と協働するように努めるとともに、市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策を支援するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(施策に関する申出の処理)

第十七条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について県民又は事業者から申出があったときは、適切な処理に努めるものとする。

2 知事は、前項の申出の処理に当たって、特に必要があると認めるときは、あらかじめ、徳島県男女共同参画会議の意見を聴くことができる。

3 知事は、第一項の申出に対する処理の結果を徳島県男女共同参画会議に報告するものとする。

(相談の申出の処理)

第十八条 知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵害について県民又は事業者から相談の申出があったときは、関係行政機関と協力して適切な処理に努めるものとする。

第三章 徳島県男女共同参画会議

(設置)

第十九条 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため、徳島県男女共同参画会議(以下「参画会議」という。)を置く。

2 参画会議は、前項の規定による調査審議を行うほか、男女共同参画に関する重要事項について、知事に意見を述べることができる。

(組織)

第二十条 参画会議は、委員二十人以内で組織する。

2 参画会議に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

(会長及び副会長)

第二十一条 参画会議に、会長一人及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員及び専門委員)

第二十二条 委員及び専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満とならないものとする。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第二十三条 参画会議の会議は、会長が招集する。

2 参画会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 参画会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第二十四条 参画会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

(雑則)

第二十五条 この章に定めるもののほか、参画会議の運営に関し必要な事項は、会長が参画会議に諮って定める。

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に策定されている男女共同参画の推進に関する県の基本的な計画であって、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは、第八条の規定により策定された基本計画とみなす。

(平成二五年条例第五五号)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

徳島県男女共同参画推進条例

平成14年3月29日 条例第12号

(平成26年1月3日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成14年3月29日 条例第12号
平成25年12月19日 条例第55号