○徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例
平成十四年三月二十九日
徳島県条例第十四号
徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 文学及び書道に関する研究、鑑賞、創作活動等を促進し、もって豊かな県民文化の振興に寄与するため、徳島県立文学書道館(以下「文学書道館」という。)を徳島市中前川町二丁目に設置する。
(業務)
第二条 文学書道館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 文学及び書道に関する作品、書籍、原稿、文献、写真、フィルムその他の資料並びに文学者及び書家に関する資料(以下「文学書道資料」と総称する。)を収集し、保管し、展示し、及び閲覧に供すること。
二 文学書道資料に関する調査研究を行うこと。
三 文学及び書道に関する講演会、講座、実習等の教育普及事業を行うこと。
四 特別展示室、ギャラリー、講座室、実習室その他の施設を利用に供すること。
五 その他文学書道館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文学書道館の管理を行わせるものとする。
2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例六八・追加)
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
一 第二条各号に掲げる業務
二 文学書道館の施設、文学書道資料等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 第七条に規定する利用の許可に関する業務
五 その他文学書道館の管理に関し知事が必要と認める業務
(平一七条例六八・追加)
(休館日)
第五条 文学書道館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。
一 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
二 一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日まで
(平一七条例六八・追加)
(供用時間)
第六条 文学書道館の供用時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。ただし、別表第一に掲げる施設(特別展示室及びギャラリーにあっては、展示の準備のために利用する場合に限る。)及び当該施設において利用する用具については、午前九時三十分から午後九時までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。
(平一七条例六八・追加)
(利用の許可)
第七条 別表第一に掲げる施設又は用具を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(平一七条例六八・旧第三条繰下・一部改正)
(利用の制限)
第八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文学書道館の利用を拒むことができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
三 その他文学書道館の管理上支障があると認められるとき。
(平一七条例六八・追加)
(利用の許可の取消し等)
第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は文学書道館の利用の中止を命ずることができる。
一 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
二 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
三 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
四 利用の許可を受けた者その他文学書道館を利用する者(以下「利用者」と総称する。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(平一七条例六八・追加)
(観覧料等)
第十条 文学書道館が展示する文学書道資料を観覧しようとする者は、別表第二に掲げる額の観覧料を納めなければならない。
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 観覧料及び使用料の徴収の時期及び方法その他観覧料及び使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例六八・旧第四条繰下・一部改正)
(損害の賠償)
第十一条 利用者は、文学書道館の施設、文学書道資料等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平一七条例六八・旧第五条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、文学書道館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例六八・旧第七条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成一四年規則第七一号で平成一四年一〇月二六日から施行)
附則(平成一七年条例第六八号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第三条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第七条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
附則(平成二六年条例第一一号)抄
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
3 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立文学書道館の施設又は徳島県立中央武道館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第一二号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立男女共同参画交流センター、徳島県立文学書道館、徳島県立中央武道館又は徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第一(第六条、第七条、第十条関係)
(平一七条例六八・平二六条例一一・平三一条例一二・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
特別展示室 | 展示のために利用する場合 | 一日 | 九、二一〇円 |
展示の準備のために利用する場合 | 一日 | 四、六〇〇円 | |
午後五時から午後九時までの間の一時間 | 七三〇円 | ||
ギャラリー | 展示のために利用する場合 | 一日 | 九、二一〇円 |
展示の準備のために利用する場合 | 一日 | 四、六〇〇円 | |
午後五時から午後九時までの間の一時間 | 七三〇円 | ||
その他の利用の場合 | 午前 | 四、一六〇円 | |
午後 | 六、七〇〇円 | ||
講座室一、講座室二、実習室一及び実習室二(一室につき) | 講座、学習又は展示のために利用する場合 | 午前 | 七九〇円 |
午後 | 一、二八〇円 | ||
夜間 | 一、〇二〇円 | ||
その他の利用の場合 | 午前 | 九四〇円 | |
午後 | 一、五二〇円 | ||
夜間 | 一、二一〇円 | ||
規則で定める用具 | 規則で定める額 |
備考
1 「午前」とは午前九時三十分から正午までの間を、「午後」とは午後一時から午後五時までの間を、「夜間」とは午後六時から午後九時までの間を、「一日」とは午前九時三十分から午後五時までの間をいう。
2 午後五時から午後九時までの間に特別展示室又はギャラリーを展示の準備のために利用する場合において、利用時間が一時間に満たないときの当該満たない利用時間及び利用時間に一時間に満たない端数が生じたときの当該端数の利用時間は、それぞれ一時間として計算する。
3 午前から午後まで引き続きギャラリーを利用する場合(展示のために利用する場合及び展示の準備のために利用する場合を除く。)のギャラリーの使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。
4 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の講座室一、講座室二、実習室一又は実習室二の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。
5 営利目的で利用する場合のこの表に定める施設の使用料の額は、同表及び前二項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前二項の規定により算出した使用料の額に五を乗じて得た額とする。
別表第二(第十条関係)
(平一七条例六八・平三一条例一二・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
常設展 | 特別展 | |||
個人 | 団体(二十人以上をいう。) | |||
小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者 | 一人一回 | 一〇〇円 | 八〇円 | 知事がその都度定める額 |
高等学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並びにこれらに準ずる者 | 一人一回 | 二〇〇円 | 一六〇円 | |
その他の者(学齢に達しない者を除く。) | 一人一回 | 三一〇円 | 二五〇円 |