○地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件を定める条例

平成14年3月29日

徳島県条例第15号

地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件を定める条例をここに公布する。

地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件を定める条例

地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他都市としての要件に関する条例(昭和28年徳島県条例第26号)の全部を改正する。

市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 官公署が相当数あること。

(2) 原則として高等学校があること。

(3) 図書館、博物館、公民館、公園等の施設があること。

(4) 上水道、下水道、廃棄物処理施設等の施設があること。

(5) 銀行、会社等の本店又は支店等が相当数あること。

(6) 病院又は診療所が相当数あること。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件を定める条例

平成14年3月29日 条例第15号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 市町村
沿革情報
平成14年3月29日 条例第15号