○地方自治法第八条第一項第四号の規定による都市的施設その他の都市としての要件を定める条例
平成十四年三月二十九日
徳島県条例第十五号
地方自治法第八条第一項第四号の規定による都市的施設その他の都市としての要件を定める条例をここに公布する。
地方自治法第八条第一項第四号の規定による都市的施設その他の都市としての要件を定める条例
地方自治法第八条第一項第四号の規定による都市的施設その他都市としての要件に関する条例(昭和二十八年徳島県条例第二十六号)の全部を改正する。
市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに掲げるもののほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。
一 官公署が相当数あること。
二 原則として高等学校があること。
三 図書館、博物館、公民館、公園等の施設があること。
四 上水道、下水道、廃棄物処理施設等の施設があること。
五 銀行、会社等の本店又は支店等が相当数あること。
六 病院又は診療所が相当数あること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。