○徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例
平成14年3月29日
徳島県条例第39号
徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。
徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例
徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第17条第2項の規定に基づき、徳島県地方警察職員(以下「警察職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給の方法について定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 警察職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 犯罪捜査作業手当
(2) 犯罪鑑識作業手当
(3) 交通捜査作業手当
(4) 特殊自動車運転作業手当
(5) 通信指令作業手当
(6) 看守手当
(7) 警ら作業手当
(8) 少年補導手当
(9) 術科指導手当
(10) 死体処理手当
(11) 夜間特殊業務手当
(12) 爆発物処理等手当
(13) 緊急呼出手当
(14) 航空機搭乗業務手当
(15) 災害警備等手当
(16) 潜水手当
(17) 警護等手当
(18) 特定大規模災害等対処作業手当
(平30条例33・一部改正)
(犯罪捜査作業手当)
第3条 犯罪捜査作業手当は、警察職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 主として犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕に従事する私服員たる警察職員が行う作業
(2) 銃器に係る犯罪の犯人の逮捕等の作業で次のいずれかに該当するもの
ア 銃器又は銃器と考えられる物が使用されている犯罪現場における犯人の逮捕、人質の救出又は犯人の説得の作業
イ 銃器を使用した犯人又は銃器を所持する犯人の逮捕の作業(アに掲げる作業を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる作業 作業に従事した日1日につき560円
(2) 前項第2号アに掲げる作業 作業に従事した日1日につき1,640円
(平24条例49・一部改正)
(犯罪鑑識作業手当)
第4条 犯罪鑑識作業手当は、警察職員が指紋、手口若しくは写真を利用し、又は理化学、法医学若しくは銃器弾薬類の知識を利用して、次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 主として犯罪現場において行う犯罪鑑識作業
(2) 前号に掲げる作業以外の犯罪鑑識作業
(1) 前項第1号に掲げる作業 作業に従事した日1日につき560円
(2) 前項第2号に掲げる作業 作業に従事した日1日につき280円
(交通捜査作業手当)
第5条 交通捜査作業手当は、警察職員(特殊自動車運転作業手当の支給を受ける警察職員を除く。)が主として交通の指導取締り、交通事故の処理の作業又は交通事故事件の捜査作業に従事したときに支給する。
2 交通捜査作業手当の額は、作業に従事した日1日につき560円とする。
(特殊自動車運転作業手当)
第6条 特殊自動車運転作業手当は、警察職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 高速自動車国道又は自動車専用道路において高速道路交通警察隊に所属する警察職員が行う交通取締用自動車の運転作業
(2) 交通取締用大型自動二輪車の運転作業
(3) 交通取締用自動車その他特殊自動車の運転作業(前2号に掲げる作業を除く。)
(2) 前項第3号に掲げる作業 作業に従事した日1日につき420円
(通信指令作業手当)
第7条 通信指令作業手当は、警察職員が主として通信指令作業に従事したときに支給する。
2 通信指令作業手当の額は、作業に従事した日1日につき160円とする。
(看守手当)
第8条 看守手当は、警察職員が警察署において留置施設の看守の業務に従事したときに支給する。
2 看守手当の額は、業務に従事した日1日につき290円とする。
(平19条例25・一部改正)
(警ら作業手当)
第9条 警ら作業手当は、警察職員が警ら活動その他の地域警察活動の作業に従事したときに支給する。
2 警ら作業手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。
(少年補導手当)
第10条 少年補導手当は、警察職員が主として少年の補導作業に従事したときに支給する。
2 少年補導手当の額は、作業に従事した日1日につき350円とする。
(術科指導手当)
第11条 術科指導手当は、警察職員が柔道、剣道等の術科指導に従事したときに支給する。
2 術科指導手当の額は、指導に従事した日1日につき300円とする。
(死体処理手当)
第12条 死体処理手当は、警察職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 死体の解剖の立会い又は補助の作業
(2) 死体の収容又は検視の作業
2 死体処理手当の額は、作業に係る死体1体につき、次に掲げる額とする。
(1) 検視官その他の警察本部長(以下「本部長」という。)が指定する職にある警察職員 3,200円
(2) その他の警察職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 前項第1号に掲げる作業 3,200円
(平23条例22・平31条例28・一部改正)
(夜間特殊業務手当)
第13条 夜間特殊業務手当は、交替制勤務に服する警察職員が正規の勤務時間による勤務の一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる警ら、警戒、犯罪の捜査、交通の指導取締り又は留置施設の看守の業務に2時間以上従事したときに支給する。
2 夜間特殊業務手当の額は、勤務1回につき650円とする。
(平19条例25・一部改正)
(爆発物処理等手当)
第14条 爆発物処理等手当は、警察職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 爆発物容疑物件の処理作業
(3) 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(前号に掲げる作業を除く。)
(4) 特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で当該特殊危険物質が発生するおそれがある作業
(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定による立入検査又は災害調査の作業
(1) 前項第1号に掲げる作業 作業に係る爆発物容疑物件1個につき5,200円
(2) 前項第2号に掲げる作業 作業に従事した日1日につき5,200円
(3) 前項第3号に掲げる作業 作業に従事した日1日につき250円
(4) 前項第4号に掲げる作業 作業に従事した日1日につき460円
(5) 前項第5号に掲げる作業 作業に従事した日1日につき300円
(緊急呼出手当)
第15条 緊急呼出手当は、警察職員が、突発的に発生した事件又は事故の処理作業(本部長が指定する作業に限る。)に従事するため職務に専念する義務がない時間に緊急の呼出しを受け、正規の勤務時間外である夜間(午後9時から翌日の午前5時までの間をいう。)において、当該作業に従事したときに支給する。
2 緊急呼出手当の額は、作業1回につき1,240円とする。
(平23条例22・一部改正)
(航空機搭乗業務手当)
第16条 航空機搭乗業務手当は、警察職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 航空機乗組員として行う業務
(2) 操縦練習又は教育訓練
(3) 捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取締り
(4) その他前3号に準ずるものとして本部長が指定する業務
警察職員の種類 | 航空機搭乗業務手当の額 | |
航空法(昭和27年法律第231号)第24条に掲げる操縦士の資格を有する警察職員 | 徳島県地方警察職員の給与に関する条例別表第1の公安職給料表(以下「公安職給料表」という。)の6級以上の級の職務にある者 | 5,100円 |
公安職給料表の5級以下の級の職務にある者 | 3,600円 | |
航空法第24条に掲げる航空整備士の資格を有する警察職員 | 2,200円 | |
その他の警察職員 | 1,900円 | |
(1) 100キロメートル以上にわたる海上捜索
(2) 特殊条件下において行う業務で本部長が指定するもの
(災害警備等手当)
第17条 災害警備等手当は、警察職員が異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 都道府県警察に災害警備本部が設置された場合又は相当多数の死傷者のある災害が発生した場合における災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作業又はこれらに相当する作業
(2) 著しく危険な人命救助の作業
2 災害警備等手当の額は、作業に従事した日1日につき、840円(大規模な災害として本部長が定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)とする。
(1) 日没時から日出時までの間に行われた場合 基本額の100分の50に相当する額
(2) 特に著しく危険であると本部長が認める場合 基本額の100分の100に相当する額
(3) 本部長が著しく危険であると認める区域で行われた場合(前号に掲げる場合を除く。) 基本額の100分の100に相当する額
(令6条例46・一部改正)
(潜水手当)
第18条 潜水手当は、警察職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したときに支給する。
2 潜水手当の額は、作業に従事した時間1時間につき550円とする。
(警護等手当)
第19条 警護等手当は、警察職員が天皇若しくは皇族の身辺の警衛又は本部長が指定する警護対象者の身辺の警護の業務に従事したときに支給する。
2 警護等手当の額は、業務に従事した日1日につき640円(心身に著しい負担を与えると本部長が認める業務に従事した場合にあっては、1,150円)とする。
(特定大規模災害等対処作業手当)
第20条 特定大規模災害等対処作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 警察職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。
(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、警察職員が次に掲げる作業に従事したとき。
ア 原子力災害対策特別措置法第17条第9項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会規則で定めるもの(イにおいて「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業
イ 特定原子力事業所に係る原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「原子力災害対策本部長指示」という。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会規則で定める区域において行う作業(アに掲げるものを除く。)
2 前項第1号の規定により支給する特定大規模災害等対処作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、4,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
(1) 第1項第2号アの作業のうち原子炉建屋(人事委員会規則で定めるものに限る。)内において行うもの 4万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額
(3) 第1項第2号イの作業 1万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額)
4 同一の日において、第12条第1項第2号に掲げる作業及び第1項第1号に規定する作業に従事した場合におけるこれらの作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
5 同一の日において、第3項各号に掲げる作業のうち2以上の作業に従事した場合における当該2以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平30条例33・追加)
(特殊勤務手当の支給方法等)
第21条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、本部長が定める。
(平23条例22・旧第22条繰上、平30条例33・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(平23条例51・一部改正)
(東日本大震災に対処するための災害警備等手当の特例)
2 警察職員が東日本大震災に対処するため次に掲げる作業に従事したときは、災害警備等手当を支給する。
(1) 東京電力株式会社福島第1原子力発電所の敷地内において行う作業
(2) 原子力災害対策本部長指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
(3) 原子力災害対策本部長指示により居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)
(平23条例51・全改、平24条例49・平25条例47・平30条例33・一部改正)
(1) 前項第1号に掲げる作業のうち原子炉建屋(本部長が定めるものに限る。)内において行うもの 4万円
(4) 前項第1号に掲げる作業のうち本部長が定める施設内において行うもの 3,300円
(5) 前項第2号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 6,600円
(6) 前項第2号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 1,330円
(7) 前項第3号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 3,300円
(8) 前項第3号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 660円
(平23条例51・追加、平24条例49・平25条例47・一部改正)
4 同一の日において、前項各号に掲げる作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
(平23条例51・追加、平24条例49・旧附則第4項繰下・一部改正、平30条例33・旧第6項繰上・一部改正)
(平23条例51・追加、平24条例49・旧附則第5項繰下、平30条例33・旧第7項繰上、令6条例46・一部改正)
(平30条例33・追加、令6条例30・旧第6項繰下・一部改正、令6条例46・旧第7項繰上・一部改正)
(特定新型インフルエンザ等の患者に係る業務等に従事する警察職員の特殊勤務手当の特例)
7 警察職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)をいう。)の患者に係る業務等であって人事委員会規則で定めるものに従事したときは、感染危険手当を支給する。この場合においては、第2条各号に掲げる手当で当該業務等に従事したときに支給されることとなるもの(人事委員会規則で定める手当を除く。)については、第3条から第20条までの規定にかかわらず、支給しない。
(令5条例30・全改、令6条例30・旧第7項繰下・一部改正、令6条例46・旧第8項繰上・一部改正)
8 前項の規定により支給する感染危険手当の額は、業務等に従事した日1日につき1,500円(心身に著しい負担を与える業務等で人事委員会規則で定めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める額とする。
(令5条例30・全改、令6条例30・旧第8項繰下、令6条例46・旧第9項繰上)
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月1日)
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第2項から第5項までの規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第2項から第6項までの規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成24年4月16日からこの条例の施行の日の前日までの間において、警察職員が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第3項第1号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第5項第1号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第3項第2号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第3項第1号若しくは第3号又は附則第5項第1号から第3号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。
附則(平成25年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年7月9日からこの条例の施行の日の前日までの間において、警察職員が東京電力株式会社福島第1原子力発電所の敷地内において行った作業であって、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第3項第1号から第3号までに掲げる作業に該当することとなるもの及び改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第3項第4号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第3項第5号若しくは第7号又は附則第5項第1号若しくは第3号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。
3 前項の場合において、改正前の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項から第6項までの規定に基づいて支給された災害警備等手当は、改正後の条例附則第2項から第6項までの規定による災害警備等手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第28号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年2月1日から適用する。
3 前項の場合において、改正前の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当で人事委員会規則で定めるものは、改正後の条例の規定による感染危険手当の内払とみなす。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。
3 前項の場合において、改正後の条例附則第6項の規定により読み替えて適用する改正後の条例第17条第1項各号に規定する作業に該当する作業に従事したときに改正前の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例第17条の規定に基づいて支給された災害警備等手当は、改正後の条例附則第6項の規定により読み替えて適用する改正後の条例第17条の規定による災害警備等手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。
3 前項の場合において、改正前の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第6項の規定により読み替えられた改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された災害警備等手当は、改正後の条例第17条の規定による災害警備等手当の内払とみなす。