○徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例

平成十四年三月二十九日

徳島県条例第三十九号

徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例

徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第十七条第二項の規定に基づき、徳島県地方警察職員(以下「警察職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給の方法について定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第二条 警察職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 犯罪捜査作業手当

 犯罪鑑識作業手当

 交通捜査作業手当

 特殊自動車運転作業手当

 通信指令作業手当

 看守手当

 警ら作業手当

 少年補導手当

 術科指導手当

 死体処理手当

十一 夜間特殊業務手当

十二 爆発物処理等手当

十三 緊急呼出手当

十四 航空機搭乗業務手当

十五 災害警備等手当

十六 潜水手当

十七 警護等手当

十八 特定大規模災害等対処作業手当

(平三〇条例三三・一部改正)

(犯罪捜査作業手当)

第三条 犯罪捜査作業手当は、警察職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

 主として犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕に従事する私服員たる警察職員が行う作業

 銃器に係る犯罪の犯人の逮捕等の作業で次のいずれかに該当するもの

 銃器又は銃器と考えられる物が使用されている犯罪現場における犯人の逮捕、人質の救出又は犯人の説得の作業

 銃器を使用した犯人又は銃器を所持する犯人の逮捕の作業(に掲げる作業を除く。)

 に掲げる作業に付随して行われる固定配置による警戒の作業(及びに掲げる作業を除く。)

 に掲げる作業に付随して行われる固定配置による警戒の作業(からまでに掲げる作業を除く。)

 銃器が使用された暴力団の対立抗争事件に係る暴力団の事務所等の直近における固定配置による警戒の作業(からまでに掲げる作業を除く。)

 暴力団等による保護対象者に対する危害を未然に防止するために行う保護対策の作業(からまでに掲げる作業を除く。)

2 犯罪捜査作業手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる作業 作業に従事した日一日につき五百六十円

 前項第二号イに掲げる作業 作業に従事した日一日につき千六百四十円

 前項第二号ロ及びに掲げる作業 作業に従事した日一日につき千百円

 前項第二号ニからまでに掲げる作業 作業に従事した日一日につき八百二十円

(平二四条例四九・一部改正)

(犯罪鑑識作業手当)

第四条 犯罪鑑識作業手当は、警察職員が指紋、手口若しくは写真を利用し、又は理化学、法医学若しくは銃器弾薬類の知識を利用して、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

 主として犯罪現場において行う犯罪鑑識作業

 前号に掲げる作業以外の犯罪鑑識作業

2 犯罪鑑識作業手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる作業 作業に従事した日一日につき五百六十円

 前項第二号に掲げる作業 作業に従事した日一日につき二百八十円

(交通捜査作業手当)

第五条 交通捜査作業手当は、警察職員(特殊自動車運転作業手当の支給を受ける警察職員を除く。)が主として交通の指導取締り、交通事故の処理の作業又は交通事故事件の捜査作業に従事したときに支給する。

2 交通捜査作業手当の額は、作業に従事した日一日につき五百六十円とする。

(特殊自動車運転作業手当)

第六条 特殊自動車運転作業手当は、警察職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

 高速自動車国道又は自動車専用道路において高速道路交通警察隊に所属する警察職員が行う交通取締用自動車の運転作業

 交通取締用大型自動二輪車の運転作業

 交通取締用自動車その他特殊自動車の運転作業(前二号に掲げる作業を除く。)

2 特殊自動車運転作業手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号及び第二号に掲げる作業 作業に従事した日一日につき五百六十円

 前項第三号に掲げる作業 作業に従事した日一日につき四百二十円

(通信指令作業手当)

第七条 通信指令作業手当は、警察職員が主として通信指令作業に従事したときに支給する。

2 通信指令作業手当の額は、作業に従事した日一日につき百六十円とする。

(看守手当)

第八条 看守手当は、警察職員が警察署において留置施設の看守の業務に従事したときに支給する。

2 看守手当の額は、業務に従事した日一日につき二百九十円とする。

(平一九条例二五・一部改正)

(警ら作業手当)

第九条 警ら作業手当は、警察職員が警ら活動その他の地域警察活動の作業に従事したときに支給する。

2 警ら作業手当の額は、作業に従事した日一日につき三百円とする。

(少年補導手当)

第十条 少年補導手当は、警察職員が主として少年の補導作業に従事したときに支給する。

2 少年補導手当の額は、作業に従事した日一日につき三百五十円とする。

(術科指導手当)

第十一条 術科指導手当は、警察職員が柔道、剣道等の術科指導に従事したときに支給する。

2 術科指導手当の額は、指導に従事した日一日につき三百円とする。

(死体処理手当)

第十二条 死体処理手当は、警察職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

 死体の解剖の立会い又は補助の作業

 死体の収容又は検視の作業

2 死体処理手当の額は、作業に係る死体一体につき、次に掲げる額とする。

 検視官その他の警察本部長(以下「本部長」という。)が指定する職にある警察職員 三千二百円

 その他の警察職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前項第一号に掲げる作業 三千二百円

 前項第二号に掲げる作業 二千二百円(同号に掲げる作業のうち、心身に著しい負担を与えると本部長が認める作業に従事した場合にあっては、三千二百円)

(平二三条例二二・平三一条例二八・一部改正)

(夜間特殊業務手当)

第十三条 夜間特殊業務手当は、交替制勤務に服する警察職員が正規の勤務時間による勤務の一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)において行われる警ら、警戒、犯罪の捜査、交通の指導取締り又は留置施設の看守の業務に二時間以上従事したときに支給する。

2 夜間特殊業務手当の額は、勤務一回につき六百五十円とする。

(平一九条例二五・一部改正)

(爆発物処理等手当)

第十四条 爆発物処理等手当は、警察職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

 爆発物容疑物件の処理作業

 特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下この号において同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。次号及び第四号において同じ。)又はその疑いのある物質の処理作業で本部長が指定するもの

 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(前号に掲げる作業を除く。)

 特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で当該特殊危険物質が発生するおそれがある作業

 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定による立入検査又は災害調査の作業

2 爆発物処理等手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる作業 作業に係る爆発物容疑物件一個につき五千二百円

 前項第二号に掲げる作業 作業に従事した日一日につき五千二百円

 前項第三号に掲げる作業 作業に従事した日一日につき二百五十円

 前項第四号に掲げる作業 作業に従事した日一日につき四百六十円

 前項第五号に掲げる作業 作業に従事した日一日につき三百円

(緊急呼出手当)

第十五条 緊急呼出手当は、警察職員が、突発的に発生した事件又は事故の処理作業(本部長が指定する作業に限る。)に従事するため職務に専念する義務がない時間に緊急の呼出しを受け、正規の勤務時間外である夜間(午後九時から翌日の午前五時までの間をいう。)において、当該作業に従事したときに支給する。

2 緊急呼出手当の額は、作業一回につき千二百四十円とする。

(平二三条例二二・一部改正)

(航空機搭乗業務手当)

第十六条 航空機搭乗業務手当は、警察職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

 航空機乗組員として行う業務

 操縦練習又は教育訓練

 捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取締り

 その他前三号に準ずるものとして本部長が指定する業務

2 航空機搭乗業務手当の額は、搭乗した時間一時間につき、警察職員の種類の区分に応じて次の表に定める額とする。ただし、一月の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額を超えることができない。

警察職員の種類

航空機搭乗業務手当の額

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十四条に掲げる操縦士の資格を有する警察職員

徳島県地方警察職員の給与に関する条例別表第一の公安職給料表(以下「公安職給料表」という。)の六級以上の級の職務にある者

五千百円

公安職給料表の五級以下の級の職務にある者

三千六百円

航空法第二十四条に掲げる航空整備士の資格を有する警察職員

二千二百円

その他の警察職員

千九百円

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる業務に従事した時間がある場合の航空機搭乗業務手当の額は、同項の表に定める額に、当該業務に従事した時間一時間につき同表に定める額の百分の三十に相当する額を加算した額とする。ただし、一月の加算額の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額に百分の三十を乗じて得た額を超えることができない。

 百キロメートル以上にわたる海上捜索

 特殊条件下において行う業務で本部長が指定するもの

4 前二項の規定にかかわらず、第一項第三号の業務のため飛行中の回転翼航空機から降下した日がある場合の航空機搭乗業務手当の額は、前二項の規定による額に、当該降下した日一日につき八百七十円を加算した額とする。

(災害警備等手当)

第十七条 災害警備等手当は、警察職員が異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において次に掲げる作業に従事したときに支給する。

 都道府県警察に災害警備本部が設置された場合又は相当多数の死傷者のある災害が発生した場合における災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作業又はこれらに相当する作業

 著しく危険な人命救助の作業

2 災害警備等手当の額は、作業に従事した日一日につき、八百四十円(大規模な災害として本部長が定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、千八十円)とする。

3 前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる作業の全部又は一部が次の各号に掲げる場合における災害警備等手当の額は、当該各号に定める額を、前項に定める額(以下「基本額」という。)にそれぞれ加算した額とする。

 日没時から日出時までの間に行われた場合 基本額の百分の五十に相当する額

 特に著しく危険であると本部長が認める場合 基本額の百分の百に相当する額

 本部長が著しく危険であると認める区域で行われた場合(前号に掲げる場合を除く。) 基本額の百分の百に相当する額

(令六条例四六・一部改正)

(潜水手当)

第十八条 潜水手当は、警察職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したときに支給する。

2 潜水手当の額は、作業に従事した時間一時間につき五百五十円とする。

(警護等手当)

第十九条 警護等手当は、警察職員が天皇若しくは皇族の身辺の警衛又は本部長が指定する警護対象者の身辺の警護の業務に従事したときに支給する。

2 警護等手当の額は、業務に従事した日一日につき六百四十円(心身に著しい負担を与えると本部長が認める業務に従事した場合にあっては、千百五十円)とする。

(特定大規模災害等対処作業手当)

第二十条 特定大規模災害等対処作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 警察職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、警察職員が次に掲げる作業に従事したとき。

 原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会規則で定めるもの(において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

 特定原子力事業所に係る原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「原子力災害対策本部長指示」という。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会規則で定める区域において行う作業(に掲げるものを除く。)

2 前項第一号の規定により支給する特定大規模災害等対処作業手当の額は、作業に従事した日一日につき、四千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 第一項第二号の規定により支給する特定大規模災害等対処作業手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項第二号イの作業のうち原子炉建屋(人事委員会規則で定めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 第一項第二号イの作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 二万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 第一項第二号ロの作業 一万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額)

4 同一の日において、第十二条第一項第二号に掲げる作業及び第一項第一号に規定する作業に従事した場合におけるこれらの作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

5 同一の日において、第三項各号に掲げる作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三〇条例三三・追加)

(特殊勤務手当の支給方法等)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、本部長が定める。

(平二三条例二二・旧第二十二条繰上、平三〇条例三三・旧第二十条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平二三条例五一・一部改正)

(東日本大震災に対処するための災害警備等手当の特例)

2 警察職員が東日本大震災に対処するため次に掲げる作業に従事したときは、災害警備等手当を支給する。

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

 原子力災害対策本部長指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

 原子力災害対策本部長指示により居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前二号に掲げるものを除く。)

(平二三条例五一・全改、平二四条例四九・平二五条例四七・平三〇条例三三・一部改正)

3 前項の規定により支給する災害警備等手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる作業のうち原子炉建屋(本部長が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円

 前項第一号に掲げる作業のうち前号及び第四号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(本部長が定めるものに限る。) 二万円

 前項第一号に掲げる作業のうち前二号及び次号に掲げるもの以外のもの 一万三千三百円

 前項第一号に掲げる作業のうち本部長が定める施設内において行うもの 三千三百円

 前項第二号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 六千六百円

 前項第二号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 千三百三十円

 前項第三号に掲げる作業のうち屋外において行うもの 三千三百円

 前項第三号に掲げる作業のうち屋内において行うもの 六百六十円

(平二三条例五一・追加、平二四条例四九・平二五条例四七・一部改正)

4 同一の日において、前項各号に掲げる作業のうち二以上の作業に従事した場合においては、当該二以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

(平二三条例五一・追加、平二四条例四九・旧附則第四項繰下・一部改正、平三〇条例三三・旧第六項繰上・一部改正)

5 警察職員が東日本大震災に対処するため第十七条第一項各号に掲げる作業に引き続き五日以上従事した場合の災害警備等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業に引き続き従事した日一日につき基本額の百分の百に相当する額を加算した額とする。

(平二三条例五一・追加、平二四条例四九・旧附則第五項繰下、平三〇条例三三・旧第七項繰上、令六条例四六・一部改正)

(特定大規模災害に対処するための災害警備等手当の特例)

6 警察職員が特定大規模災害に対処するため第十七条第一項各号に掲げる作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事委員会規則で定める期間以上従事した場合の災害警備等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業に引き続き従事した日一日につき基本額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を加算した額とする。

(平三〇条例三三・追加、令六条例三〇・旧第六項繰下・一部改正、令六条例四六・旧第七項繰上・一部改正)

(特定新型インフルエンザ等の患者に係る業務等に従事する警察職員の特殊勤務手当の特例)

7 警察職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)をいう。)の患者に係る業務等であって人事委員会規則で定めるものに従事したときは、感染危険手当を支給する。この場合においては、第二条各号に掲げる手当で当該業務等に従事したときに支給されることとなるもの(人事委員会規則で定める手当を除く。)については、第三条から第二十条までの規定にかかわらず、支給しない。

(令五条例三〇・全改、令六条例三〇・旧第七項繰下・一部改正、令六条例四六・旧第八項繰上・一部改正)

8 前項の規定により支給する感染危険手当の額は、業務等に従事した日一日につき千五百円(心身に著しい負担を与える業務等で人事委員会規則で定めるものに従事した場合にあっては、四千円)を超えない範囲内において、人事委員会規則で定める額とする。

(令五条例三〇・全改、令六条例三〇・旧第八項繰下、令六条例四六・旧第九項繰上)

(平成一九年条例第二五号)

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年六月一日)

(平成二三年条例第二二号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第二項から第五項までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二四年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第二項から第六項までの規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成二十四年四月十六日からこの条例の施行の日の前日までの間において、警察職員が原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第三項第一号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第五項第一号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第三項第二号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規定を適用したとするならば改正後の附則第三項第一号若しくは第三号又は附則第五項第一号から第三号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

(平成二五年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十五年七月九日からこの条例の施行の日の前日までの間において、警察職員が東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行った作業であって、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第三項第一号から第三号までに掲げる作業に該当することとなるもの及び改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第三項第四号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第三項第五号若しくは第七号又は附則第五項第一号若しくは第三号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

3 前項の場合において、改正前の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例附則第二項から第六項までの規定に基づいて支給された災害警備等手当は、改正後の条例附則第二項から第六項までの規定による災害警備等手当の内払とみなす。

(平成三〇年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二八号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和二年二月一日から適用する。

3 前項の場合において、改正前の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当で人事委員会規則で定めるものは、改正後の条例の規定による感染危険手当の内払とみなす。

(令和三年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和六年一月一日から適用する。

3 前項の場合において、改正後の条例附則第六項の規定により読み替えて適用する改正後の条例第十七条第一項各号に規定する作業に該当する作業に従事したときに改正前の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例第十七条の規定に基づいて支給された災害警備等手当は、改正後の条例附則第六項の規定により読み替えて適用する改正後の条例第十七条の規定による災害警備等手当の内払とみなす。

(令和六年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和六年一月一日から適用する。

3 前項の場合において、改正前の徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第六項の規定により読み替えられた改正前の条例第十七条の規定に基づいて支給された災害警備等手当は、改正後の条例第十七条の規定による災害警備等手当の内払とみなす。

徳島県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年3月29日 条例第39号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
平成14年3月29日 条例第39号
平成19年3月20日 条例第25号
平成23年3月18日 条例第22号
平成23年12月20日 条例第51号
平成24年7月9日 条例第49号
平成25年10月28日 条例第47号
平成30年3月20日 条例第33号
平成31年3月27日 条例第28号
令和2年7月17日 条例第49号
令和3年3月19日 条例第3号
令和5年7月14日 条例第30号
令和6年3月19日 条例第30号
令和6年7月12日 条例第46号