○徳島県企業局公舎管理規程

平成十四年三月二十九日

徳島県企業管理規程第二号

徳島県企業局公舎管理規程を次のように定める。

徳島県企業局公舎管理規程

(趣旨)

第一条 この規程は、徳島県企業局(以下「局」という。)の公舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 企業局長(以下「局長」という。)及び企業職員(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第六十六号)第二条第一項に定める職員をいう。)をいう。

 公舎 職員及びその家族を居住させるため局が設置する建物及び建物の部分並びにこれに付帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

 自動車の保管場所 前号に規定する工作物その他の施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第二条第一号に規定する自動車の同条第三号に規定する保管場所として職員に使用させるため局が設置し、局長が指定するものをいう。

(公舎の種類)

第三条 公舎の種類は、事業用公舎及び一般公舎の二種類とする。

2 事業用公舎は、局の施設の運転又は管理その他これらに類似する業務に従事するため、その勤務する事務所若しくは施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない職員のために設置したものをいい、一般公舎は、職員の在勤地における住宅の確保が困難である場合に、当該職員に貸し付けることにより、局の事務又は事業の円滑な運営を図る目的で設置したものをいう。

3 公舎は、同居の親族を有する職員に供する世帯用の職員公舎及び単身赴任又は配偶者を有しない職員に供する職員合宿所に区分する。

4 公舎の種類、区分、名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(公舎管理台帳)

第四条 経営企画戦略課長は、公舎管理台帳(様式第一号)を備え、常時公舎の状況を明らかにしておかなければならない。

(平二五企管規程八・一部改正)

(入居の資格)

第五条 公舎を貸付けできる者は、職員とする。ただし、局長が特に公舎使用の必要があると認めた者については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により局長が認めた者は、職員とみなす。

3 自動車の保管場所を使用することができる職員は、当該自動車の保管場所が設置されている公舎で、局長が職務その他の事情により自動車の保管場所を使用する必要があると認めた職員とする。

(貸付けの申込み)

第六条 公舎の貸付けを受けようとする職員(新たに自動車の保管場所の貸付けを受けようとする職員を含む。)は、所属長を経て、公舎貸与申請書(様式第二号)を局長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付けの承認)

第七条 局長は、前条の規定による公舎貸与申請書の提出があったときは、公舎の貸付けを受けようとする職員の職務の内容その他局の事務又は事業の運営上の必要性の有無及びその程度(自動車の保管場所にあっては、自動車の保管場所の使用状況及び自動車の保管場所を必要とする程度)を勘案して適当と認めたときは、当該公舎の貸付けを承認するものとする。

2 前項の規定により公舎の貸付けを承認したときは、公舎貸与承認書(様式第三号)により所属長を経て当該申請者に通知するものとする。

(入居の時期)

第八条 公舎の貸付けの承認を受けた職員(以下「入居者」という。)は、公舎貸与承認書に記載された入居の指定日から十日以内に当該公舎への入居(自動車の保管場所にあっては、その使用の開始)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 入居者は、前項の規定により入居(自動車の保管場所にあっては、その使用の開始)をしたときは、直ちに入居(自動車保管場所使用開始)(様式第四号)を局長に提出しなければならない。

(使用料)

第九条 公舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。)は月額とし、その額は、局長が別に定める。ただし、局長が災害その他特別の事情により使用料を徴することが不適当であると認める場合は、この額を減免することができる。

2 総合管理推進センター川口庁舎に勤務する職員に貸付けされる那賀郡那賀町に所在する事業用公舎の使用料については、無料とする。

3 自動車の保管場所の使用料の月額は、自動車の保管場所一箇所につき、徳島市に所在するものにあつては三千九百五十円、その他の地域に所在するものにあつては三千二百七十五円とする。

4 月の中途において、公舎に入居し、若しくは退居した場合又は自動車の保管場所の使用を開始し、若しくは終了した場合のその月分の使用料の額は、日割により計算するものとする。

(平一七企管規程二・平一七企管規程一〇・平二七企管規程二・平二九企管規程七・平三一企管規程一・平三一企管規程八・令三企管規程一五・一部改正)

(使用料の納付)

第十条 入居者は、前条の使用料を、毎月、その月末までに、納付しなければならない。

2 入居者が第十四条第二号の規定に該当することとなった場合においては、その同居家族は、その該当することとなった日から同条に規定する明渡期日までの公舎の使用料を、毎月、その月末までに、納付しなければならない。

(公舎の使用上の義務)

第十一条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、その貸付けを受けた公舎を使用しなければならない。

2 入居者は、その貸付けを受けた公舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は局長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行なってはならない。

3 入居者は、その貸付けを受けた公舎を滅失し、又はき損したときは、直ちに、その状況を所属長を経て局長に届け出なければならない。

4 前項の場合において、局長は、入居者が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、公舎を原状に回復し、又はこれに要する費用を弁償させるものとする。ただし、情状により、これを減免することを適当と認めたときは、この限りでない。

5 入居者(自動車の保管場所の貸付けを受けた者に限る。)は、当該自動車の保管場所で保管する自動車を変更したときは、すみやかに自動車保管場所使用変更届(様式第五号)を局長に提出しなければならない。

(職員合宿所の運営)

第十二条 職員合宿所の運営は、その入居者が互選によって定めた代表責任者の下に自主的に行うものとする。

2 前項の規定により代表責任者となった者は、すみやかに、その旨を局長に届け出るものとする。

3 職員合宿所の入居者は、共同生活を営む構成員であることを自覚し、代表責任者の指示に従い職員合宿所の運営に協力しなければならない。

(入居の承認の取消等)

第十三条 局長は、業務上必要があると認めるときのほか、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、公舎の入居の承認を取り消すことができる。

 使用料を三箇月以上滞納したとき。

 公舎を使用する必要がなくなったとき。

 この規程又は公舎管理に関する指示命令に違反したとき。

2 前項に規定するもののほか、入居者の同居家族が同項第三号の規定に該当する場合においても、局長は、その公舎の入居の承認を取り消すことができる。

(公舎の明渡し)

第十四条 入居者が前条の規定により公舎の入居の承認を取り消された場合又は次の各号の一に該当することとなった場合においては、入居者(入居者が第二号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその入居者と同居していた家族)は、入居取り消しの日又はその該当することとなった日から二十日以内に、当該公舎を明け渡さなければならない。

 職員でなくなったとき。

 死亡したとき。

 転任、配置換その他これらに類する理由により当該公舎に居住する必要がなくなったとき。

(明渡しの猶予の申請)

第十五条 入居者(入居者が前条第二号の規定に該当することとなった場合におけるその該当することとなった時においてその入居者と同居していた家族を含む。以下次条及び第十七条において同じ。)がやむを得ない理由により前条の期間内にその公舎の明渡しをすることができないときは、同条の期間の満了の日の五日前までに明渡しの猶予を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した公舎明渡しの猶予の申請を局長にしなければならない。

(明渡しの猶予の承認)

第十六条 局長は、入居者から前条の申請があった場合において、その理由がやむを得ないものであると認められるときは、局の事務又は事業の運営に支障がない範囲内において、当該公舎を明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

(退居届及び検査)

第十七条 入居者は、その公舎を明け渡そうとするときは、第十四条の期間(前条の規定により公舎を明け渡すべき日が指定されているときは、その日)を経過しない範囲内で明渡しの日を定め、当該明渡しの日の五日前までに退居(自動車保管場所明渡)(様式第六号)を所属長を経て局長に提出しなければならない。

2 入居者は、公舎を明け渡すときは、その公舎を正常な状態におき、異状の有無について検査を受けなければならない。

(費用の負担区分)

第十八条 入居者は、当該公舎の維持管理に関する費用のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。

 公舎内外の清掃及び汚物の処理に要する費用

 電気料金、ガス料金及び水道料金

 私用に係る電話料金

 障子の張替え、ガラスの入替えその他入居者が負担することが相当と認められる費用

2 前項の費用以外の公舎の維持管理に関する費用については、局は、予算の範囲内において負担するものとする。

(平二七企管規程二・一部改正)

(修繕等)

第十九条 入居者は、前条第二項の規定により、局が負担すべき公舎の修繕を要する箇所等があると認めるときは、その状況をすみやかに所属長を経て局長に報告しなければならない。

2 局長は、前項の報告があったときは、その状況を調査し、その必要性の度合いに応じて所要の処置を行うものとする。

(補則)

第二十条 この規程に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、局長が別に定める。

1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

2 徳島県企業局公舎貸付規程(昭和四十一年徳島県企業管理規程第八号)は、廃止する。

3 徳島県企業局職員センター管理規程(昭和四十六年徳島県企業管理規程第十号)は、廃止する。

4 この規程の施行の際現に廃止前の徳島県企業局公舎貸付規程に基づき公舎に入居している者は、この規程による公舎の入居者とみなす。

(平成一七年企管規程第二号)

この規程は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年企管規程第一〇号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第八号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年企管規程第二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十八条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年企管規程第七号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年企管規程第一号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年企管規程第八号)

この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和三年企管規程第八号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県企業局公舎管理規程の様式に相当する改正前の徳島県企業局公舎管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年企管規程第一五号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平三〇企管規程七・全改)

種類

区分

名称

所在地

事業用公舎

職員公舎

吉野公舎

那賀郡那賀町吉野字折サコ

事業用公舎

職員合宿所

川口寮

那賀郡那賀町大久保字草井谷

一般公舎

職員公舎

昭和町公舎

徳島市昭和町六丁目

一般公舎

職員合宿所

徳島公舎

徳島市昭和町六丁目

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(令3企管規程8・一部改正)

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(令3企管規程8・一部改正)

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(令3企管規程8・一部改正)

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(令3企管規程8・一部改正)

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徳島県企業局公舎管理規程

平成14年3月29日 企業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 企業局/第2節
沿革情報
平成14年3月29日 企業管理規程第2号
平成17年3月1日 企業管理規程第2号
平成17年3月31日 企業管理規程第10号
平成19年3月30日 企業管理規程第1号
平成25年3月29日 企業管理規程第8号
平成27年3月30日 企業管理規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第7号
平成30年5月23日 企業管理規程第7号
平成31年3月29日 企業管理規程第1号
平成31年4月26日 企業管理規程第8号
令和3年3月26日 企業管理規程第8号
令和3年3月30日 企業管理規程第15号