○徳島県警察教養規則

平成14年3月29日

徳島県公安委員会規則第7号

徳島県警察教養規則を次のように定める。

徳島県警察教養規則

(目的)

第1条 この規則は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)第6条第2項の規定に基づき、徳島県警察職員(以下「職員」という。)に対する警察教養の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(教養重点)

第2条 徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)は、職員の効果的な警察教養の実施に資するため、毎年度、徳島県警察における教養の重点を示すものとする。

(警察教養の実施)

第3条 警察教養は、警察大学校、法科学研修所、管区警察学校、徳島県警察学校その他の教育訓練施設(以下「警察学校等」という。)及び職場において行うものとする。

(警察教養実施上の留意事項)

第4条 本部長は、警察教養の実施に当たって、次の各号に定める事項に留意しなければならない。

(1) 警察学校等における警察教養及び職場における警察教養のそれぞれの特性を生かし、かつ、両者を適切に関連付け、計画的に実施すること。

(2) 職員に幅広い知識や高い見識を修得させるため、学識経験者、司法関係者その他部外の有識者による教養を積極的に実施すること。

(3) 職員の教養効果を高めるため、創意工夫を凝らした教養手法、適切な教養効果の測定等に努めること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員に対する警察教養の実施に関し必要な事項については、本部長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

徳島県警察教養規則

平成14年3月29日 公安委員会規則第7号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
平成14年3月29日 公安委員会規則第7号