○徳島県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
平成14年3月29日
徳島県条例第41号
徳島県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例をここに公布する。
徳島県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定による徳島県議会の議員の定数は、38人とする。
(平18条例59・平26条例41・平30条例37・一部改正)
(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条及び第271条の規定による徳島県議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員数 | |
選挙区名 | 区域 | |
徳島選挙区 | 徳島市及び名東郡 | 10人 |
鳴門選挙区 | 鳴門市 | 3人 |
小松島・勝浦選挙区 | 小松島市及び勝浦郡 | 3人 |
阿南選挙区 | 阿南市 | 4人 |
吉野川選挙区 | 吉野川市 | 2人 |
阿波選挙区 | 阿波市 | 2人 |
美馬選挙区 | 美馬市及び美馬郡 | 2人 |
三好第一選挙区 | 三好市 | 2人 |
名西選挙区 | 名西郡 | 2人 |
那賀選挙区 | 那賀郡 | 1人 |
海部選挙区 | 海部郡 | 2人 |
板野選挙区 | 板野郡 | 4人 |
三好第二選挙区 | 三好郡 | 1人 |
(平16条例48・平17条例3・平18条例1・平18条例59・平23条例2・平26条例41・平30条例37・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(徳島県議会議員各選挙区定数条例の廃止)
2 徳島県議会議員各選挙区定数条例(昭和41年徳島県条例第84号)は、廃止する。
附則(平成16年条例第48号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項のうち第2条の表の改正規定中三好第一選挙区及び三好第二選挙区に係る部分は平成18年3月1日から、阿南選挙区及び那賀選挙区に係る部分は同月20日から施行する。
附則(平成18年条例第59号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成26年条例第41号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、第2条の改正規定(「第271条第2項」を「第271条」に改める部分に限る。)は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成30年条例第37号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。