○徳島県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
平成十四年三月二十九日
徳島県条例第四十一号
徳島県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例をここに公布する。
徳島県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
(議員の定数)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第一項の規定による徳島県議会の議員の定数は、三十八人とする。
(平一八条例五九・平二六条例四一・平三〇条例三七・一部改正)
(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)
第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十五条及び第二百七十一条の規定による徳島県議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員数 | |
選挙区名 | 区域 | |
徳島選挙区 | 徳島市及び名東郡 | 十人 |
鳴門選挙区 | 鳴門市 | 三人 |
小松島・勝浦選挙区 | 小松島市及び勝浦郡 | 三人 |
阿南選挙区 | 阿南市 | 四人 |
吉野川選挙区 | 吉野川市 | 二人 |
阿波選挙区 | 阿波市 | 二人 |
美馬選挙区 | 美馬市及び美馬郡 | 二人 |
三好第一選挙区 | 三好市 | 二人 |
名西選挙区 | 名西郡 | 二人 |
那賀選挙区 | 那賀郡 | 一人 |
海部選挙区 | 海部郡 | 二人 |
板野選挙区 | 板野郡 | 四人 |
三好第二選挙区 | 三好郡 | 一人 |
(平一六条例四八・平一七条例三・平一八条例一・平一八条例五九・平二三条例二・平二六条例四一・平三〇条例三七・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
(徳島県議会議員各選挙区定数条例の廃止)
2 徳島県議会議員各選挙区定数条例(昭和四十一年徳島県条例第八十四号)は、廃止する。
附則(平成一六年条例第四八号)
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三号)
この条例は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項のうち第二条の表の改正規定中三好第一選挙区及び三好第二選挙区に係る部分は平成十八年三月一日から、阿南選挙区及び那賀選挙区に係る部分は同月二十日から施行する。
附則(平成一八年条例第五九号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成二三年条例第二号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成二六年条例第四一号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、第二条の改正規定(「第二百七十一条第二項」を「第二百七十一条」に改める部分に限る。)は、平成二十七年三月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三七号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。