○知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成14年7月17日
徳島県規則第55号
〔知事の職務を代理する上席の事務吏員及び出納長の職務を代理する上席の出納員を定める規則〕を次のように定める。
知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
(平19規則11・改称)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により知事の職務を代理する上席の職員は、政策監、部長(徳島県部等設置条例(昭和57年徳島県条例第1号)第1条に規定する部の長をいう。以下同じ。)及び知事直轄組織知事戦略局長の職にある職員とし、その代理する順序は、政策監、企画総務部長、知事直轄組織知事戦略局長、危機管理部長、観光スポーツ文化部長、生活環境部長、こども未来部長、保健福祉部長、経済産業部長、農林水産部長、県土整備部長の順序とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合において、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第6項の規定により出納長の職務を代理する上席の出納員は、出納局長、出納局次長及び出納局出納課長の職にある出納員とし、その代理する順序は、出納局長、出納局次長、出納局出納課長の順序とする。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)
この規則は、平成27年7月31日から施行する。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第43号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第39号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。