○知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成十四年七月十七日
徳島県規則第五十五号
〔知事の職務を代理する上席の事務吏員及び出納長の職務を代理する上席の出納員を定める規則〕を次のように定める。
知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
(平一九規則一一・改称)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定により知事の職務を代理する上席の職員は、政策監(特別職の指定等に関する条例(平成十五年徳島県条例第四十六号)第一条第二項に規定する政策監をいう。以下同じ。)及び部長(徳島県部等設置条例(昭和五十七年徳島県条例第一号)第一条に規定する部の長をいう。以下同じ。)の職にある職員とし、その代理する順序は、政策監、部長の順序とし、部長が代理する場合の順序は、経営戦略部、危機管理環境部、政策創造部、未来創生文化部、保健福祉部、商工労働観光部、農林水産部、県土整備部の順序とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第三一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一一号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長が在職する場合において、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十条第六項の規定により出納長の職務を代理する上席の出納員は、出納局長、出納局次長及び出納局出納課長の職にある出納員とし、その代理する順序は、出納局長、出納局次長、出納局出納課長の順序とする。
附則(平成二一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三四号)抄
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第三四号)
この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第四五号)
この規則は、平成二十七年七月三十一日から施行する。
附則(平成二八年規則第四四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第四三号)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。