○特定排出水の窒素含有量に関する汚染状態等の計測方法を定める件
平成十四年七月十九日
徳島県告示第六百十九号
窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成十三年環境省告示第七十七号。以下「告示」という。)第一の一ただし書、第二の一ただし書、第二の三及び第四の二ただし書の規定に基づき、特定排出水の窒素含有量に関する汚染状態等の計測方法を次のとおり定め、平成十四年十月一日から施行する。
三 用水の量と特定排出水の量との関係が明らかであると認められる場合の当該特定排出水の量の計測方法は、別表第三のとおりとする。
別表第一
要件 | 計測法 |
一 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 | 告示別記一(三)の計測法 |
二 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量のおおむね八十パーセント以上について水質自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合 | |
三 一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水の場合 | |
四 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合 | |
五 特定排出水の汚染状態が常に一定である場合 | |
六 新たに設置若しくは構造等の変更がなされた特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合(特定施設の設置若しくは構造等の変更後又は指定地域内事業場の設置後六十日を超えない期間に限る。) | |
七 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合 |
別表第二
要件 | 計測法 |
一 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 | 告示別記二(三)の計測法 |
二 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量のおおむね八十パーセント以上について流量計等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合 | |
三 一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水の場合 | |
四 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合 | |
五 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情がある場合 |
別表第三
要件 | 計測法 | |
日平均排水量が四百立方メートル以上である指定地域内事業場 | 日平均排水量が四百立方メートル未満である指定地域内事業場 | |
用水の量と特定排出水の量との関係が一定であり、かつ、直接的に特定排出水の量を計測した場合と同程度の計測精度を有すると認められる一部の小規模な生活排水等の場合 | 告示別記二(一)又は(二)の計測法 | 告示別記二のいずれかの計測法 |
別表第四
要件 | 汚濁状態の計測法 | 量の計測法 | ||
排出水 | 特定排出水以外の排出水 | 排出水 | 特定排出水以外の排出水 | |
一 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 | 告示別記一(三)の計測法 | 告示別記一(三)の計測法 | 告示別記二(三)の計測法 | 告示別記二(三)の計測法 |
二 指定地域内事業場に特定排出水以外の排出水の測定場所が数多く存在している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水以外の排出水の場合 | 告示別記一(三)の計測法 | 告示別記二(三)の計測法 | ||
三 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合 | 告示別記一(三)の計測法 | 告示別記一(三)の計測法 | 告示別記二(三)の計測法 | 告示別記二(三)の計測法 |
四 特定排出水以外の排出水の汚染状態が常に一定である場合 | 告示別記一(三)の計測法 | |||
五 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合 | 告示別記一(三)の計測法 | 告示別記一(三)の計測法 | 告示別記二(三)の計測法 | 告示別記二(三)の計測法 |