○窒素含有量に関する排出水の汚濁負荷量の測定に係る排水の期間を定める件

平成十四年七月十九日

徳島県告示第六百二十一号

水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年/総理府/通商産業省/令第二号)第九条の二第一項第二号ただし書の規定に基づき、窒素含有量に関する排出水の汚濁負荷量の測定に係る排水の期間を別表の上欄に掲げる要件に応じそれぞれ同表の相当下欄に掲げる排水の期間のとおり定め、平成十四年十月一日から施行する。

別表

要件

排水の期間

日平均排水量が四百立方メートル以上である指定地域内事業場

日平均排水量が二百立方メートル以上四百立方メートル未満である指定地域内事業場

日平均排水量が百立方メートル以上二百立方メートル未満である指定地域内事業場

日平均排水量が五十立方メートル以上百立方メートル未満である指定地域内事業場

一 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合

三十日

三十日

三十日

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二 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量のおおむね八十パーセント以上について自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合

三十日

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三 一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水の場合

当該特定排出水の一日当たりの通常の量が二十立方メートルを超えるとき。

三十日

三十日

三十日

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当該特定排出水の一日当たりの通常の量が二十立方メートル以下であるとき。

百八十日

百八十日

百八十日

百八十日

四 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合

七日

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五 新たに設置若しくは構造等の変更がなされた特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合(特定施設の設置若しくは構造等の変更後又は指定地域内事業場の設置後六十日を超えない期間に限る。)

三日

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六 指定地域内事業場に特定排出水以外の排出水の測定場所が数多く存在している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水以外の排出水の場合

三十日

九十日

九十日

九十日

七 特定排出水以外の排出水の汚染状態が常に一定である場合

三十日

九十日

九十日

九十日

八 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合

七日

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窒素含有量に関する排出水の汚濁負荷量の測定に係る排水の期間を定める件

平成14年7月19日 告示第621号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第6編 生/第7章
沿革情報
平成14年7月19日 告示第621号