●徳島県農業改良資金貸付規則

平成十四年十一月一日

徳島県規則第七十四号

徳島県農業改良資金貸付規則を次のように定める。

徳島県農業改良資金貸付規則

徳島県農業改良資金貸付規則(昭和六十年徳島県規則第五十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号。以下「法」という。)第二条に規定する農業改良資金(以下「農業改良資金」という。)の貸付けに関し、法、農業改良資金助成法施行令(昭和三十一年政令第百三十一号)、農業改良資金助成法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十七号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則二八・一部改正)

(貸付け)

第二条 県は、農業者若しくはその組織する団体(以下「農業者等」という。)、認定中小企業者(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条第一項の当該認定中小企業者をいう。以下同じ。)又は認定製造事業者等(米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号。以下「米穀新用途利用促進法」という。)第八条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条第一項の認定製造事業者等をいう。以下同じ。)に対し、農業改良資金を貸し付ける。

2 県は、前項に定めるもののほか、法第三条第二項の規定により農業者等、認定中小企業者又は認定製造事業者等に対する農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該業務に必要な資金を貸し付ける。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(貸付資格の認定)

第三条 知事は、法第七条第一項に規定する農業改良措置に関する計画(農商工等連携促進法第十一条第一項又は米穀新用途利用促進法第八条第一項の規定により農業改良措置とみなされる措置に関する計画を含む。)の内容が知事が別に定める要件を満たすときは、法第七条第一項の認定をするものとする。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(貸付金の限度額)

第四条 第二条第一項の規定により貸し付ける農業改良資金(以下「貸付金」という。)の一農業者等ごとの限度額は、個人にあっては千八百万円、法人その他の団体にあっては五千万円とする。ただし、次に掲げる農業者等以外のものにあっては、その額と当該農業改良措置の導入に必要な経費の八割に相当する額とのいずれか低い額とする。

 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項の認定、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定を受けた農業者をいう。)

 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)第五条第一項の認定農業者(同条第二項の認定導入計画に従って同法第二条に規定する持続性の高い農業生産方式を導入する場合に限る。)

 農商工等連携促進法第四条第一項の農商工等連携事業計画を作成し、認定を受けた農業者等

 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第四条第一項の生産製造連携事業計画を作成し、認定を受けた農業者等(当該生産製造連携事業計画に従って同法第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施する場合に限る。)

 米穀新用途利用促進法第四条第一項の生産製造連携事業計画を作成し、認定を受けた米穀新用途利用促進法第二条第三項に規定する生産者又は同条第六項に規定する促進事業者のうち同項第二号の特定畜産物等の生産の事業を行う者等(当該生産製造連携事業計画に従って同条第七項第二号イ又はハに掲げる措置を実施する場合に限る。)

2 貸付金の一認定中小企業者又は一認定製造事業者等ごとの限度額は、個人にあっては千八百万円、法人その他の団体にあっては五千万円とする。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(貸付金に係る保証人等)

第五条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、担保を提供し、又は連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の場合において、貸付金の貸付けを受けようとする者が農業者の組織する団体、認定中小企業者(農商工等連携促進法第二条第一項第六号から第八号までに該当するものに限る。)又は認定製造事業者等(米穀新用途利用促進法第二条第四項の事業協同組合等又は同条第六項の促進事業協同組合等である場合に限る。)であるときは、当該団体、認定中小企業者又は認定製造事業者等の構成員のうち当該貸付金の借受けによって受益する者(その者が特定されない場合にあっては、当該団体、認定中小企業者又は認定製造事業者等の理事等)が当該団体、認定中小企業者又は認定製造事業者等の連帯保証人となるものとする。

3 知事は、貸付金に係る債権を保全するため必要があると認めるときは、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に対し、担保の追加若しくは変更又は連帯保証人の追加若しくは交代を求めることがある。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(貸付金の貸付けの申請)

第六条 貸付金の貸付けを受けようとする農業者等は、借入申込書(様式第一号)に知事が別に定める事業計画書を添えて知事に提出しなければならない。

2 貸付金の貸付けを受けようとする認定中小企業者又は認定製造事業者等は、貸付申請書(様式第二号)に知事が別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(貸付金の貸付けの決定)

第七条 知事は、前条の規定による借入申込書又は貸付申請書の提出を受けたときは、速やかに、これを審査し、貸付けをし又はしない旨の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の決定をしたときは、その旨を当該申請者及び地区農協(農業者等の住所地(団体の場合にあっては、その主たる事務所の所在地)をその地区内に含む農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せて行う農業協同組合をいう。以下同じ。)その他知事が必要と認めた者に通知するものとする。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(貸付金に係る借用証書)

第八条 前条第二項の規定による貸付けをする旨の決定の通知を受けた者は、農業改良資金借用証書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

(平二一規則二八・一部改正)

(貸付金に係る繰上償還)

第九条 借受者は、いつでも貸付金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

2 借受者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、貸付金の全部又は一部の繰上償還をしなければならない。

 貸付金に係る事業を中止し、又は廃止した場合

 貸付金に係る事業費が減少し、貸付けを受けた貸付金に余剰が生じた場合

 その他知事が別に定める場合

(貸付金に係る一時償還)

第十条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合又は知事が貸付金に係る債権を保全するため必要があると認めた場合には、当該借受者に対し、貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することがある。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合

 償還金の支払を怠った場合

 貸付けを受けた後長期にわたり貸付金を使用しない場合

 虚偽の申請若しくは報告をし、又は故意に必要な事実の報告を怠った場合

 その他正当な理由がなくて貸付けの条件に違反した場合

(貸付金の支払の猶予の申請)

第十一条 借受者は、法第十条の規定による償還金の支払の猶予を申請しようとするときは、農業改良資金支払猶予申請書(様式第四号)に知事が指定する証明書を添え、償還期限(分割払の場合の各支払期日を含む。)の三十日前までに、知事に提出しなければならない。

(平二一規則二八・一部改正)

(貸付金の支払の猶予の決定)

第十二条 知事は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに、これを審査し、支払を猶予し又は猶予しない旨の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の決定をしたときは、当該申請者及び地区農協に通知するものとする。

3 知事は、償還金の支払期日を過ぎて支払を猶予しない旨の決定をしたときにおいても、次条第一項の規定による違約金を徴収するものとする。

(貸付金に係る違約金)

第十三条 知事は、借受者が支払期日に償還金又は第十条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

2 知事は、前項に定めるもののほか、第十条第一号又は第三号から第五号までに該当することを理由として貸付金の一時償還を請求した場合には、当該請求に係る金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって貸付金の貸付けの日から支払期日までの日数により計算した違約金を徴収することがある。

(貸付金に係る事業の変更等の報告)

第十四条 借受者は、貸付金に係る事業を変更し、中止し、若しくは廃止しようとする場合又は貸付金に係る事業の遂行が困難となった場合には、その旨を知事に報告しなければならない。

(貸付金に係る事業の実施報告)

第十五条 借受者は、貸付金に係る事業完了後三十日以内に、農業改良資金事業実施報告書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、借受者が共同で貸付金の貸付けを受けたときは、同項の報告書には、個人別の内訳を明記し、各人の確認印を押印しなければならない。

(平二一規則二八・一部改正)

(県貸付金の利率等)

第十六条 第二条第二項の規定により融資機関に対し貸し付ける資金(以下「県貸付金」という。)の利率、償還期間、据置期間、償還方法及び償還期日に係る貸付条件は、当該融資機関が農業者等、認定中小企業者又は認定製造事業者等に対し貸し付ける農業改良資金の貸付条件と同一とする。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(県貸付金に係る保証)

第十七条 県貸付金の貸付けを受けようとする融資機関は、原則として農業信用基金協会又は信用保証協会による保証により、農業者等、認定中小企業者又は認定製造事業者等に対する農業改良資金の貸付けに係る債権を保全するものとする。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(県貸付金の貸付けの申請)

第十八条 融資機関は、農業者等、認定中小企業者又は認定製造事業者等から農業改良資金の借入れの申込みを受けたときは、農業改良資金県貸付金貸付申請書(様式第六号)に知事が別に定める書類を添え、知事に提出しなければならない。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(県貸付金の貸付けの決定)

第十九条 知事は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに、これを審査し、貸付けをし又はしない旨の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の決定をしたときは、その旨を当該融資機関その他知事が必要と認めた者に通知するものとする。

(県貸付金に係る借用証書)

第二十条 前条第二項の規定による貸付けをする旨の決定の通知を受けた融資機関は、農業改良資金県貸付金借用証書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。

(平二一規則二八・一部改正)

(県貸付金の支払の猶予の申請)

第二十一条 県貸付金の貸付けを受けた融資機関(以下「借受融資機関」という。)は、農業改良資金を貸し付けた農業者等、認定中小企業者又は認定製造事業者等から償還金の支払の猶予の申請を受けたときは、速やかに、農業改良資金県貸付金支払猶予申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(県貸付金の支払の猶予の決定)

第二十二条 知事は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに、これを審査し、支払を猶予し又は猶予しない旨の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の決定をしたときは、その旨を当該借受融資機関に通知するものとする。

3 知事は、償還金の支払期日を過ぎて支払を猶予しない旨の決定をしたときにおいても、第二十五条第二項において準用する第十三条第一項の規定による違約金を徴収するものとする。

(県貸付金に係る業務の中止等の報告)

第二十三条 借受融資機関は、農業者等、認定中小企業者若しくは認定製造事業者等に対する農業改良資金の貸付けの業務を中止し、若しくは廃止しようとする場合又は農業者等、認定中小企業者若しくは認定製造事業者等に対する農業改良資金の貸付けの業務の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告し、その指示に従わなければならない。

2 借受融資機関は、知事が県貸付金に係る債権の保全その他県貸付金の貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務又は資産の状況に関し報告を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(県貸付金に係る実施報告)

第二十四条 借受融資機関は、農業改良資金を貸し付けた農業者等、認定中小企業者又は認定製造事業者等から事業完了の報告を受けたときは、その内容を審査した上、速やかに、農業改良資金県貸付金事業実施報告書(様式第九号)を知事に提出しなければならない。

(平二一規則二八・平二一規則五六・一部改正)

(準用)

第二十五条 第四条の規定は、融資機関が行う農業改良資金の貸付けについて準用する。

2 第九条第十条及び第十三条の規定は、県貸付金について準用する。

(事務の委託)

第二十六条 知事は、農業改良資金の貸付けに係る事務(貸付けの決定、一時償還の決定及び支払の猶予の決定を除く。)の一部を徳島県信用農業協同組合連合会に委託することがある。

(書類の経由)

第二十七条 農業者等は、第六条第一項第八条第十一条又は第十五条第一項の規定により知事に書類を提出しようとするときは、地区農協を経由しなければならない。

(平二一規則二八・追加、平二一規則五六・一部改正)

(雑則)

第二十八条 この規則に定めるもののほか、農業改良資金の貸付けに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二一規則二八・旧第二十七条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の徳島県農業改良資金貸付規則の規定により貸し付けられた農業改良資金については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第五五号)

この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成二一年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則55・一部改正)

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(平21規則28・追加)

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(平21規則28・旧様式第2号繰下)

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(平21規則28・旧様式第3号繰下)

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(平21規則28・旧様式第4号繰下)

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(平21規則28・旧様式第5号繰下・一部改正、平21規則56・一部改正)

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(平21規則28・旧様式第6号繰下・一部改正、平21規則56・一部改正)

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(平21規則28・旧様式第7号繰下・一部改正、平21規則56・一部改正)

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(平21規則28・旧様式第8号繰下・一部改正、平21規則56・一部改正)

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○徳島県農業改良資金貸付規則を廃止する規則

平成二十二年九月三十日

徳島県規則第四十五号

徳島県農業改良資金貸付規則(平成十四年徳島県規則第七十四号)は、廃止する。

1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

2 この規則の施行前に貸し付けられた農業改良資金(廃止前の徳島県農業改良資金貸付規則第一条及び附則第二項に規定する農業改良資金をいう。)については、なお従前の例による。

徳島県農業改良資金貸付規則

平成14年11月1日 規則第74号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第2章
沿革情報
平成14年11月1日 規則第74号
平成18年4月28日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第28号
平成21年12月28日 規則第56号
平成22年9月30日 規則第45号