○徳島県立文学書道館管理規則
平成14年10月18日
徳島県規則第72号
徳島県立文学書道館管理規則を次のように定める。
徳島県立文学書道館管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立文学書道館(以下「文学書道館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第2条 徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例(平成14年徳島県条例第14号。以下「条例」という。)第7条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所、氏名、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
利用の許可の申請に係る施設に特別展示室又はギャラリーを含む場合 | 利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して1年前(営利目的で利用しようとする場合にあっては、5月前)の日の属する月の初日 | 利用日の前日から起算して3日前の日 |
その他の場合 | 利用日の前日から起算して6月前(営利目的で利用しようとする場合にあっては、2月前)の日の属する月の初日 | 利用日の前日から起算して3日前の日 |
(平18規則29・旧第4条繰上・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第3条 利用の許可を受けた者は、条例別表第1に掲げる施設若しくは用具を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して当該施設若しくは用具を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
(平18規則29・旧第5条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 利用の許可を受けた者その他文学書道館を利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平18規則29・旧第8条繰上・一部改正)
(文学書道資料の撮影等の承認)
第5条 学術その他の目的のために文学書道資料の撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。
(平18規則29・旧第9条繰上)
(平18規則29・旧第10条繰上)
2 知事は、前項本文の規定による観覧料の納付があったときは、観覧券を交付するものとする。
(平18規則29・旧第11条繰上・一部改正)
(観覧料等の還付)
第8条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(平18規則29・旧第12条繰上)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、文学書道館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平18規則29・旧第13条繰上)
附則
この規則は、平成14年10月26日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第13号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立文学書道館の用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平18規則29・平26規則13・平31規則13・一部改正)
区分 | 単位(1回につき) | 使用料の額 |
演台セット | 一式 | 810円 |
花台 | 1台 | 330円 |
司会者台 | 1台 | 340円 |
展示パネル | 1枚 | 110円 |
マイク | 1本 | 800円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,070円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,070円 |
テープレコーダー付きコンパクトディスクプレーヤー | 一式 | 1,080円 |
ミニディスクプレーヤー | 一式 | 1,110円 |
ビデオ再生装置 | 一式 | 2,010円 |
デジタルビデオディスク再生装置 | 一式 | 1,460円 |
液晶プロジェクター | 1台 | 3,190円 |
書画カメラA | 1台 | 1,170円 |
書画カメラB | 1台 | 440円 |
移動用スクリーン大 | 1台 | 1,150円 |
移動用スクリーン小 | 1台 | 370円 |
電源設備 | 持込器具の定格消費電力1キロワット(1キロワット未満の端数は、1キロワットとする。) | 200円 |
その他知事が別に定める用具 | 1台等 | 知事が別に定める額 |
備考 「1回」とは、午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時までの間のそれぞれの利用をいう。