○徳島県立文学書道館管理規則
平成十四年十月十八日
徳島県規則第七十二号
徳島県立文学書道館管理規則を次のように定める。
徳島県立文学書道館管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立文学書道館(以下「文学書道館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第二条 徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例(平成十四年徳島県条例第十四号。以下「条例」という。)第七条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所、氏名、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第三条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
利用の許可の申請に係る施設に特別展示室又はギャラリーを含む場合 | 利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して一年前(営利目的で利用しようとする場合にあっては、五月前)の日の属する月の初日 | 利用日の前日から起算して三日前の日 |
その他の場合 | 利用日の前日から起算して六月前(営利目的で利用しようとする場合にあっては、二月前)の日の属する月の初日 | 利用日の前日から起算して三日前の日 |
(平一八規則二九・旧第四条繰上・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第三条 利用の許可を受けた者は、条例別表第一に掲げる施設若しくは用具を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して当該施設若しくは用具を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
(平一八規則二九・旧第五条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第四条 利用の許可を受けた者その他文学書道館を利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平一八規則二九・旧第八条繰上・一部改正)
(文学書道資料の撮影等の承認)
第五条 学術その他の目的のために文学書道資料の撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。
(平一八規則二九・旧第九条繰上)
(平一八規則二九・旧第十条繰上)
2 知事は、前項本文の規定による観覧料の納付があったときは、観覧券を交付するものとする。
(平一八規則二九・旧第十一条繰上・一部改正)
(観覧料等の還付)
第八条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(平一八規則二九・旧第十二条繰上)
(補則)
第九条 この規則に定めるもののほか、文学書道館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一八規則二九・旧第十三条繰上)
附則
この規則は、平成十四年十月二十六日から施行する。
附則(平成一八年規則第二九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一三号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年規則第一三号)
1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立文学書道館の用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第六条関係)
(平一八規則二九・平二六規則一三・平三一規則一三・一部改正)
区分 | 単位(一回につき) | 使用料の額 |
演台セット | 一式 | 八一〇円 |
花台 | 一台 | 三三〇円 |
司会者台 | 一台 | 三四〇円 |
展示パネル | 一枚 | 一一〇円 |
マイク | 一本 | 八〇〇円 |
ワイヤレスマイク | 一本 | 一、〇七〇円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 一本 | 一、〇七〇円 |
テープレコーダー付きコンパクトディスクプレーヤー | 一式 | 一、〇八〇円 |
ミニディスクプレーヤー | 一式 | 一、一一〇円 |
ビデオ再生装置 | 一式 | 二、〇一〇円 |
デジタルビデオディスク再生装置 | 一式 | 一、四六〇円 |
液晶プロジェクター | 一台 | 三、一九〇円 |
書画カメラA | 一台 | 一、一七〇円 |
書画カメラB | 一台 | 四四〇円 |
移動用スクリーン大 | 一台 | 一、一五〇円 |
移動用スクリーン小 | 一台 | 三七〇円 |
電源設備 | 持込器具の定格消費電力一キロワット(一キロワット未満の端数は、一キロワットとする。) | 二〇〇円 |
その他知事が別に定める用具 | 一台等 | 知事が別に定める額 |
備考 「一回」とは、午前九時三十分から正午まで、午後一時から午後五時まで又は午後六時から午後九時までの間のそれぞれの利用をいう。